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(民事)判決の強制力について

基本的な質問ですいません。もし解かる方が居られましたら、単純に「民事での判決に従わなかった場合どうなるか」、を教えて頂けませんでしょうか。モデルケースとして、 (1)離婚後、相手側が協議書で交わしていた金銭的契約を守らない。 (2)相手側に金銭的余裕は全く無いが(離婚後に購入したマンションのローンを払うのに精一杯)、一応会社勤めで定期的収入がある。 (3)裁判を起こして、財産(給料等)の差し押さえをしたい。 (4)相談した弁護士によると、相手側が生活できる収入を確保し、余分があれば押さえられるが、大抵の場合、裁判所の命令が下っても、そのまま払わずにいるケースが多い。その為、裁判をしても意味が無い。 (5)その場合、判決を無視した人に対して、どのような手段があるのか?  少し長くなりましたが、以上のケースを想定して、教えて頂けましたら幸いです。  何卒宜しく御願い致します。  

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  • mbj0501
  • ベストアンサー率26% (5/19)
回答No.3

○離婚後の協議書ですが、公正証書ならそのまま差押えが可能ですが、念書でしたら訴訟をおこす必要があります。 ○給与の差押えは、原則として給与の4分の3は差押えが許されないのですが、養育費や別居中の夫婦間の婚姻費用分担金については、差押が禁止されるのは給与の2分の1ですから(民事執行法152条3項)、半分は差押えが可能ということになります。 ○具体的には、民事執行法施行令第2条第1項第1号では、支払期が毎月と定められている債権については、21万円としています。 したがって、その4分の3が21万円となるのは28万円ですから、給与が28万円以下の場合には、常にその4分の3に相当する金額は差し押えてはならず、給与が28万円を超える場合には、常に21万円が差押禁止となります。 ○財産として土地や預貯金も差押えは可能です。 ○上記の給与(21万円以外の部分)、貯金等の財産がない場合にはどうすることも出来ません。しかし、訴訟での判決は10年間有効ですから都度相手の給与、資産(他からの相続)を注視して行動をするしかないと思います。

lixiaolong
質問者

お礼

箇条書きで非常に解かりやすく理解出来ました。具体的な金額、差押額も大変参考になりました。ただ一点、協議書ですが、公正証書を組んでいますが、この場合裁判判は必要無いのでしょうか?その場合は、裁判所に行って、強制執行命令を取れば、差押が出来るのでしょうか?教えて頂ければ幸いです。よろしく御願いします。

その他の回答 (3)

  • tk-kubota
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回答No.4

相手が約束を守らなかった場合には、相手の財産を差し押さえて競売し(金銭の差押は換価の必要がありませんが)裁判所からお金を貰うことになります。もっとも、銀行預金や給与などは銀行から、又は、その会社から直接もらいますが。 このように国家権力で強制的にするためには債務名義と云って裁判で勝訴判決などが必要です。 なお、給与は、その「最低生活費」が去年法改正がありまして月単位の給与ならば21万円でしたが現在では33万円となっています。(民事執行法施行令2条1項) でも禁止の4分の3は変わっていませんので、例えば、月給手取り額50万円ならば、まず、33万円を控除し、17万円が、44万円ならば11万円が、32万円であれば控除額に満たないので4分の1の8万円が、それぞれ差押できます。 そのように極端に低額となっていますし、先に述べたように裁判する必要があり、そのための費用が数十万円必要です。 そして、実際の差押は第三債務者とするので現実に取立できる可能性は著しく低いので弁護士がそう云っているのです。

lixiaolong
質問者

お礼

具体的な例を挙げて頂き、非常に参考になりました。弁護士は細かく説明してくれなかったので、今回の回答でやっと納得が出来ました。有難う御座いました。

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.2

判決が確定した場合、強制執行ができます。 ただし、相手に財産がない、預貯金の口座がわからない、就職先もわからないでは 強制執行のしようがありません。

lixiaolong
質問者

お礼

ご回答、有難う御座います。上記条件が揃えば、強制執行が出来るという事ですね。早速調べてみます。

noname#58429
noname#58429
回答No.1

確定判決で請求する権利が認められました。 しかし、裁判所が、あなたに代わって、実際に取立てて、その金銭をあなたの前に持ってきてはくれません。 相手が「任意に支払う」ケースだとたいてい裁判にまで発展せず、示談解決しています。 そこで裁判を経て確定判決に基づき、不動産や動産、債権の差し押さえ・競売による回収をするために、再び、取立てのための強制執行申立てをすることになります。 そこで、取立てるための銀行口座がどこにあるか、不動産の所在を調査する必要が生じたり、相手に支払い能力がなければ取り立て不能という結果に陥ります。 ただし、確定判決は10年間は有効ですから、相手に支払い能力で来た時点で差し押さえ回収することも可能です。 弁護士さんがおっしゃるのは上記のような事柄についてだろうと推察します。

lixiaolong
質問者

お礼

有難う御座います。流れで書いて頂けましたので、非常に解かりやすかったです。早速、相手側の詳細情報を調べてみます。有難う御座いました。

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