※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:有給休暇の管理について)
有給休暇の管理について
このQ&Aのポイント
有給休暇の管理方法について困っている総務担当者がいます。
年1回の付与ではなく、基準日を給与の締日で管理したいと考えています。
付与日を前倒す場合、労働基準法に抵触しないか確認したいです。
いつもお世話になっております。
初めて総務の仕事をしていますが前任者が有給の管理をしておらず困っています。
ネットや書籍で勉強しながらやっと管理できる状態まで整ったのですが、入社日がバラバラで困っています。
人数は多くないので年1回の付与ではなく基準日を給与の締日で管理したいのですが、労働基準法で最初の付与日をずらす場合は前倒し(6ヵ月より遅くするのは違法)しなくてはならないとなっていました。
そこで付与日を前倒した場合、下記であっているのか(当社は15日締め)確認したいのです。
【例】
2008年3月18日入社・・・最初の付与日2008年9月16日
2011年2月14日入社・・・最初の付与日2011年7月16日
2014年11月5日入社・・・最初の付与日2015年4月16日
このような考え方であっていますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
お礼
早速回答いただきありがとうございました!