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新聞の記事をネットで流した場合
仮定の話しですみません 地元の知っている人が逮捕されたとします それで超ローカル新聞の片隅に「○○逮捕される」と 報道されたとします もちろん知っている人は限られています それで新聞の内容をネットで事実のみを実名入りで大々的に流したとします この場合は名誉毀損になるでしょうか?
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noname#61581
回答No.2
それ以前に新聞記事をそのまま流すと言うことは 著作権侵害にあたるんじゃないでしょうか?
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- sneer27
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回答No.1
名誉毀損(刑事)は、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立しますが、公共の利害に関する事実であって、もっぱら公益を図る目的でなされた行為であれば処罰されません(真実性の証明による免責)。 表現の自由は憲法が保障していますしね。 但し、公益を図る目的でなされていることが条件ですので、単に侮辱する目的であったという場合は別です。
質問者
お礼
はいわかりました ありがとうございます
お礼
ありがとうございます