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管理組合の選任について

区分所有者で非住居(部屋は賃貸している方)の方は 管理組合の役員選任には該当しないのでしょうか?

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

管理規約で ・「現に居住する組合員のうちから」選出になっていれば、非居住者の組合員は含まれない ・「組合員のうちから」選出になっていれば、非居住者の組合員も含まれる  ※組合員→区分所有者のこと  管理規約の記載内容次第です

回答No.1

原則役員になる。 規約に定めあれば規約の定めに従う。 最近は部屋を賃貸に出して遠方に住んでいられる所有者は「役員にならない代わりに一定の金額を支払わせて役員を免除」させる方式のマンションが増えているようです。 規約に定めがない場合、各マンション毎によって役員選任を免除するしないの判断がが異なるようです。 私の場合は、お声すら掛からなかったなあ。2回もスルーされています。

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