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試用期間中のシフト減でアルバイト掛け持ちをしたい
- 現在、ドラッグストアで早朝品出しのアルバイトを週5日していますが、試用期間中にシフトを減らしてアルバイトの掛け持ちをしたいです。
- アルバイトが1日に働ける時間は8時間までと聞いたので、13時からで4時間勤務可能なアルバイトを探してみましたが、なかなか見つかりません。
- 品出しのバイト自体は人手が足りていて暇なくらいなので、自分のシフトが減っても問題はないと思いますが、試用期間中にシフトを減らすことは可能なのでしょうか?
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> アルバイトが1日に働ける時間は8時間までと聞いたので、 未成年とかでなければ、法律ではそういう決まりは無いです。 お店の決まりなのでは。 であっても、憲法で職業選択の自由は保障されてますから【原則】8時間とかってなってるハズです。 段取りとしては、 ・まずは8時間越えて勤務させてもらうように相談。 残業代が25%加算されるなら、他のアルバイトするよりも効率良いですし。 品出しだけではやる事無いなら、別の業務もやらせてもらうとか。(ついでに時給を見直してもらうとか。) ダメなのが分かっていても、そういう相談した実績があると、次の案が切り出しやすいです。 ・店長が別の店なんか経営している、同じ系列店の別の店舗でアルバイト探しているとかなら、そちらで勤務させてもらうよう相談。 割増賃金の扱いはそれぞれですが、管理できないよその店舗でアルバイトされるより、マシなハズ。 ・シフト減らすと同時に、副業の許諾を得られるように相談。 副業禁止が明記されていなくとも業務に専念する義務は普通にあるし、副業先でケガなんかすると労災の関係とか面倒ですし。 とか。 > 試用期間中にシフトを減らすことは可能なのでしょうか? 労使の合意があれば問題ないです。
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- hue2011
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なぜアルバイトに試用期間なんていうものを設定するのかわかりません。 試用期間というのは、正職員を雇おうとするとき、書類審査や面接でよいと思っても実際の現場でうまく勤まるかを観察するためのものです。 そして、その期間に今後の発展の方向性が見え、勤務がまじめであれば本契約にするものです。 アルバイトなんて、必要なときに募集をかけるだけのものだから、試用はおかしい。 もし不都合な状況だったら辞めさせればいいだけだから試用なんていうことをする必要はありません。 しかも、3か月も設定するなんていうのは、言語道断です。 どう見ても、時給を安くする理由づけという詐欺的なことにしか見えません。 そんなドラッグストアはやめて、もっとまともなアルバイト先を探したほうが良いと私は考えます。 もし質問者様の言い間違いで、実際には正職員内定なんだけど、試採用期間を3か月設定するから、その間はアルバイト感覚で来てほしいといわれているなら話は別です。 言いましたように、勤務状態を観察し、正職員にして妥当かどうかを見るのが試採用期間です。 その間に適当に休まれて、別の仕事をしている。仕事の浮気をしている。 こういう人間を、まともに仕事をしてくれる人間とみるかどうかです。 もちろん別の仕事をしていることはわからないかもしれないけど、仮に別の仕事をしていないなら、さぼりぐせのある人間に見えます。 法律的な議論とか権利の問題ではありません。どう見えるか、です。 こういうものを正職員にしても、でたらめな働き方をするんだろうな、と見たら本採用は中止になる、という想像をしてもおかしくはないでしょう。
お礼
ベストアンサーは段取りを書いてくださったneKo_quatre 様にいたします。ちなみに、求人票に試用期間3ヶ月と書いてあったので間違いではないと思います。 お二方とも本当にどうもありがとうございました。