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解雇通知からの残りの出勤
- 一ヶ月前からある会社で働いていますが、雇用契約書や労働条件通知書がなく、口約束で働き始めました。しかし、教育や引継ぎなどのサポートもなく、仕事についての説明もないままに電話応対や営業をすることになりました。結果的に能力不足とされ、解雇されることが決まりました。解雇通知から一週間は営業や電話応対をせずに雑務を行うように指示されていますが、出勤するべきか迷っています。
- 明日、退職日を早めることができないか相談する予定ですが、損害賠償などの請求される可能性はあるのでしょうか。知り合いには雇用契約書や労働条件通知書がない場合は心配しなくてもいいと言われましたが、実際にはどうなのでしょうか。
- 労基署などに相談することは考えていないが、とにかくこの職場を早く辞めたいと感じています。自分自身の行動についても autotag1 考えており、最悪の選択だったと autotag2 は思っています。
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質問者が選んだベストアンサー
試用期間中は正社員ではありませんので、正社員向けの就業規則は適用されません。 働き始めて14日にならない時点での解雇通知は、会社は事実上、自由にできます。 同様に試用期間満了をもっての解雇は、単に契約の満了で正社員契約をしないだけの扱いです。 あと、退職日を早めたからといって、働いた分の報酬は払われます。 ということで、ご質問者さんは正社員が得られるもの、守られるものがもともと得られないので、早期退職してのペナルティが存在しないと思いますよ。
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- z98jx0
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まず雇用についてですが、雇用の通知はなくても就労規則は絶対あります。 なければ事業者としてすら認められません。 見せないだけです、見せるように要求しましょう。 雇用主からの一方的解雇自体は問題ありませんが、雇用主は一カ月前に告知あるいは一カ月分の給料を支払わなければなりません。 雇用主の判断ではありません、法律で決まっています。 あなたには一カ月分の報酬を受け取るか、一カ月後まで雇用が継続される正当な権利があります。 退職日を早めてもらうことができないか相談する予定ですが止めた方がいいでしょうか。 絶対やめましょう、それは相手の手口です。 雇用される側に退職を言わせるなら、あなたの都合になり会社はあなたに報酬払う義務がなくなります。 つまりあなたが一方的に悪者になるのです。 失業の手続きも解雇と退職では全然違い、今後の就労活動にも影響します。 不利な事しかありません。 まず就労規則を要求する。 解雇について説明を受ける、あなたは黙って聞くだけです 自分から辞めるとは絶対言わない 感情的にならず、自分に有利になるように話をすすめる 絶対に自分から辞めるとは言わない ケチのついた仕事なんてもうどうでもいいのです、もらえるものをもらっておさらばです。 悪口言われたならあなたにはまだ交渉の権利あります、証拠をつかんで労基所に相談です、裁判で賠償だってとれます。 相手の悪口はあなたへの挑発です、乗るのを待っています。 黙って録音して有利に話を進めて下さい。 感情的にならないことです、相手の常套手段ですよそれは。
お礼
ご回答ありがとうございます。 そのような手段を取れば何かしらのお金など貰えるかもしれませんが、私は争うことを望んでいないです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 話し合いの結果、問題なく無事に辞めることができました。