※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:私有地侵入の公安排除が公妨~警察手帳の提示が前提?)
私有地侵入の公安排除が公妨~警察手帳の提示が前提?
このQ&Aのポイント
私有地に無断侵入する公安警察の職員を、建造物侵入で私人が排除した場合、公務執行妨害の罪に問われることがある。
刑法35条により、公安職員は無断侵入であっても建造物侵入の罪を構成しない。
公安連中が事前に警察手帳を提示して適法に公務を遂行していなければ、公務執行妨害とは言えない可能性がある。
私有地侵入の公安排除が公妨~警察手帳の提示が前提?
私有地無断侵入の公安排除を公務執行妨害の罪に問うには、警察手帳の提示が前提でしょうか?
私有地にある建造物に無断潜入調査する公安警察の職員を、職務中の公務員と知りながら、建造物侵入で私人が常人現逮したり、建物の外に排除したりした場合、
たとえ土地・建造物所有者や、その支配下にある民間警備員であっても、公務執行妨害の罪に問われるとする人達がいます。
(1)
そもそも刑法35条(正当・業務行為)により、公安職員は無断侵入であっても建造物侵入の罪を構成しない。
(2)
私人の私有地を守る権利よりも、公務としての権限が優先する。
というのが、その理由です。
しかし、私人の側が、「サツだ!ポリだ!ヒネだ!コイツが犬だ!」と叫んでいたりなど、公安だと知っていた事を立証するだけで、本当に公務執行妨害を構成するでしょうか?
どうにも無理がある気がします。
最低でも、公安連中が事前に警察手帳を提示するなど、自ら「公務を適法に遂行している」という事を、私人の側に真っ当な手段で明示していなければ、
公務執行妨害で挙げるのは不可能ではないでしょうか?
補足
三名の方、ありがとうございました。 残りのお礼はまた後で書きます。