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医療費控除の交通費

75歳を超える親が最近歩くのが結構つらくなってきました。家から800m、徒歩10分の最寄駅のすぐそばにあるなじみの医者ですが、最近は800mも歩くと相当時間かかるし、途中で腰が痛いとか言い出して立ち往生することがあります。骨粗しょう症もあるので転ばせるわけにいかず、認知症で突進歩行があるので歩かせるときには必ず腕を持っていなければならず、歩幅も10cmとかなので800m歩いて連れていくのはかなり無理があります。 これで市バスを使ったらその交通費は医療費控除として認められるのでしょうか? たったの800m、徒歩10分ですから自分が歩くのなら市バスなんてありえません。思いもよりません。

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  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.4

補足が付いていた為補充します 社会通念上使う必要があるか否かとは家から医療機関迄1停留所以上ある事と歩行が困難でバス利用を必要とするか否かで判断します。 つまり一般の路線バスであれば余程の事が無い限りは通りますし、骨折等で日々通院しタクシー利用を「必要とする症状」であれば近距離でもタクシー代も通ります(この場合は毎回領収書が必要になります)。タクシーを使う程には遠くなく毎日通院になる場合車イスのレンタルを必要とするならば車イスのレンタル代もOKです(普通は松葉づえをレンタルしてバス移動にする例が主流ですが杖に堪えられない場合もあります)。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。考えてもみませんでしたが800mなら車いすという手もありますね。明快なご回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.3

市バスのバス代はきちんと記帳又は回数券の耳で証明出来れば交通費として医療費控除に入ります。家計簿で税務署に認めさせた事例も存在します。 尚市販の売薬(風邪薬や解熱剤等)も領収書があれば医療費になります。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。医療費控除の条件は「実際に使った」「通常必要と認められる」というのが条件だと思いますが、ご回答の内容は前者と思います。 気になっているのは後者です。例えば極端な話、家の隣に医者が合ってタクシーに10m乗りましたと言っても通常必要とは思われないだろうし、通らないと思います。 通勤手当の場合にも距離によって必要経費と認められる基準があったかと思いますが、通院についても何か基準があるのかと思って質問させて頂いております。通勤は主に屈強な現役世代ですが、通院は引退世代なので通勤よりはその辺が緩くてしかるべきだろうとも思います。

subarist00
質問者

補足

付け加えるならば同じ800mでも若い健常者と高齢者で「通常必要と認められる交通費」の基準に差があるかどうかも知りたいです。

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.2

市バス利用に敬老パスとかは無いですか? 市役所に確認をして下さい。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。敬老パスとは忘れていました。しかし調べてみると結構高いのであまり得でもないような。親を連れていくときは普通は車なんですが、駅前の医者に行く時だけは駐車料金が高いので徒歩か自転車です。しかし最近は自転車も乗れないので歩きも無理だとバスしかありません。結局駅前の医者に行くときくらいしか敬老パスの使い道がないので意外と得にはならないようです。 ちなみに付き添いのバス代も医療費控除で認められますか?

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4090/9254)
回答No.1

>これで市バスを使ったらその交通費は医療費控除として認められるのでしょうか? 公共交通機関なら距離に関わらず認められると思います。 当人に介助が必要な場合は介助者の交通費もOKです。 バスは領収証がありませんから、利用した日にち(医療機関の領収証と一致)と バス会社、乗降区間、支払った料金を忘れずにメモしておいて 還付申告の際に添付してください。 判断に迷う場合は最寄りの税務署にお尋ねになるのが確実です。 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/20.htm

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >公共交通機関なら距離に関わらず認められると思います。 これは基準としては一つ明快ですね。