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過失割合について

交通事故の過失割合について詳しい方、どなたか意見をお聞かせ下さい。 1) 直線道路における直進車対(車線外からの)進入車の事故。 2) A車は,歩道付き片道1車線を法定速度40キロで直進中。 3) B車が,歩道上に(車線に並行に)停車していたが,道路沿いの車庫に切り返しで入庫しようとして、確認不足のまま車線に前方部を出したところで、直進してきたA車左側と接触。 4) 接触箇所は、A車は左フェンダーから助手席ドア前方部までの凹み、B車は左前方ウインカー部分の破損。 いわゆる「道路外出入車と直進車との事故」ではA:B=2:8とありますが、本件の場合は、若干の修正要素があるのではないかと考えているところです。

みんなの回答

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.2

「道路外出入車と直進車との事故」では無く「進路変更車と後続直進車」を参照されれば宜しいかと。

  • ht218
  • ベストアンサー率30% (192/633)
回答No.1

過失割合とは、あくまでも、事故をおこしてしまった場合、原則的に何対何と例を出しているだけです。 今回は、当方ともに、停止していないようですので、過失割合は、両者の保険会社で、交渉しれくれると思います。 下手に自分で動くより、保険会社に任せたほうが良いと思います。