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管理組合を作るには?
テラスハウス(3世帯)の管理組合を新たに作りたいのですが3世帯で作れるのでしょうか?管理規約は区分所有法を参考に作成するようですがどこか公の役所(法務局など)に申請をする必要があるのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
敷地や建物・設備が共有となっているのなら、管理組合が必要ですね。 管理費や修繕積立金はどうしているのですか? 届けを出す必要はありませんが、規約の作成には通常のマンションとは違う配慮が必要でしょうから、マンション管理士等の専門家に相談してください。 まずは、他の2軒の方々とお話し合いをして、一度地域のマンション管理士会の無料相談に出かけてみては如何でしょうか?
- 参考URL:
- http://www.mankan.or.jp/
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- pont-nufu
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回答No.1
オーナー様ですか? 2世帯以上で作れます、役所の申請は不要です。 しかし、自ら実施すると大変です(添付ウエブサイト参照)。よって、一般には管理会社に業務を依頼します。
質問者
お礼
ありがとうございます。 2世帯以上で作れるのですね!! 私の両親が持ち家として住んでいるテラスハウスです。 屋根の防水や壁の塗り替えなどのために入居当初から修繕積立金を積み立てているのですが、預け先の郵便局より民営化に伴い、正式な管理組合を設立しないとこのまま貯蓄が出来ないと連絡が来て困っているのです。ウェブサイトを見る限り、大変そうですね・・・参考になりました。ありがとうございます。
お礼
申し訳ありません。お礼を送ったつもりが補足になってしまいました。 改めまして、ありがとうございました。 ありがとうございます。 共有部分は玄関前の廊下や屋根がそれに当たると思われます。 共有の設備はありません。 入居当初より修繕積立金をしていて屋根の防水や壁の塗り替えなどに使っています。管理費は特に集めていません。 郵便局に修繕積立金を積み立てているのですが、郵便局の民営化に伴い、「○○管理組合」という通帳は使えなくなるそうです。管理組合として貯蓄するならば規約をつくり、理事長を決めなければならないと言われ、正式な管理組合、規約作りについて調べています。 マンション管理士の無料相談、ぜひ行ってみようと思います。
補足
ありがとうございます。 共有部分は玄関前の廊下や屋根がそれに当たると思われます。 共有の設備はありません。 入居当初より修繕積立金をしていて屋根の防水や壁の塗り替えなどに使っています。管理費は特に集めていません。 郵便局に修繕積立金を積み立てているのですが、郵便局の民営化に伴い、「○○管理組合」という通帳は使えなくなるそうです。管理組合として貯蓄するならば規約をつくり、理事長を決めなければならないと言われ、正式な管理組合、規約作りについて調べています。 マンション管理士の無料相談、ぜひ行ってみようと思います。