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解雇通告をされました。どんな行動をとるべき?
- 解雇通告を受けた場合、次の行動をとることが重要です。まずは冷静になり、解雇通知書の内容を確認しましょう。次に、解雇の理由や適法性を確認するために労働基準監督署や労働組合に相談しましょう。さらに、解雇に不服がある場合は解雇争議を起こすことも検討しましょう。最後に、新たな雇用先を探す活動を始めましょう。
- 解雇通告を受けた際には、冷静に対処することが重要です。まずは解雇通知書を受け取ったら、その内容と理由を確認しましょう。次に、解雇の適法性を確認するために労働基準監督署や労働組合に相談しましょう。解雇に対する不服がある場合は、労働裁判所に解雇争議を申し立てることもできます。また、新たな雇用先を探すために転職活動を始めることも重要です。
- 解雇通告を受けた場合、以下のような行動をとることが求められます。まずは冷静になり、解雇通知書の内容を確認しましょう。次に、解雇の理由や適法性について労働基準監督署や労働組合に相談しましょう。解雇に不服がある場合は、労働裁判所に解雇争議を起こすことも考えましょう。最後に、新たな雇用先を見つけるために転職活動を行うことも重要です。
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質問者が選んだベストアンサー
会社(使用者と呼ばれます)都合による解雇の場合は、「整理解雇の4要件」を満たさなければなりません。 「整理解雇の4要件」については、ネットで検索すれば直ぐにおわかりになると思います。 業績悪化によるとの事ですが、使用者はそれを回避する為にあらゆる対策を施したでしょうか? 経営者の報酬削減・従業員の賃金削減・新入社員の新規採用停止・配置転換・早期退職の奨励 等々 それらの事を全て行い、それでもなおかつ経営悪化であれば、やむを得ませんね。 逆に、その様な事を行わずに指名解雇する事は、違法行為になります。 解雇予告については、1ヶ月以上前である事から、違法とは言えません。 また、会社として労働組合があるにもかかわらず、 本社採用と地方採用で加入できないという事自体がおかしいです。 直ぐに組合に問い合わせましょう。 また、地方採用者は組合に加入できない事が規定されているのであれば、 地域労働組合というものが有ります。 会社に労働組合が無い方々の為に、その地域で活動を行っている労働組合です。 そちらに相談されるのも良いと思います。 質問者様が、どの地域の地域労働組合に所属しているか判らない場合は、 どこかの地域労働組合に紹介をお願いすればよいでしょう。 一個人で会社を相手に戦う事は非常に難しい事ですから、 今からでも遅くありませんので組合に加入して下さい。 使用者側としては、人件費を下げる事が一番近道の経費削減策です。 その会社都合による削減対策に貴方が選ばれたという事でしょうね。 今後の生活にも問題もあり、解雇に納得が出来ないと言う事であれば、是非とも戦って下さい。 その場合、「辞める・辞職・退職・退職金」という言葉は、決して自ら発しない事。 退職の意思を示した事になります。 そして、労働組合に加入した事は、決して悟られないようにすること。 但し、解雇が撤回されたとしても人事権は会社側にありますので、 遠方での勤務(配置転換)を命じられた場合は、その指示に従わなければなりません。 健闘をお祈り致します。
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- nabituma
- ベストアンサー率19% (618/3135)
大手なのであまり無茶なことはしないと思いますが・・・・。 本当に正式な会社事由での解雇通告ですか? 縮小するので退職してほしいんだけど・・・を強くいっている?感じではないですか。 「残りたいのですが」といってみてはどうでしょう。 本当に解雇通告ならばきちんと条件が出てくるはずです。 人事権はその営業所でしょうか。 人事に具体的な話を聞いたほうがいいですよ。
お礼
回答ありがとうございます。 気が重いですが、行動しなければですよね。 人事権等も含めてもっと詳しく聞いてみたいと思います。
- key00001
- ベストアンサー率34% (2878/8340)
整理解雇4要件に関しては、他の回答者さんが詳述されてますので省きますが、この整理解雇は非常に成立しにくいんですよ。 一部上場企業と言うコトですから、それなりには法令にも精通している人が居るとは思いますが、大人しく泣き寝入りする必要など全く有りません。 まずは労基署へ相談へ行き、ソレでダメなら弁護士に相談して下さい。 会社と係争すれば、最終的には会社に居れなくなる場合が殆どですが、いくらかは儲かる場合が殆どです。 いずれ労働契約解除する結果になるなら、出来るだけ会社からふんだくるコトを考えるべきです。 ただタイミングを間違うと、「解雇通告などしてない」などと言われますので、口頭では無く書面が発行された時点とか、会話を録音しておいた方が良いですヨ。 解雇は難しいので、「辞表を書いて」などと言ってくる場合も多いですが、この「辞表を書いて」と言うのも、退職強要と言う不法行為になりますので、録音しとけば係争で非常に有利です。
お礼
回答ありがとうございます。 会社には退職や採用の手続きの担当の人がいて、知識もあるのでしょうが、 はいそうですか。と、言われるがままになるのは悔しいので、まず何よりそれなりのところへ相談してみたいと思います。 自分の頭では知識不足なので。
- tac48
- ベストアンサー率36% (339/932)
詳しく書いてないので、間違っていたらごめんなさい。 まず、解雇って別回答にもあるように、すごく難しいです。おそらく きちんと問い直すと、「辞めてもらえるかっていう意味で、意思の 確認をしただけ。」言い訳けする可能性が大かも・・。 逆に、質問者さんも、働き続けたいだけで、一時金をふんだくりたい わけではないですよね?ひとつの提案ですが、「営業でもなんでも やりますから、働くことは不可能ですか?それと、口の固い友人に 相談したら、まずは解雇通知書をもらいなさいって言われたんですが、 ダメな場合はいただけますか?」って言ってみるのが良いと思います。 会社は、不当解雇で組合や弁護士に駆け込まれるのが一番困ります。 働く人は、会社と争うと、働く場所も失いますし、田舎なら風評も 心配です。まあ、こういうことに限らず、話し合いが一番なのです。 前項にも書いた通り、会社は事務所を変えたり、業態を変えたりする 場合に、なるべく既存の働いている人を大切にする義務があります。 一方、働く人もあの仕事が嫌だ、この仕事が嫌だというと、会社に 雇用する義務がなくなっちゃうわけです。 雇用継続のために無理やり事務職を置き続けるだけの余裕がある会社 は少ないです。かといって、無理やり営業に転じても良い結果は出ない かもしれません。事務所を統合して浮く経費の一部は、質問者さんの 人件費でもあるわけだから、ふんだくるのではなく、通常の話し合い の結果として、支払ってもらうのが良い解決かなあと思います。 大人しくやめる=辞表は、ちょっとおかしいと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 おっしゃる通り、まず、職をうしないたくないのが一番です。(年齢も年齢ですから・・・) それでもだめなら、やはりなるべく自分にメリットのある形で退職したいですよね。 どういう形になるにせよ、がんばって交渉してみたいと思います。 この先に待ち受けているだろう色々なことを考えると、気が重いです。
雇用形態は社員ですか? パートですか? 常勤でもパートはありますし、そこがしっかり書いてないと常勤だけでは回答がつかないと思います。
補足
不十分ですみません。 雇用形態は地方採用の社員という形になり、本社採用の社員同様の健康保険・雇用保険等加入しています。
「整理解雇の4要件」というのがあります。 1 人員整理の必要性 2 解雇回避努力義務の履行 3 被解雇者選定の合理性 4 手続の妥当性 これが1つでも欠ける場合、不当解雇となりますので、 訴えることが可能です。 詳しくは↓にのっていますので、参考になさってください。 http://labor.tank.jp/kaiko_etc/seirikaiko.html これが全て行われている場合、 残念ですが大人しく解雇されるほかありません。。。
お礼
ありがとうございます。 さすがに訴えるというのは勇気が要りますが、よくよく解雇条件等を確認、吟味して見たいと思います。
退社勧告された会社にそこまで義理立てする必要ありますか?_ 全部有給申請してしまいましょう。 この場合会社は有給認めざるを得ないですから 解雇決定してしまってれば、そしてそれを承諾してしまったあとでは それこそ後の祭り
お礼
ありがとうございます。 早々に承諾はしないように気をつけます。 いままで私なりに会社の役に立つよう頑張ってきたつもりですが、こんなに簡単に整理されるのかと思うと悲しいです。
- ml_4649
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会社都合の普通解雇なので退職金は普通に支払われると思いますし、失業手当も即支払われるんではないでしょうか、、、、 事業再編に関わる解雇なので合法って事になるんではないかなぁって思います。 退職金の割り増しぐらいは要求してみてはどうでしょうか? 後、次の仕事の斡旋とか、、、
お礼
ありがとうございます。 そうですね、どうしても残れないのであれば、次の仕事の斡旋を要求してみようと思います。
お礼
ありがとうございます。 そうですよね。解雇予告については法的には違法ではないだろうとは思いましたが、かなり長く勤務していたのに、心情的には”たった一月まえ”の予告という気がして悲しいです。 今回の整理解雇への内情をにもっと詳しく説明してもらい、解雇についての条件も提示してもらいます。 そのうえで教えていただいた地方労働組合などへ相談するか、今後の動向を決めたいと思います。