ベストアンサー 交通事故の責任割合 2016/10/21 11:47 添付画像のようなケースは何対何になりますか? ・両者とも制限速度内 ・片側二車線 ・車Bが左前の車Aにぶつかった。 ・車Aの右後部(タイヤハウス)と車Bの左前部(バンパー角)が接触 ・車Aはドライブレコーダーでまっすぐ走っている事を証明できる 画像を拡大する みんなの回答 (5) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー na241h ベストアンサー率100% (2/2) 2016/10/21 21:02 回答No.5 A車にドライブレコーダーが付いているのなら、衝突前の双方車両の位置関係を、時系列的に確認してみましょう。 A車の右後部にB車が当たったとしても、それのみで避け難い事故とは限りません。 今回のように一定以上の速度で走行する2台の車が、進路変更・減速・ブレーキなど刻々と相対的に変化する速度差の中で衝突したことなので決め手にはなりません。 結論としては、一度右車線(第2車線)に進路を変えたB車が、再び左車線(第1車線)に戻ろうと進路変更を開始したポイントが、A車運転者の視野に入る前方にB車が居たのか、それともA車運転者の視野から完全に消え、側方または後方にB車が居たのかだと思います。 衝突する前に、A車の前方で再び左車線へ戻ろうとするB車が前方に確認できる状況であれば、A車にも予知可能として30%程度の責任が求められるのが一般的です。但し、B車が後続車のクラクションに驚き、反射的に左へ進路を変えたのなら、冷静に左へ合図を出しているはずもなく、それならば合図なしの修正が加わり10:90くらいになる可能性は十分にありますね。 逆に、A車の視界から一旦は完全に消えてしまっているB車が、その後にA車の右後部に当たってきたのならA車としては避けようがありません。 この場合はたとえA車が走行中であってもA車にはなんら責任はなく、0:100を主張しても良いと考えます。 ドライブレコーダーで上記の状況を確認すれば、おのずと結果は出てきますよね。 質問者 お礼 2016/10/21 22:57 ご回答ありがとうございます。 >結論としては、一度右車線(第2車線)に進路を変えたB車が、再び左車線(第1車線)に戻ろうと進路変更を開始したポイントが、A車運転者の視野に入る前方にB車が居たのか、それともA車運転者の視野から完全に消え、側方または後方にB車が居たのかだと思います。 ご理解のとおり速度や位置関係が変化していたのは事実です。そのうえでB車が左にハンドルを切る段階では「B車が車の長さの半分くらい斜め後ろにいた」ことは実況見分でB車の運転手自身が認めています。それゆえA車を先行車としました。 B車が後続車のクラクションに驚き、反射的に左へ進路を変えたこともB車の運転手が実況見分で認めています。 視界から消えるというのがどういう状況かわかりませんが、A車がB車を追い抜いて車の長さ半分以上差がつくまでは、B車がじわじわと右へ寄って行っている段階です。 視界から消えるというのはミラーを使わず前を向いているA車の運転手が直接視認するという意味合いでしょうか?そういう意味なら「A車の視界から一旦は完全に消えてしまっているB車が、その後にA車の右後部に当たってきた」と言えます。右サイドミラーにはB車が映っていたと思いますが、右に車線変更をするわけでもなく直進中のA車の運転手が右側のサイドミラーの確認義務があるとは思えません。 また右サイドミラーを見てB車が左に帰ってくることを予見したとして、前に避けようにも前には別の車がいるので不可能。ブレーキをかけて後ろに下がるのは間に合わない。唯一は左に寄るという方法。路側帯を含めれば1m以上は左に余裕がありました。 ただし右側に車線変更をする意思のないA車の運転手が右のサイドミラーを見ているわけもなく、A車からするとせっかく右に行ってくれた車がすぐに左に帰ってくるなどと予想するわけもなく・・・、といったところでしょうか。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 その他の回答 (4) kagakusuki ベストアンサー率51% (2610/5101) 2016/10/21 17:22 回答No.4 回答No.3です。 >今回のケースでは >・Bが右へ右ウィンカーを出して右車線へ車線変更をした >・Bの後ろを走っていたAがそのまま直進してBを追い抜いた。 >・追い抜き終わる頃にBが右にハンドルを切って左車線に戻ってきたのでぶつかった。 >という感じで、通り過ぎるAの後輪のタイヤハウスにBの左前部がぶつかりました。右車線への車線変更を「やっぱりやーめた」と左車線に戻ろうとしたところに、すでに追い抜いて先行していたAにぶつかった感じです。 そうしますと、質問者様が質問欄に添付しておられる画像の説明とは異なり、Bが先行車でAが後続車だったという事になります。 >だからBは直前まで右ウィンカーが出ていました。 右ウィンカーを上げていたとの事ですが、それは左車線に戻って来る際にも右ウィンカーを上げ続けていたという事なのでしょうか? もし、Bが左車線に戻って来る際に左ウィンカーを上げていたか、左ウィンカーを上げていた可能性がある場合には、下記のURLのページの例と同じ状況という事になりますので、Aの過失割合は20%~30%になる恐れがあります。 【参考URL】 弁護士ホーム > 弁護士による交通事故法律相談 > 進路変更車との衝突事故での過失割合 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2koujkas.html また、「Bが接触直前まで右ウィンカーを上げ続けていた事」をAが視認していた場合には、それは「Bの挙動をAが認識出来ていた」という事を意味しますから、「Bが左車線に戻って来る事」にAが気づく事が出来た筈だという事になりますので、やはりAにもある程度の過失割合が存在するという事になるかと思います。 只、Bが左車線に戻って来る事が認識出来た場合であっても、もしその時Aの車がアクセルべた踏みに近い状態で走行中で、それ以上素早く加速する事によりBを躱す事が不可能であった場合には、Aの過失割合が0になる可能性もあるかも知れません。 質問者 お礼 2016/10/21 22:35 ご回答ありがとうございます。 まずB車は軽自動車で小さく車線変更もかなりゆっくり右へ寄っていったためため、A車がB車を追い越す間はB車は右ウィンカーを出しながら右車線の真中へと少しづつ右へ寄って行っている段階です。その段階では当然ながら左へ帰ってくることは予見しません。そして車の長さの半分以上AがBを追い抜いてA車が先行車となった後のどこかの段階でB車が急に左にハンドルを切って衝突しました。それゆえA車を先行車としました。 >只、Bが左車線に戻って来る事が認識出来た場合であっても、もしその時Aの車がアクセルべた踏みに近い状態で走行中で、それ以上素早く加速する事によりBを躱す事が不可能であった場合には 加速しようにもA車の前に別の車がいるのでベタ踏みなんかしたら間違いなく追突します。B車が帰ってくるのが予見できようができまいが前に避けるのは不可能です。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 kagakusuki ベストアンサー率51% (2610/5101) 2016/10/21 15:25 回答No.3 御質問文では説明されていない不明な点が1つあります。 Bは車線を変更するのに先立って左ウィンカーを(3秒以上)上げていたのでしょうか、それともウィンカーを全く上げずにいきなり車線を変更したのでしょうか? もし、Bがウィンカーを上げずにいきなり車線を変更したのであれば、Aが「自分の過失割合は0だ」という主張をすればその主張が通る可能性はかなり高いと思います。 但し、それはあくまで可能性が高いというだけの事に過ぎず、絶対そうなると決まっている訳ではなさそうです。 B側の人間(保険屋や弁護士等)が 「動いているもの同士の事故は0:100にならない」 という主張を言い張った場合で、尚且つ(その可能性は少ないものの)A側の人間がその主張を論破して退ける事が出来なかった場合には、Aにも幾ばくかの過失割合が発生する恐れは0ではない様です。 【参考URL】 「私は悪くない!過失0です」その主張、通る?通らない? | 元示談担当者が教える交通事故の交渉術 http://www.jiko-jidan.net/%E3%80%8C%E7%A7%81%E3%81%AF%E6%82%AA%E3%81%8F%E3%81%AA%E3%81%84%EF%BC%81%E9%81%8E%E5%A4%B1%EF%BC%90%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%8D%E3%81%9D%E3%81%AE%E4%B8%BB%E5%BC%B5%E3%80%81%E9%80%9A%E3%82%8B%EF%BC%9F/ 質問者 お礼 2016/10/21 16:07 ご回答ありがとうございます。今回のケースでは ・Bが右へ右ウィンカーを出して右車線へ車線変更をした ・Bの後ろを走っていたAがそのまま直進してBを追い抜いた。 ・追い抜き終わる頃にBが右にハンドルを切って左車線に戻ってきたのでぶつかった。 という感じで、通り過ぎるAの後輪のタイヤハウスにBの左前部がぶつかりました。右車線への車線変更を「やっぱりやーめた」と左車線に戻ろうとしたところに、すでに追い抜いて先行していたAにぶつかった感じです。だからBは直前まで右ウィンカーが出ていました。 なぜBが突然左に戻ろうとしたのかというと、Bが右車線に移った際に右車線の直後にいたトラックにかなり大きな音のクラクションを鳴らされて、反射的に戻ろうとしたからです。 それはそうと、斜め後ろにいる車に3秒間以上ウィンカーを出されたら、斜め前にいる車はどのように回避する義務が生じるのか知りたいです。興味深いです。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 ponsuke_ok ベストアンサー率0% (0/3) 2016/10/21 13:08 回答No.2 AとBの過失割合は10対0、もしくはそれに近い割合になると思います。 ドライブレコーダーのデータはコピーも含めて保管してください。 あなたがAの立場であれば10対0を主張して良いと思います。 以下車両A側の主張 理由は、車両Aが直進走行中に後方から車両Bが接近し、車線を超えて右斜め後方から衝突してくるという状況は、車両Aの運転者にとって予期できない状況であり車両Aの運転者は運行に関してはなんら過失は認められません。 この事故の原因は全てBにあります。故意か不注意かは別として直進していた車両Aに車両Bが右後方の視角に近い領域から車線を超えて接近し衝突した事実から、車両Bの運転者が前方の注意を怠らず適切な運転動作さえしていればこの事故は起きませんでした。 よって過失割合は車両Bに10割の過失があると言えます。 このように主張して見てはいかがでしょうか? 10:0か悪くても9:1くらいだと思います。 質問者 お礼 2016/10/21 13:34 ご回答ありがとうございます。現実的に追突以外は100対ゼロはないというのが常識だと思いますが、この場合については興味があるところです。言い換えれば安全運転義務違反というのはどんな場合まで問われるのかという事でもあると思います。 安全運転義務違反というのは注意義務であると同時に停止まで安全に運行する義務だと思います。真横や斜め前から来るものなら止まれば避けられるので安全運転義務違反になると思いますが、この場合後方からなので減速すればかえって真横にぶつけられるわけで、こんなケースでも安全運転義務違反が問われるのか、だったらどうすれば安全に運行できるというのか法令の想定するところを知りたいです。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 meitoku ベストアンサー率22% (2258/10048) 2016/10/21 12:54 回答No.1 100対0でなければA(0)は納得しません。 質問者 お礼 2016/10/21 13:28 ご回答ありがとうございます。基本的に自分に落ちどがなければ誰でも100対ゼロでないと納得できないでしょうが、第3者的に見た場合の結論を知りたいです。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会法律交通事故の法律 関連するQ&A 交通事故の責任の割合(3) 大まかに画像の通りの進行経過でBの左前方コーナーがAの右後輪のタイヤハウスに接触しました。Bはいったん右へ進路変更して、やはりやめて左へ戻ったと供述しています。供述通りなら通常の直新車同士の接触事故です。 ただしドライブレコーダーの経過からするとBは右へ車線変更して左へ戻る前に途中で直進しており、BがAの存在を知っていたのは明らかです。この状況ではぶつかるのをわかっていて左にハンドルを切ったとしか思えません。これは故意と認定させることはでいないでしょうか? (Bが右車線に行って左に帰った理由は直後のトラックとの車間がかなり狭かったため、でかいクラクションを鳴らされたからです。) 交通事故に遭いました。 本日、仕事をしていて車で移動中に話ですが車対車で、当方と相手方が片側二車線を同一方向へ走行中、二車線の左側を走っていた私(A)に、二車線の右側を走っていた相手方(B)がいます。 右側に緩いカーブに差し掛かる時にBの左前(左前バンパー付近)がAの右後ろ(右後タイヤ付近)に追突して来ました。 此方としても回避行動を取ろうとしたのですが、回避できる状況では無かったので事故が起きてしまったのです。 警察を呼んで事故処理をして頂き、その後保険会社に連絡をして、保険会社同士の話し合いをして頂いてたのですが、夕方に此方の保険会社から連絡がありまして、「相手方は三車線で中央車線をAが走っていて、Bが右車線を走っていた。そこに左車線に停車していたタクシーを避けようとしたAが膨らんでBにぶつかって来た。と仰っています。」と伝えられました。 此方としては有りもしない事をゴネられ、とても遺憾に思っています。 そこで、疑問に思った事を質問致します。 1.こういった事例というのは、第三者(保険会社、警察)からするとどういった対応をされるのでしょうか? 2.此方は腰を痛めまして、仕事にも支障が出てしまいました。 なので、人身事故として届け出をし、通院したいのですが、過失割合が仮に10:0で無い場合、支払い等についてどうなるのでしょうか? 3.相手方の言い分がめちゃくちゃで、お互いの言い分に食い違いがある場合は如何したら良いのでしょうか。 できるだけ細かくご教授頂きたく思います。よろしくお願いします。 交通事故の過失割合 交通事故の過失割合について教えてください。 片側1車線の道路の事故です。 車が原付を追い越そうとしたところ、右にある駐車場に入ろうと原付が右折し接触した事故です。 接触箇所は、車左前頭部 原付 右側です。 接触場所は、センターラインです。 友人の話ですが、友人は、車側で過失は、100と言われたそうです。 これは、妥当なのでしょうか? 移民問題の現実を教えて?人口減少時代の日本 OKWAVE コラム 事故の責任割合 片側1車線の追越禁止で、中央線沿いにゼブラゾーンがある道路を走行中事故に遭いました。 こちらは、数十メートル前方の信号のある交差点を右折するため、ゼブラゾーンにはみ出して右側によろうとしたところ、後方からゼブラゾーンを直進して追い越そうとした4tトラックと接触しました。 接触箇所は当方が右側運転席ドアから後部座席のドアにかけて、相手方は左前方のバンパー付近です。 このような場合の責任割合はどのようになるでしょうか? 交通事故の責任割合 1.添付の図のような場合(左⇒右の順番)に責任割合を教えて下さい。 -B車が右ウィンカーを出して右へ車線変更を開始し、車線をまたいだ。 -B車は軽自動車で、道は国道バイパスなので広く、A車は前が開けたのでそのまま追い抜いた。 -A車が追い抜きを完了する前にB車が左にハンドルを切りA車の右後輪のフェンダーにB車の左前角がぶつかった。 気に入らないのは以下の3点 ・B車の運転手が「右に車線変更をしようとしてやめた。右車線には入っていない。左車線にいた。」と主張している事。A車のドライブレコーダにはB車がレーンのラインを車両の幅の半分くらいはまたいだところまでは映っている。それ以降は視野から外れている。 「右に車線変更をしようとしてやめた。」のは本当だと思われるが「右車線には入っていない。左車線にいた。」はウソだとわかる。 ・ぶつかるときにB車の運転手が「A車もハンドルを右に切った」と主張している事。これは「A車はまっすぐ走っている」事をA車のドライブレコーダーでウソだと確認できる。 ・A車の運転手がB車の主張(右車線には入っていない。左車線にいた)はA車のドライブレコーダーからウソだとわかると伝えると、B車の保険会社は「B車が走行車線にいたか追い越し車線にいたかは関係ない。ぶつかる直前に相手のほうにハンドルを切ったかどうかだけが問題だ」「B車の運転手は左にハンドルを切ったことを認めているので、A車が右にハンドルを切っていなければB車が悪い。A車もハンドルを切っていれば5:5だ」という。 2.衝突前に走っていた車線は関係ないというのは本当ですか? (仮にB車が左車線にいるのにA車が左車線から追い抜いた場合と、B車が右車線でA車が左車線で追い抜いた場合と、添付の図のようにB車がレーンをまたいでいた場合では、責任割合に影響はないというのは本当ですか?) 3.「右車線には入っていない。左車線にいた。」「B車の運転手が「A車もハンドルを右に切った」と主張している事」などのウソを咎める方法はありませんか? 4.B車の保険会社は「ドライブレコーダーの動画を見せてほしい。A車が右にハンドルを切っていなければB車が悪い。確認したいのはそこだけだ」の一点張りですが。本当にそこだけでしょうか? どうせ保険会社なんて何とか騙して動画を出させて、見たら最後、映っていないところで難癖をつけてくるのではないかと思っているのですが。 この交通事故は、どの判例が適用されるとおもいますか? 原付と車の事故です。 事故状況は、片側1車線の道路を前方を走る原付が右にあるお店に入ろうと右折しようとしたときに、後方を走る車が、追い越しをしようとしたのか、同じお店にはいろうとしたのかわかりませんが、原付の右側に接触した事故です。 接触場所は、センターライン。 接触箇所は、原付右側で車は、左前の角です。 よろしくお願いします。 過失割合について 先日事故をおこしました。 片側4車線の国道の一番左車線を直進していたところ、信号がなく停止線のある横道から相手の車が飛び出してきて、私の車の左前タイヤのあたりに接触しました。しかし相手の言い分は違っていて「自分は先に国道に出ていてそっちの車は左から2番目の車線(第2車線?)から車線変更してきたんじゃないか」と言うのです。 お互いの保険屋同士でも話がつかず、間にリサーチ会社というのが入って事故を検証することになりました。 その結果、相手の方が正しいと言う事になり過失割合は 「10対0」という事でした。 「10対0」というのはよほどの事がない限り有り得ないとよく聞いていたのですが・・・。 動いている車同士の事故で「10対0」というのは有り得るのでしょうか? 過失割合についていろいろ教えて下さい。 よろしくお願いします。 交通事故の○:○ 片側2車線の右側走行の車Aが、ミラーで左側にスペースがあるのを確認、左ウインカーを出し左側に車線変更をしたところ、そのスペースに小路から左折して入ってきた車Bと接触しました。この場合何:何くらいになりますか?Aが8でBが2くらいでしょうか? 事故の過失割合について 交通事故の過失割合について質問します。双方の車が同じ方向を並走して走っていて私の車の左前部分と相手の車の右後ろ部分が接触しました。少額訴訟で右後ろ部分を接触した相手は避けようがないので私の10割過失の判決が出されました。片側二車線の道幅も広い道路で左側には路肩もあります。避けることはできたと思うのですが裁判官はキズの入りかたからも私の方がぶつかっていったと言います。借りにそうだとしてもお互い動いている間の事故でも10対0の判決がでるものでしょうか?どうしても納得いきません。また一度出た判決を覆すことはできますか?教えて下さい。 急な車線変更時の接触事故の過失割合について 急な進路変更による接触事故の過失割合について教えてください。(乗用車同士です) 当日は晴天の日中。 片側2車線+右に右折レーン有の交差点直後の地点。 信号赤でいったん止まり、青に変わってからの走行スタート。 スタートしてすぐに右車線に3.4台つまっていて、ウィンカーを出していました。 このとき全ての車がウィンカーを出していたか、接触してきた車両も絶対に出していたかは 断言できませんが、多分先頭に右折する何かがあって、その後車は左からよけて通ろうとしていたのだと思います。とにかく、そんな感じのことには気が付いていました。 しかし、左車線は流れていたし、ほぼ交差点のところだったので、上記の部分を気にしながらもとまらず走行(ちなみに、その前からずっと左を走っていました)。通り過ぎようとした時、右車線から急な車線変更で左に進入・接触してきました。(正確につまっていた車の何台目か分かりません) それにより、私の車は運転席側の後部ドア~後部バンパーまで。相手は左前角のバンパー破損。 という事故になってしまいました。幸いお互い怪我はありませんでしたが・・・。 現在は保険屋さんに対応してもらっていますが、まだ連絡がない為良く分かりません。 事故も初めてで、動揺しています。 確かに私も走行している以上過失は免れないとは思いますが、相手に(40代くらいの女性)にこれは5・5ですかね?的なことを言われ全く納得できないのです。 たとえ交差点付近でも、停車して入れてあげないと駄目だったんですかね? 分からない事だらけで、わかりやすく説明できているか自体分かりませんが、 アドバイスをいただけたら嬉しいです。宜しくお願い致します。 故の割合を教えてくださ。 私が片側2車線の一般走行車線を走行中に追い越し車線で右折する車の後方の車両は、前の車が右折するのを待って停止していた。 私が右折する車の後方の車両の横ぐらいを通過しようとしていたら突然方向指示器も出していなかった車両が一般車線に入ろうとし、私の車両の右後方のタイヤハウスの前からバンパーにかけて当たった事故の割合を教えてくださ。 どっちが悪い?交通事故 私の行った店の前の道路は、片側二車線で 店の駐車場の入口は、一台分くらいしか通れないスペースで 私の車が出るのを待っていた車が、駐車場の入口の右側の 二車線の道路の左側で方向指示器を出して待っていました。 そして私はちゃんと左右確認しながら、車も来ていなかったので 二車線の左だり側の左へ曲がろうとしたのですが その時、いなかったはずの車が片側二車線の右側を普通くらいの速度で 走ってきて、私がカーブをし終えたくらいにお互いバンパーの角らへんに ぶつかり合い、衝突してしまいました。幸いお互いに怪我はなかったのですが おそらく私がぶつかった車の相手は、店の外へ出るのを待っていた車の後ろにいて 車線変更をして、その時に偶然私も入口を出てカーブをしたので、 当たったんだと思うんですが これってどっちが悪いことになるでしょうか。 私の車は傷が少なく、相手の方は多かったです。 日本人が受け継ぐ信仰と作法とは?:海外の方にもわかりやすく解説! OKWAVE コラム 交通事故の責任割合について 先日交通事故を起こしてしまいました。 お店の駐車場から道路上に出る際に、右折しようとして、右から来る車が止まってくれたので礼をし、左側を確認しながら道路に出たところ、止まってくれた車を追い越してゼブラゾーンに入ってきた相手の車と接触してしまいました。 ちょうど私から見て左側に交差点があり、信号は赤でした。 片側一車線の道路から交差点前で右折車線とわかれる道路で、事故はちょうど二車線にわかれる中間のゼブラゾーンでした。相手の車は右折車線に入ろうとして前の車を追い越したそうです。 事故直後から相手の50代のおばさんはすごいけんまくでどなってきて、全面的に私が悪いと言い張っていました。 「新車なのにどうしてくれるのよ!」と言われ、困ってしまって保険会社に電話し、警察に届けました。 今日保険会社から連絡が入り、相手の方が 「あっちの車が右側を確認せずに入ってきたのだから、責任割合は8:2ではなく9:1にしてくれ」 と言ってきたそうです。保険会社は9:1にはならないと言ってくれましたがなんとなくくやしいです。 道路上の車が優先で私が悪いのはわかっていますが、 私の車を前方から見えていて、道路上に出てきているのをわかっていながら前の車を追い越して入ってきた相手の責任割合は逆に変えられないのでしょうか? 私は、止まってくれた車が死角となって、相手の車が出てくるまで気づくことができませんでした。 前々から気づいていたのに私の車がまさか出てくるとは思ってなかったと言う相手にこのまま8:2では悔しいのですが。仕方ないのでしょうか? また、免許を取って今月末でちょうど2年になるところだったのですが、点数はどのくらい引かれるのでしょうか? お互いに怪我はなく車の損傷だけです。よろしくお願いします。 交通事故の責任割合(2) 事故状況は画像のとおり (1)B車が右ウィンカーを出して右へ車線変更を開始し車線をまたいだ。 (2)B車は軽自動車で道は国道バイパスなので広く、A車は前が開けたのでそのまま追い抜いた。 (3)A車が追い抜きを完了する前にB車が左にハンドルを切りA車の右後輪のフェンダーにB車の左前角がぶつかった。 (4)B車は左車線へ戻ってくる際に左ウィンカーは出していない。 (5)A車は衝突の前後で進路を変更していない。まっすぐ走っている。 以上、すべてドライブレコーダーで証明できる。 この状況を前提にしても相手の保険会社の担当者は「A車 3:B車 7」だと言います。 さらに相手の保険会社は (1)についてB車は右車線に入っていない、 (5)についてA車も右に進路を変えた とウソを言い張って5:5を主張しています。 挙句の果てに「後はそちらがどう出るかお考え下さい」と言い放って電話をガチャ切りしました。責任割合の交渉どころか(1)(5)については事実認定の段階で食い違っているのですが話に応じる気もありません。全て録音しています。 正直なところ車両の被害は大したことはないのですが、金額の問題よりもこの対応に怒り心頭です。懲らしめてやる方法はありませんか? 事故割合について教えてください。 先日、事故を起こしてしまいました。状況は、片側2車線の左車線を私が走っていました。右車線を走っていた車が、急に左に車線変更をし停車したため(前方渋滞のため)、ブレーキを踏みましたが間に合わず追突してしまいました。私の車の前方右側バンパーと相手左後方のバンパーがぶつかりました。この場合の過失割合は、7(相手):3(私)位になるのでしょうか?ちなみに相手はウインカーを出すと同時に車線変更してきました。そして場所は交差点内です。 交通事故 割合 おはようございます。 みなさんの意見聞かせてください。 昨日車同士の交通事故に合いました。 見通しのよい片側一車線 追い越し禁止のある道路です。 私はお店から出る際右折をしたく 車が止まるのを待っていました。 そのあと信号も変わり 右車線の方が譲ってくれたので 左右を確認し、人が歩くぐらいの スピードで右折しようとした時です。 その譲ってくれた車の後ろの車が 追い越し禁止のオレンジの線を 半分以上はみ出して追い越し その際相手の車のお尻と 自分の頭がぶつかりました。 この時ぶつかった車は100メートル先の 右折レーンに入りたかったみたいです。 自分の車はバンパーが半分外れる くらいの傷です。 相手は、最初当たったのか 分からなかったとのことでした。 そのあと警察を呼び 吐き気があり病院に行きました。 ここで質問なのですが、 1、割合はおおよそ何対何くらいに なるのでしょうか 2、人身にした方がいいのしょうか 3、相手は謝罪してき、家に電話も きました。 長文になりましたが、 宜しくお願いします。 事故 過失割合 過失割合はこれが 妥当なのでしょうか? 先日交通事故にあいました。 片側一車線センターラインオレンジです。 お店から出る際に右折したく信号も変わり、 手前の車が止まってくれて、 左右を確認に道路の真ん中くらいまでいき来てない事を確認し、 右折しようした時、 譲ってくれた車の後ろから車が センターラインを超え追い抜きを した際自分の車とぶつかりました。 自分の車も少し動いていました。 ぶつかったのは相手の左後ろと 自分の左前です。 傷はバンパーが半分はずれかける くらいの軽少で相手もすこしです。 警察を呼び、病院にいきました。 ここで質問なのですが 過失割合を6対4,7対3と 言われました。 やはり中央線がオレンジでも 直進だからそれを邪魔したら こっちが悪くなるのでしょうか? あと怪我をしたのは自分なのですが 相手は人身にしてほしくないと 言っています。 示談ですませたいと言われて、 どうした方がいいのでしょうか? なんでもいいので アドバイスください(;_;) 過失割合について 先日、片側2車線の道路左側を直進してました。右側前方には店舗に入ろうとしている右折車がいました。その後ろに止まって左にウィインカーを出してる相手車がいました。私はその車を通過しようとしたところ私の車の右後ろと相手車の左前が接触しました。私が通過する際に相手車が左に寄ったようです。私の車の前にも通過車がいたのでなぜ寄って来たか理解出来ません。ここで保険会社に言ってところ過失割合が30対70で私が30と言われました。避けるにも私は50キロ近くで走っていて相手は止まっている状態で発進ですし通過後の接触でしたので車の急には止まれません。過失割合も基本の30対70が当たり前なのでしょうか? 交通事故の過失割合 交通事故の過失割合で質問させて下さい。 右折直進左折それぞれ1車線の左折車線から左折後片側2車線になる 信号交差点で、青信号で左折しようとしました。左折車線にいるときは 相手車が先行してました。左折時、私の車は直接第2車線に進入しようと 大回りのような感じで、相手車は小回りのような感じで第1車線に入るような 走行でした。その際、速度差があったのか左折直後の横断歩道を越える辺りで 追い抜いてしまう形になりました。そしてその後、横断歩道も完全に通過した 所で相手車の右隅と私の車の左前輪及びその後ろ部分のフェンダーとで 接触となりました。こちらとしては進路変更時の側面衝突と思うのですが、 相手の主張は普通に左折しただけだと言っています。進路変更という認識が ないので当然右方向へのウィンカーもありません。速度は左折直後なので そんなには出ていません。 皆さんのお知恵を拝借できたらと思います。よろしくお願いします。 過失の割合を教えてください 今朝、車対車の接触事故に遭いました。 私が直進方向に進んでいたところ、右から停止していた車が私の車に気付かず右折してきたため、当方右後側面と相手方左前バンパーが接触しました。 私は時速30キロも出ていなかったと思います。相手方は『見ていなかった。すみません。』と非を認めていますが、私にも過失はあるのでしょうか? 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? Part2 結婚について考えていない大学生の彼氏について 関東の方に聞きたいです 大阪万博について 駅の清涼飲料水自販機 不倫の慰謝料の請求について 新型コロナウイルスがもたらした功績について教えて 旧姓を使う理由。 回復メディアの保存方法 好きな人を諦める方法 小諸市(長野県)在住でスキーやスノボをする方の用具 カテゴリ 社会 法律 交通事故の法律犯罪、詐欺の法律離婚の法律自己破産債務整理過払い金裁判労働に関する法律相続その他(法律) カテゴリ一覧を見る OKWAVE コラム 突然のトラブル?プリンター・メール・LINE編 携帯料金を賢く見直す!格安SIMと端末選びのポイントは? 友達って必要?友情って何だろう 大震災時の現実とは?私たちができる備え 「結婚相談所は恥ずかしい」は時代遅れ!負け組の誤解と出会いの掴み方 あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど インターネット回線 プロバイダ、光回線など
お礼
ご回答ありがとうございます。 >結論としては、一度右車線(第2車線)に進路を変えたB車が、再び左車線(第1車線)に戻ろうと進路変更を開始したポイントが、A車運転者の視野に入る前方にB車が居たのか、それともA車運転者の視野から完全に消え、側方または後方にB車が居たのかだと思います。 ご理解のとおり速度や位置関係が変化していたのは事実です。そのうえでB車が左にハンドルを切る段階では「B車が車の長さの半分くらい斜め後ろにいた」ことは実況見分でB車の運転手自身が認めています。それゆえA車を先行車としました。 B車が後続車のクラクションに驚き、反射的に左へ進路を変えたこともB車の運転手が実況見分で認めています。 視界から消えるというのがどういう状況かわかりませんが、A車がB車を追い抜いて車の長さ半分以上差がつくまでは、B車がじわじわと右へ寄って行っている段階です。 視界から消えるというのはミラーを使わず前を向いているA車の運転手が直接視認するという意味合いでしょうか?そういう意味なら「A車の視界から一旦は完全に消えてしまっているB車が、その後にA車の右後部に当たってきた」と言えます。右サイドミラーにはB車が映っていたと思いますが、右に車線変更をするわけでもなく直進中のA車の運転手が右側のサイドミラーの確認義務があるとは思えません。 また右サイドミラーを見てB車が左に帰ってくることを予見したとして、前に避けようにも前には別の車がいるので不可能。ブレーキをかけて後ろに下がるのは間に合わない。唯一は左に寄るという方法。路側帯を含めれば1m以上は左に余裕がありました。 ただし右側に車線変更をする意思のないA車の運転手が右のサイドミラーを見ているわけもなく、A車からするとせっかく右に行ってくれた車がすぐに左に帰ってくるなどと予想するわけもなく・・・、といったところでしょうか。