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注文請書の捺印は?

カテ違いだったらお詫びします。 販売会社の事務をしてます。 「本部」という組織に居るのですが、お客からの注文請書を 貰ったとき、印紙と当方の欄(販売側)に押す印は 「角印(社名の印)」か「本部長印(丸印)」のいづれを 押すのが一般的なのでしょうか? 今日どっちの印を押すかの話しが出て、 「請負書は契約書と同じだから本部長名の丸印」 という人と、 「社名と社印(角印)」で良い という人と意見が別れてます。 すごく基本的な質問かと思いますが、どちらの印を押すのが 一般的でしょうか?

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.4

ごめんなさい、丸印が本部長印だということを途中で失念してしまいました。 本部長は通常、契約締結の権限を代表取締役より与えられているものですから、基本的には、代表取締役名の入った丸印と同様にお考えになって大丈夫です。 御社の場合、本部長名の入った丸印を作成していることは、契約締結権限を代表取締役が本部長へ与えていることを表しているといえます。そのため、御社でもやはり、本部長名の入った丸印は代表取締役名の入った丸印と同様にお考えになって大丈夫です。 なお、本部長名を契約当事者欄に記入した場合でも、この場合の本部長は会社の代理人として位置づけられますから、角印を押しても構わないこととなります。 ということで、お詫びしつつ、上記補足を加えさせてください。

gondesu
質問者

お礼

コメントありがとうございます。 またお礼が遅くなってしまい申し訳ありません。 丸印と角印、それぞれどういう意味を持ち どういう使い方がベストなのかがわかりやすく 紹介して頂き、勉強になりました。 私も注文請書は一種の契約書と同じなので、金額の大きいものは 決裁を通じ丸印を押すようにしてますが、教えて頂いた内容を 参考にして、再度「印」の種別などを考えたいと思います。 大変参考になるお話を頂き、ありがとうございました。

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その他の回答 (4)

回答No.5

>(なお、No2のsigma22713のご回答に関して、(中略)、判例・学説・実務いずれでも寡聞にして聞いたことがありません。(後略)) はい、私も聞いたことがありません^^ #2だけですと、言葉足らずで誤解されますね。 #3と#4を合わせて読んでいただいたうえで、#2はその要点のひとつとしてみていただければご理解いただけるかと思います。

gondesu
質問者

お礼

コメントありがとうござます。 また、お礼が遅くなり申し訳ありません。 社印は対外的に発行する文書を証するものであうことは 認識してましたが、それ自身に法的効力がないとは 知りませんでした。 今回質問した押印については、今まで内容によって押す印 の違いとかを知らずにやってきた自分にとって、良い勉強 の機会になりました。 大変参考になりました。 ありがとうございました。

gondesu
質問者

補足

こちらの補足をお借りします。 今回、私と上司である業務部長との意見相違があったため 皆さんにお聞きした次第です。 私はお礼にも書きましたが「請書=契約書」だと認識してた ため、金額の大小関係なく丸印を押してました。(決裁後に) 上司は、請書で丸印を押すのは自分が担当だった当時は見た ことが無いというので、お恥ずかしながら低レベルでの相違です。 今回、皆さんからの話を聞いて、丸印・角印の意味と効力を 理解することができ、今後の業務に役立てて行こうと思います。 全ての方にポイントをお付けしたいのですが、システム上の 制限があるため、この様な形になってしまったことをお詫び 致します。 ありがとうございました。

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.3

御社の場合には、丸印のほうが良いといえそうです。 まず、契約書には、署名または記名押印をする必要があります(手形法82条参照)。判例も、契約書にいずれかがなされていれば一定の証明力を認めています。そして、押印については、判例上、角印でも丸印でもどちらでも構わないとされています。したがって、角印も丸印も法的効力を持ちます。 もっとも、丸印のほうが角印に比べて、証明力がより高いとされます。というのも、丸印のほうが一般的に厳格に管理されているため、悪用の可能性が角印に比べてより低いといえるからです。ここからは、例えば契約金額が大きいなどの、証拠としてきっちり残したい契約書であればあるほど、丸印を使ったほうが良いといえます。実務上も、そのような対応をしているケースが少なくありません。 ここで、実務では、丸印には代表者名が入るから代表者名を記入する書類については丸印が良い、と考える向きもあるようです。しかし、法律上はそのような考え方をせず、代表者名を記入した書類についても社名のみ入った角印で構わないものとされています。代表取締役はあくまでも会社の代理人でしかなく、契約当事者は会社だからです。ただ、丸印のほうが証明力がより高いのは、直前で述べたとおりです。 (なお、No.2のsiguma22713さんのご回答に関して、代表取締役が原則として決裁権を持つのはそのとおりですが、これと丸印・角印の選択とを結びつける考え方や両者を結びつけた上で丸印のみ効力を持つとする考え方は、判例・学説・実務いずれでも寡聞にして聞いたことがありません。丸印も角印も、いずれも契約当事者たる会社の判子であり、いずれも基本的に決裁権者たる代表取締役が押印の決裁をするものですから、代表取締役の決裁権と丸印・角印の選択とは直接には結びつかないものと考えられます。) しかし、gondesuさんご勤務の会社では、契約書については丸印をお使いとのこと。そうであれば、請負書も契約書の一種ないし契約書と同等のものですから、丸印をお使いになるほうが良いかと思います。 以上は、会社名の右へ押す印鑑についての話です。 他方、印紙に押す判子については、基本的には何でも構いません。印紙の消印は使い回しを防ぐためのものであり、印紙に対する押印は契約の成立に何ら影響しないからです。ですから、契約当事者の両社が揃って印紙の消印をする必要はなく、そもそも消印をするのに判子を使わなくても構いません(例えば、ボールペンで1本線を引くだけでも構いません)。 ただ、御社では社内手続上、契約書の印紙については丸印で消印をしているとのこと。そうであれば、ちゃんとした社内手続を踏まえていることを示すため、後に残すために、請負書についてもやはり丸印で消印をしたほうが良いのではないでしょうか。

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回答No.2

「請書は契約書と同じだから本部長の丸印」が一般的で、法的にも裏付けがあります。 法人(会社)による契約締結権限者は、原則として代表取締役もしくはその取引に関して決済権限をもつ役職者となります。(会社法第11、13、14条) 社印は対外的に発行する文書を証するものとして社名に重ねて押印されることが多いと思いますが、それ自身に法的効力はありません。

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  • mrsara
  • ベストアンサー率18% (103/558)
回答No.1

どちらでも差し支えないと思います。 印紙への割印自体も必ずしなければならないわけではないはずですよ。 ただ、契約者(責任者)が本部長なら本部長の丸印、社長名での契約なら代表取締役の丸印、社名だけでの契約なら角印でよいのではないかと思います。

gondesu
質問者

お礼

コメントありがとうございます。 お礼が遅くなり申し訳ありません。 どちらで押しても良いと知り安心しました。 相手方が押してくる名称にもよって、当方も 合わせた方が良いことを改めて再認識もしました。 ありがとうございました。

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