• 締切済み

注文書・契約書・内訳書について

個人事業を始めますが、注文書・契約書・内訳書は法的に同じ効力がありますか? 業種は動画制作です。 注文書を納品時に発行したいという顧客については着手前に内訳書を作成し担当者のサイン (印鑑は担当者?社の角印?)を戴きます。 契約書でも良いのですがスムーズに進めたい(面倒臭がる)ため法的に問題なければ注文書・内訳書で済ませたいです。契約書の場合は代表印や収入印紙が必要と認識しています。 助言いただければ助かります。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.3

> 印紙は原本を2部場合は2枚でしょうか?原本1部でコピー1部の場合でも良いでしょうか?その場合、原本は相手でコピーは私保管でしょうか? 原本が2通あれば印紙は2通ともに必要です。原本が1通でコピーが1通であれば印紙は原本のみで構いません。原本は立場が弱いほうが所持するのがいいですが,立場上どうなるかはわかりません。印紙税の負担は連帯責任ですから,2通作成するのなら半額ずつ負担するようにしてください。まあ,これも相手が立場が上で勝つ相手が嫌がるのならこちらの全額負担になるかもしれませんが... 相手との信頼関係があれば,何も文書にしなくても大丈夫ですよ。文書がなければ印紙税も要りませんし...たとえ電子ファイルで作成したとしてもそれは紙の文書ではないので印紙は必要ありません。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.2

契約書は,契約の成立等を証する文書です。したがって双方が契約をするという意志があることがわかるように書かれていれば文書の表題が何であれ契約書としての効力があります。 注文書であっても,基本契約が別にあってそれに基づいて注文をするということが文書の上で明らかになっていれば契約書として扱います。 また,あなたが作成した見積書に基づいて発行される注文書であることが文書の上で明らかになっていれば契約書として扱います。 そのほか双方の署名又は押印があれば,注文書という表題でも契約書として扱います。あなたが着手前につくる内訳書に自分で署名押印をしておいて,それに相手が押印をするのなら契約書として扱ってもよいですね。 双方が契約をするという意志があることが,その文書の文言で分かるように書かれていることが大事です。 > 契約書の場合は代表印や収入印紙が必要と認識しています。 上記のような場合で契約書として扱われるような文書を作成したら,契約書という表題でなくても,それには印紙を貼付する必要があります。

poursuite
質問者

お礼

ありがとうございます。印紙は原本を2部場合は2枚でしょうか?原本1部でコピー1部の場合でも良いでしょうか?その場合、原本は相手でコピーは私保管でしょうか?ああ、ほんと勉強不足です。

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7250)
回答No.1

まず基本契約書をかわしてください。 個別の案件内容はいっさい書かず、金額も書かないものにしてください。 発注様式と、検収請求支払いの決めを明記したものです。 金額をかいていなければ、収入印紙200円で済みます。 それ以後だったら注文書内訳書という形だけで各案件を処理して構いません。 何かがあったとき、基本契約書が効果を発揮します。

poursuite
質問者

お礼

ありがとうございます。基本契約+内訳書の2段構成ですね。1回で印紙代を抑える方法はやはりないでしょうか。相手も楽ですし業務を簡素化したいのですが。

関連するQ&A