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交通事故の過失割合

事故にあったわけではないのですが! 例えば、片道2車線の直進道路で反対車線の渋滞の車の間から、猫が飛び出してきて、反射的にハンドルを左にきってしまい、左の後方を走っていた車と接触!減速もしていたので直ぐ後ろの車が追突! この場合、どのような過失割合になるでしょうか? 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#211894
noname#211894
回答No.4

>接触していない自転車に過失(修理代の請求)はあるのでしょうかね? 過失はありますよ。ケースバイケースですが。 横断禁止道路であるとか、年齢とかが加味されます。 直接設問とは関係ありませんが、横断歩道ではない場所での横断は、歩行者にも過失が発生します。

423592
質問者

お礼

たびたび回答ありがとう御座いました。 とても勉強になりました。

その他の回答 (3)

  • jobzero
  • ベストアンサー率60% (54/90)
回答No.3

既に回答がありますので割愛、むやみに進路変更してはいけません。猫が飛び出して、あわててハンドルを切ったなら、過失は大です。ネコに過失は問えません。 しかし、補足質問の例が実際に発生しています。 自転車が飛び出してきた場合について、大阪で実際の事故事例です。 反対車線の道路を横切ってきた自転車を避けようとした内側のワゴン車がハンドルを切った、やや後方を走行中の外側のタンクローリー車が驚いてハンドルを切って歩道に乗り上げ横転し、歩行者が2名亡くなった事例です。 防犯カメラなどの映像から、自転車の男を逮捕しました。彼が第一原因として、起訴(道交法違反)されましたが、自転車の男は、実際は車が死なし、俺が死なしてないので無罪だと主張したものの、有罪となりました。 ちなみに車の方は不起訴です。 結論、むやみに道路は横切らないことです。

423592
質問者

お礼

回答ありがとう御座いました。 仕事で運転をしているといろいろ考えます。

423592
質問者

補足

その大阪の判例があったので仮想で質問してみました。 相手が猫ではドライバーの責任ですね! あくまでも猫は物(サッカーボールと同じ)ですからね!

noname#211894
noname#211894
回答No.2

>渋滞の車の間から、猫が飛び出してきて 一般道路の渋滞なら、隙間から「何かが出てくる」かも知れない。は予想できますから、コレに対処できなかった。失敗した。は、貴方の過失です。 >左の後方を走っていた車と接触! 車線を越えて衝突したのなら、ほぼ10:0で貴方の過失です。 向こうの車の前部と、貴方の車の後部なら多少の振り分けはあるかも知れませんけれど。 >減速もしていたので直ぐ後ろの車が追突! コレについては、後ろの車の過失が大きいです。 ブレーキの程度にも因りますが、急ブレーキなどに対処できていない車間距離、速度の過失は大きいです。 ただし、急ブレーキを踏んだ貴方にもある程度は振り分けられると思います。 これら過失割合は、民事での話で、損害補償の話ですから保険会社が算定します。 こちらはそれに異議があれば訴え出ることになりますし、そうでなければ飲み込むしかありません。

423592
質問者

お礼

回答ありがとう御座いました。 この程度が妥当なのでしょうね! 道路交通法は勉強すればするほど、運転が怖くなる時があります。

423592
質問者

補足

これが自転車だったらどうなるのでしょうか? 横断禁止の表示があって車の直前直後は歩行者でも横断禁止場所ですよね! 接触していない自転車に過失(修理代の請求)はあるのでしょうかね?

  • Gletscher
  • ベストアンサー率23% (1525/6504)
回答No.1

ぶつけられた車が停まっていればアナタが10割、動いていればアナタが8割、他車が1割づつ、というtころでしょうか? 実際には保険や同士の協定で決めますからね、こちらでは判断できないですね。

423592
質問者

お礼

ありがとう御座います。

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