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交通事故の責任割合
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A車にドライブレコーダーが付いているのなら、衝突前の双方車両の位置関係を、時系列的に確認してみましょう。 A車の右後部にB車が当たったとしても、それのみで避け難い事故とは限りません。 今回のように一定以上の速度で走行する2台の車が、進路変更・減速・ブレーキなど刻々と相対的に変化する速度差の中で衝突したことなので決め手にはなりません。 結論としては、一度右車線(第2車線)に進路を変えたB車が、再び左車線(第1車線)に戻ろうと進路変更を開始したポイントが、A車運転者の視野に入る前方にB車が居たのか、それともA車運転者の視野から完全に消え、側方または後方にB車が居たのかだと思います。 衝突する前に、A車の前方で再び左車線へ戻ろうとするB車が前方に確認できる状況であれば、A車にも予知可能として30%程度の責任が求められるのが一般的です。但し、B車が後続車のクラクションに驚き、反射的に左へ進路を変えたのなら、冷静に左へ合図を出しているはずもなく、それならば合図なしの修正が加わり10:90くらいになる可能性は十分にありますね。 逆に、A車の視界から一旦は完全に消えてしまっているB車が、その後にA車の右後部に当たってきたのならA車としては避けようがありません。 この場合はたとえA車が走行中であってもA車にはなんら責任はなく、0:100を主張しても良いと考えます。 ドライブレコーダーで上記の状況を確認すれば、おのずと結果は出てきますよね。
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- kagakusuki
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回答No.3です。 >今回のケースでは >・Bが右へ右ウィンカーを出して右車線へ車線変更をした >・Bの後ろを走っていたAがそのまま直進してBを追い抜いた。 >・追い抜き終わる頃にBが右にハンドルを切って左車線に戻ってきたのでぶつかった。 >という感じで、通り過ぎるAの後輪のタイヤハウスにBの左前部がぶつかりました。右車線への車線変更を「やっぱりやーめた」と左車線に戻ろうとしたところに、すでに追い抜いて先行していたAにぶつかった感じです。 そうしますと、質問者様が質問欄に添付しておられる画像の説明とは異なり、Bが先行車でAが後続車だったという事になります。 >だからBは直前まで右ウィンカーが出ていました。 右ウィンカーを上げていたとの事ですが、それは左車線に戻って来る際にも右ウィンカーを上げ続けていたという事なのでしょうか? もし、Bが左車線に戻って来る際に左ウィンカーを上げていたか、左ウィンカーを上げていた可能性がある場合には、下記のURLのページの例と同じ状況という事になりますので、Aの過失割合は20%~30%になる恐れがあります。 【参考URL】 弁護士ホーム > 弁護士による交通事故法律相談 > 進路変更車との衝突事故での過失割合 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2koujkas.html また、「Bが接触直前まで右ウィンカーを上げ続けていた事」をAが視認していた場合には、それは「Bの挙動をAが認識出来ていた」という事を意味しますから、「Bが左車線に戻って来る事」にAが気づく事が出来た筈だという事になりますので、やはりAにもある程度の過失割合が存在するという事になるかと思います。 只、Bが左車線に戻って来る事が認識出来た場合であっても、もしその時Aの車がアクセルべた踏みに近い状態で走行中で、それ以上素早く加速する事によりBを躱す事が不可能であった場合には、Aの過失割合が0になる可能性もあるかも知れません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 まずB車は軽自動車で小さく車線変更もかなりゆっくり右へ寄っていったためため、A車がB車を追い越す間はB車は右ウィンカーを出しながら右車線の真中へと少しづつ右へ寄って行っている段階です。その段階では当然ながら左へ帰ってくることは予見しません。そして車の長さの半分以上AがBを追い抜いてA車が先行車となった後のどこかの段階でB車が急に左にハンドルを切って衝突しました。それゆえA車を先行車としました。 >只、Bが左車線に戻って来る事が認識出来た場合であっても、もしその時Aの車がアクセルべた踏みに近い状態で走行中で、それ以上素早く加速する事によりBを躱す事が不可能であった場合には 加速しようにもA車の前に別の車がいるのでベタ踏みなんかしたら間違いなく追突します。B車が帰ってくるのが予見できようができまいが前に避けるのは不可能です。
- kagakusuki
- ベストアンサー率51% (2610/5101)
御質問文では説明されていない不明な点が1つあります。 Bは車線を変更するのに先立って左ウィンカーを(3秒以上)上げていたのでしょうか、それともウィンカーを全く上げずにいきなり車線を変更したのでしょうか? もし、Bがウィンカーを上げずにいきなり車線を変更したのであれば、Aが「自分の過失割合は0だ」という主張をすればその主張が通る可能性はかなり高いと思います。 但し、それはあくまで可能性が高いというだけの事に過ぎず、絶対そうなると決まっている訳ではなさそうです。 B側の人間(保険屋や弁護士等)が 「動いているもの同士の事故は0:100にならない」 という主張を言い張った場合で、尚且つ(その可能性は少ないものの)A側の人間がその主張を論破して退ける事が出来なかった場合には、Aにも幾ばくかの過失割合が発生する恐れは0ではない様です。 【参考URL】 「私は悪くない!過失0です」その主張、通る?通らない? | 元示談担当者が教える交通事故の交渉術 http://www.jiko-jidan.net/%E3%80%8C%E7%A7%81%E3%81%AF%E6%82%AA%E3%81%8F%E3%81%AA%E3%81%84%EF%BC%81%E9%81%8E%E5%A4%B1%EF%BC%90%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%8D%E3%81%9D%E3%81%AE%E4%B8%BB%E5%BC%B5%E3%80%81%E9%80%9A%E3%82%8B%EF%BC%9F/
お礼
ご回答ありがとうございます。今回のケースでは ・Bが右へ右ウィンカーを出して右車線へ車線変更をした ・Bの後ろを走っていたAがそのまま直進してBを追い抜いた。 ・追い抜き終わる頃にBが右にハンドルを切って左車線に戻ってきたのでぶつかった。 という感じで、通り過ぎるAの後輪のタイヤハウスにBの左前部がぶつかりました。右車線への車線変更を「やっぱりやーめた」と左車線に戻ろうとしたところに、すでに追い抜いて先行していたAにぶつかった感じです。だからBは直前まで右ウィンカーが出ていました。 なぜBが突然左に戻ろうとしたのかというと、Bが右車線に移った際に右車線の直後にいたトラックにかなり大きな音のクラクションを鳴らされて、反射的に戻ろうとしたからです。 それはそうと、斜め後ろにいる車に3秒間以上ウィンカーを出されたら、斜め前にいる車はどのように回避する義務が生じるのか知りたいです。興味深いです。
- ponsuke_ok
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AとBの過失割合は10対0、もしくはそれに近い割合になると思います。 ドライブレコーダーのデータはコピーも含めて保管してください。 あなたがAの立場であれば10対0を主張して良いと思います。 以下車両A側の主張 理由は、車両Aが直進走行中に後方から車両Bが接近し、車線を超えて右斜め後方から衝突してくるという状況は、車両Aの運転者にとって予期できない状況であり車両Aの運転者は運行に関してはなんら過失は認められません。 この事故の原因は全てBにあります。故意か不注意かは別として直進していた車両Aに車両Bが右後方の視角に近い領域から車線を超えて接近し衝突した事実から、車両Bの運転者が前方の注意を怠らず適切な運転動作さえしていればこの事故は起きませんでした。 よって過失割合は車両Bに10割の過失があると言えます。 このように主張して見てはいかがでしょうか? 10:0か悪くても9:1くらいだと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。現実的に追突以外は100対ゼロはないというのが常識だと思いますが、この場合については興味があるところです。言い換えれば安全運転義務違反というのはどんな場合まで問われるのかという事でもあると思います。 安全運転義務違反というのは注意義務であると同時に停止まで安全に運行する義務だと思います。真横や斜め前から来るものなら止まれば避けられるので安全運転義務違反になると思いますが、この場合後方からなので減速すればかえって真横にぶつけられるわけで、こんなケースでも安全運転義務違反が問われるのか、だったらどうすれば安全に運行できるというのか法令の想定するところを知りたいです。
- meitoku
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100対0でなければA(0)は納得しません。
お礼
ご回答ありがとうございます。基本的に自分に落ちどがなければ誰でも100対ゼロでないと納得できないでしょうが、第3者的に見た場合の結論を知りたいです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >結論としては、一度右車線(第2車線)に進路を変えたB車が、再び左車線(第1車線)に戻ろうと進路変更を開始したポイントが、A車運転者の視野に入る前方にB車が居たのか、それともA車運転者の視野から完全に消え、側方または後方にB車が居たのかだと思います。 ご理解のとおり速度や位置関係が変化していたのは事実です。そのうえでB車が左にハンドルを切る段階では「B車が車の長さの半分くらい斜め後ろにいた」ことは実況見分でB車の運転手自身が認めています。それゆえA車を先行車としました。 B車が後続車のクラクションに驚き、反射的に左へ進路を変えたこともB車の運転手が実況見分で認めています。 視界から消えるというのがどういう状況かわかりませんが、A車がB車を追い抜いて車の長さ半分以上差がつくまでは、B車がじわじわと右へ寄って行っている段階です。 視界から消えるというのはミラーを使わず前を向いているA車の運転手が直接視認するという意味合いでしょうか?そういう意味なら「A車の視界から一旦は完全に消えてしまっているB車が、その後にA車の右後部に当たってきた」と言えます。右サイドミラーにはB車が映っていたと思いますが、右に車線変更をするわけでもなく直進中のA車の運転手が右側のサイドミラーの確認義務があるとは思えません。 また右サイドミラーを見てB車が左に帰ってくることを予見したとして、前に避けようにも前には別の車がいるので不可能。ブレーキをかけて後ろに下がるのは間に合わない。唯一は左に寄るという方法。路側帯を含めれば1m以上は左に余裕がありました。 ただし右側に車線変更をする意思のないA車の運転手が右のサイドミラーを見ているわけもなく、A車からするとせっかく右に行ってくれた車がすぐに左に帰ってくるなどと予想するわけもなく・・・、といったところでしょうか。