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個人に短期の仕事を依頼する場合の会計処理について

初めて質問させていただきます。よろしくお願いいたします。 勤めている法人でホームページを作成するのに友人にホームページビルダーを使って作ってもらいました。時間的には約3時間ほどです。 その謝礼として会社から15000円を支払ったのですが、この場合、個人との契約という形で請書をかわし、委託料として処理することは問題ないでしょうか。 それとも何らかの謝礼ということで、所得税を控除し、支払うべきでしょうか。 会社としては、個人への謝礼にすると税金の処理が必要となるため、委託料として処理したいと考えています。委託料として処理して問題ないかどうか教えてください。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.2

https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm 支払を受ける者が、法人税を納める義務があること又は定款、規約、日常の活動状況などから、団体として独立して存在していることを明らかにした場合は法人として取り扱い、そうでなければ個人として取り扱います。 (2) 謝礼、研究費、取材費、車代などの名目で支払われていても、その実態が報酬・料金等と同じであれば源泉徴収の対象になります。

  • yupyo
  • ベストアンサー率31% (161/513)
回答No.1

ホームページを作成するという業務を、 外部委託したのですよね? 業務委託でなんら問題ないと思うのですが。。。 ただ、 私は、個人で業務委託を受けて仕事をすることがある立場のものですが、 その場合、 どんなに小額でも、源泉税はひかれていますよ。 それは会社によるのかもしれませんね。 私が以前に勤めていた会社では、 雇用の場合は、 勤務時間や支払額によって 源泉引くかどうか異なっていましたが、 個人への業務委託はどんな場合でも、 源泉を引いていました。 会社によって事情がいろいろあると思いますので、 お勤めの会社の経理に相談するのが一番近道かと思います。

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