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交通事故の責任の割合(3)

大まかに画像の通りの進行経過でBの左前方コーナーがAの右後輪のタイヤハウスに接触しました。Bはいったん右へ進路変更して、やはりやめて左へ戻ったと供述しています。供述通りなら通常の直新車同士の接触事故です。 ただしドライブレコーダーの経過からするとBは右へ車線変更して左へ戻る前に途中で直進しており、BがAの存在を知っていたのは明らかです。この状況ではぶつかるのをわかっていて左にハンドルを切ったとしか思えません。これは故意と認定させることはでいないでしょうか? (Bが右車線に行って左に帰った理由は直後のトラックとの車間がかなり狭かったため、でかいクラクションを鳴らされたからです。)

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

  故意とは「A車にぶつけよう」との意識があることです A車の存在を知っていて当たらないと思ってハンドルを切れば「過失」です  

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。なかなか故意の認定は難しいですね。 しかし当たらないと思ったというのにはそれなりの理由がなければ認められないように思います。そもそもBは右への進路変更から直進に移った段階で右への車線変更をやめたわけです。それは左へ戻ろうとしたからでもあります。しかしそうせずにBが直進したのは左に進路変更したらぶつかると思ったからでしょう。すなわちこの直進が「左へ行ったらぶつかる」という理解を示すのではないかと思いますがいかがでしょうか?

その他の回答 (4)

  • kagakusuki
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回答No.5

>おそらく死角を注意する義務は関係なくて  はい、その通りです。 >B者が車線変更を完了していれば  Bが車線変更をしている途中でAが並走した事自体は、100%Aの意志によるものであり、Bにはそれを防ぐ術はありませんでしたから、その様な危険な状況に陥った事自体はBの落ち度によるものではなく、100%Aの責任なのですから、「B者が車線変更を完了していれば」というよりも、「Aが、『Bが右車線の車列の中に完全に収まり、右車線上を安定して走行し始めた事』を確認出来てから車間を詰めるようにしてさえいれば」と言うべきです。  だからこそ、Aにもそれなりの過失責任が生じる訳です。 >死角を注意する義務  進路変更をしている途中や進路変更を終えた直後の車は、元の車線に戻って来る恐れがあるのですから、その様な車の存在を確認していて、尚且つその様な車が死角に入らない様にする事が危険を冒す事なしに可能であった場合には、その様な挙動が安定していない車が「挙動を確認する事が出来なくなる死角という領域」に入ってしまわない様にするために、どの辺りが死角になるのかという事を注意して運転する義務はあります。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • kagakusuki
  • ベストアンサー率51% (2610/5101)
回答No.4

>直進していて死角から突っ込んでくる事を注意する義務がどのように発生するか知りたいです。  それ以前の話です。  死角になったのはAがBよりも前に出たからです。  その状態になるよりも更に前、Aの車体前部がBの車体の後部と並ぶ前に、AにはBが左車線に戻ってこない事、即ちBが右車線の車列の中に完全に収まり、右車線上を安定して走行し始めるのを確認する義務があります。  それを確認出来ていない内は、"Bが車線変更を中止して左車線に戻って来る可能性か予想された"のですから、それにもかかわらずBの挙動を確認せずにBと並走する形になったAにも注意義務を怠った落ち度がある訳です。  Aには、「Bが左車線に戻って来ない事を確認する必要」があったのに対し、「Bが車線変更を終了する前にBと並走する必要」などは全く存在しません。  つまりAは必要な事をやらずに不要な事をやった訳です。  その結果、Aと「直後のトラック」の2台によってBの居場所が無くなってしまったため、 >でかいクラクションを鳴らされた 瞬間のBの心理的には、Aか「直後のトラック」のどちらかと接触するしか選択肢がなくなった状態に追い込まれたという事も言えなくはないのです。  ですから、御質問の件ではBの過失割合が100%になる事はまずないと考えられます。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。おそらく死角を注意する義務は関係なくて、B者の車線変更の完了/未完の問題ろ理解しました。すなわちB者が車線変更を完了していれば死角を注意する義務はないと理解しました。

  • kagakusuki
  • ベストアンサー率51% (2610/5101)
回答No.3

>しかし当たらないと思ったというのにはそれなりの理由がなければ認められないように思います。 というのと同様に、「『Bが右車線から左車線に戻って来ない』のでAがBのいた左車線の前方に進んでも大丈夫であった」というのにはそれなりの理由がなければ認められないように思います。  実際、 >直後のトラックとの車間がかなり狭かったため、でかいクラクションを鳴らされたから >Bはいったん右へ進路変更して、やはりやめて左へ戻った という事が起きた訳ですから、Bが右車線に車線変更している途中ないしは直後に、後続車であったAがBの横に並んだ事はAの過失という事になりますので、Aにもそれなりの過失割合(20~30%)が生じる事になり、Bが一方的に悪いという事にはなりません。 【参考URL】  弁護士ホーム > 弁護士による交通事故法律相談 > 進路変更車との衝突事故での過失割合   http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2koujkas.html

subarist00
質問者

お礼

まず過失ではなく故意を認める方法があるかどうかが相談内容です。 >という事が起きた訳ですから、 本題ではありませんが、これは後ろで起きたことです。それに死角に向けてハンドル切ってはいけませんが、直進していて死角から突っ込んでくる事を注意する義務がどのように発生するか知りたいです。 保険会社によるとどちらがどの車線にいたかや車線変更中に追い越したかは関係なく、衝突前にどちらが進路変更したかだけが問題だとのことです。 基本的に運転手には前方注意義務があるのと、側方は1m以上開けて通過をすることの義務があったかと思いますが、側方についてそれ以上の義務はなかったかと思います。そもそも側方を注視していたら前方を注視できません。それ以上の義務があれば教えていただければ幸いです。

回答No.2

車線変更する側は当然として、追い抜く側も相手車両の後方側近に死角があることに注意を払うべきでしょう。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。おっしゃる通りです。で、追い抜かれる側の死角を安全に通過したのちに起こった事故ですので、論点はそちらでお願いします。

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