管理組合役員選任の疑惑問題
私は、とあるマンションの管理組合で理事をしています。今期の理事会は、定足数に達することなく理事会が成立しませんでした。それには、今期の管理組合の役員の選任に関する次の問題が指摘されています。その内容は、次のとおりです。
(1) 立候補者を理事会が拒否したことを議案に説明しなかった。
これまで原則立候補者は役員に優先的に割り当てられ、立候補者が定数に満たない場合に輪番制で割り当てていた。しかし、役員資格(区分所有者)を満たしている立候補者であったにも関わらず、選任名簿に載せて貰えなかった人物がいた。その理由も不明であった。
(2) 役員候補者名簿に記載された候補者の就任意思を確認していなかった。
役員とは民法上の委任契約に基づいているので、就任意思を確認しなければならない。意思確認していない名簿は白紙と同じである。ところが、18名中の8名の意思を確認していなかったため、8名もの大量辞退者を出して、新理事会が成立しなかった。
(3) 権利義務行使者であった旧役員が継続義務を果たしていなかった。
管理規約によると、新理事会が定足数に達しなかったため成立しなかった場合、旧役員が継続義務を負うことになっている。しかし、新理事会が成立しなかったにも関わらず、旧役員が誰一人として継続しなかった。理事長はおろか、監事もその重要性を指摘しなかった。
(4) 役員選任議案は理事会決議を経ていなかった。
管理規約によると、総会に上程する議案は理事会決議が必要である。しかしながら、総会における役員選任議案は理事会決議をしていないことが議事録により明らかになった。恐らく、最後まで名簿作成が難航して決まらなかったのだと思われる。
(5) 会社名義の住居に対して会社役員を役員候補者にした。
会社名義の住居に対しては、会社の役員はその区分所有者として役員資格があると言われている。しかし、役員を特定しないで役員候補者にしてしまった。その結果、誰も役員としての認識が無く、結局役員を辞退することになった。
以上のようなお粗末なことが発覚し、新理事会不成立という管理組合始まって以来の大騒ぎとなってしまいました。この責任は、第一に旧理事会の前理事長にあり、その問題を事前に発見できなかった前監事は第二の責任があると思われます。さらに、プロであるマンション管理士がいながらも、このような事態を回避できなかったということは、このマンション管理士が無能であるということを証明しているようなものです。
さて、この問題の責任追及と今後の再発防止策について、皆様のお知恵を拝借したいと思っています。