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交通事故裁判
よろしくです。 本人訴訟で交通事故裁判をしています。 損害賠償金のうち、治療費、休業損害として、合計105万円を加害者側を通して自賠責より給付を提訴前に受けています。裁判では慰謝料、通院費、未払い分の休業損害として50万円を請求してますが、判決では30万円がいいところです。そして過失相殺は30位になりそうです。判決では提訴前に受けた給付に関係なく、裁判で請求した金額に対しての判決がなされ、過失相殺は給付済みの105万円にも、関係してくるとおもわれますが、判決後、どのようになりますか?
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裁判所は、双方から提出された証拠等を元に、質問者様の損害額を治療関係費、休業損害、慰謝料といった費目ごとに算定した上で、質問者様の過失割合を決定します。 この損害額から質問者様の過失割合分を減殺した額が相手の賠償責任額で、これから既払い額を差し引いた金額に対して事故日からの遅延損害金(年5%)と訴訟費用の一部を加えて、加害者に支払いを命じることになります。 ご質問のケースは、既払い額は治療関係費、慰謝料として自賠責保険から105万円、裁判所はこれに加えて30万円程度の増額を認めるが、質問者様の過失割合は30%の見込みということですから、損害額は135万円。加害者の賠償責任額は135万円×70%=94.5万円<105万円なので、加害者はすでに賠償責任を果たしていることになります。 従って、裁判所が加害者に追加支払いを命じることはありません。 しかし、裁判所が質問者様の損害額を135万円と認定した判決を得た場合は、自賠責保険に被害者請求すると、限度額120万円と既払い額との差額15万円の支払いを受けることができます。 ただし、質問者様が健康保険を使って治療を受けていた場合で、健康保険組合がすでに自賠責保険に健保負担分の求償を行っていた場合は、自賠責保険を使いきっていると思われますので、支払いを受けることはできません。
お礼
Tomo0146様 早速の回答、誠にありがとうございます。 すごくわかりやすくてありがたいです。 給付済みの金額の立証はどちらがすれば、又判決後、被害者請求するにも、事故発生より三年以上経過してるので、被害者請求の時効が成立しててもできるのでしょうか?