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訴状の請求の趣旨の書き方を理由とする訴え却下

「被告は原告宅へ向けて受忍限度を超える騒音を出してはならない」と訴状の請求の趣旨に書いて、裁判を提起した場合について質問します。 この場合は、「受忍限度を超える」という部分が規範的要件であるから、請求を特定できず無意味である(訴えの利益なし?)という理由で、請求却下されるのでしょうか?

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  • fujic-1990
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回答No.1

 その手の請求経験や具体的事例についての知識は無いのですが、おそらく訴えは受理され、訴訟手続内で、「受忍限度とは具体的にどのような内容か」を明らかにさせられるんだろうなぁと思います。  つまり、受理後、「訴えの変更」(具体的には訴状記載の請求の趣旨などを書き換え)を求められるんだろうと推測します。  変更を拒否して仮にそのような請求を認める判決が出たとしても、つぎは「受忍限度はどれくらいか、それを超えているかどうか」という訴訟になるだけです。  だったら最初からそういう訴訟をおこせばいいわけです。  つまり今回の訴訟は紛争解決には役立たないことになりますので、あくまでもこのままだ、変更はしないということなら「訴えの利益」がないことになり、「訴えの却下」となるでしょう。  しかし、実際に紛争があって訴状が出たのは間違いないのですから、最初から却下(門前払い)するよりは、可能なら請求の趣旨を変更させて紛争解決に役立てるほうが当事者のためにも、裁判所のためにも良い事です。  したがって、受理はする。あとで変更を求める、という流れになるのではないかと思います。  実際、本人訴訟をしてみるとわかりますが、けっこう裁判官はこちら(素人側)の気持ちや意味するところを慎重に聞いて、「・・・ という理解でいいですか?」という具合に請求の趣旨などを変えさせたりしてくれます。  もちろん、裁判官の意図するところをくみ取る能力が素人側にないと判断すると、発言もしてくれませんし、逆に発言を封じることもあります(弁護士を連れて来るように命令する)。  したがって、ハナから却下、ということはしないのではないかと推測する次第です。  余談ですが、請求は棄却と、却下は訴えと組になります。「請求の却下」という組み合わせは見た事がありません。訴えの利益がない場合は、訴えを却下します。

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