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相続

姉が結婚して勝手に旦那を我が家と同じ苗字を名のらしているのですが、これって旦那にも相続権発生するって事でしょうか?一応親の戸籍からは抜けているみたいです。

専門家の回答 ( 1 )

回答No.4

相続しません。仮にあなたのお姉さまが旦那さんの姓になっても、旦那の実家の相続人にはならないことと同じです。

noname#223025
質問者

補足

少し話が逸れますが、旦那が金融機関のブラックリスト入りの場合、先程の質問内容通りしたらブラックリストから外れたり、お金を借りれる様になるのでしょうか?非常に違和感を感じる方だったもので、すいません。

畑中 優宏(@oklawy581nuheho) プロフィール

弁護士法人湘南よこすか法律事務所逗子事務所 畑中 優宏(ハタナカ マサヒロ) 横浜弁護士会 【対応エリア】神奈川県を中心に隣接県まで対応 【営業日】9:30~17:30(時間外希望の方は事...

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