交通事故 損害賠償金 慰謝料 ~過失相殺される項目について~
加害者側の保険会社が提示してきた金額は以下のとおりです。
治療費 454,940円
通院費 70,240円
休業損害 265,920円
損害慰謝料 687,000円
合計 1,478,100円
差引額(15%) 221,715円
そこで私が納得がいかない事は、『差引額(過失割合15%)』についてです。
治療費・通院費・休業損害の分も含めて過失相殺されていることが納得いきません。
治療費は、通院先に支払われる訳で、私の手元に一切残りません。
それを、68,241円も私が負担するのですか?
休業損害は、日額4,432円・対象日数60日で計算されています。
しかし、日額4,432円というのは、実際に働いた額よりも半分以下の額です。
それをさらに15%も差し引かれるということは、実際に働いていた額の35%くらいしか支払われていないことになります。
損害慰謝料 687,000円 が過失相殺されるのは、ネットでいろいろ見ていたら書いてあったし、まあしょうがないって感じなのですが。
これって、こういうものなのでしょうか?
上記のことを保険会社に話したら変えてくれますか?
弁護士に持っていった方がいいでしょうか?
ちなみに、休業損害に関しては、すでにもらっています。
どなたかアドバイスください。
お礼
Tomo0146様 早速の回答、誠にありがとうございます。 すごくわかりやすくてありがたいです。 給付済みの金額の立証はどちらがすれば、又判決後、被害者請求するにも、事故発生より三年以上経過してるので、被害者請求の時効が成立しててもできるのでしょうか?