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扶養義務と相続権

先日、父親が亡くなりました。 残された母親は後妻さんで、前の旦那さんとの間に、子供(男35歳)がいます。現状、お母さん(後妻さん)は、こちらの戸籍に入っており、戸籍上は当然母親です。しかし、その子供(男35歳:フリーター:貯金無し)は、こちらの籍には入っておらず、前の旦那さんの性のままです。 こちらは、私(長男)と姉の2人兄弟で、私も姉も既に結婚し別の戸籍を取っています。 そこで、質問なのですが、 1.後妻さんの今後の扶養義務について 2.後妻さんが亡くなった時の相続権について で、法律的なところからどうなるのかが知りたいところです。 後妻さんは少し癖のある人で、生前の父親とも正直うまくいっていませんでした。父親がいなくなった今、正直私も、この母親とはうまくやっていく自信がありません。母親が私たちに扶養して欲しいと望んだ場合、法律的には、私が扶養していく義務があるのでしょうか?また、私が扶養を拒否する事は可能でしょうか?その場合、実子(男35歳)が扶養する事になるのでしょうか? それから、現時点ではまだ、父親の遺産相続に関しては特に決めていませんが、母親(後妻さん)が相続した土地、財産は、母親が亡くなった時には、その実子(男35歳)がすべて相続し、私や姉に相続権は無いのでしょうか?(私たちに相続されないと、ある人から聞いたため) 母親の実子(男35歳)は、定職を持っておらず、母親を養う事は正直出来ないと思います。しかし、母親と亡くなった父親の関係を見ていた限り、母親に対して、私は感謝の気持ちがありません。また、私の妻にも母親が認識しているかどうかは分かりませんが、いろいろと精神的に苦痛を与えているのが現状なため、少しでもつながりを薄くしたい気持ちです。 現状は、感情論なしで、法律的にどうなるのかが知りたい状況です。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • o24hi
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回答No.2

 #1です。  以前、戸籍事務をしていましたから、戸籍のことでしたらある程度お答えできますので、何でも聞いてください。 >養子縁組されているかどうかの確認はどうすればいいのでしょうか?私の戸籍謄本などで分かるのでしょうか?  あなたの、戸籍を取れば記載されています。  具体的には、戸籍のあなたの欄に「父母」の名前を書く欄があり、実父母の名前が書かれています。もし、養子縁組をされていたら、その横に手書きで新しく欄を設け、養母○○○○と名前が書かれています。

5108papa
質問者

お礼

最近の戸籍は確認していませんが、昔(5年くらい前)の戸籍の写しが出てきました(当然今の母親がいる時です)。母親の欄には、私の生みの親の名前が記載されており、後妻さんの名前は一切記載ありません。従って、養子縁組の形跡は無いと考えます。 親切にありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • been
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回答No.4

後妻との間の扶養義務・相続権については既に回答されているとおりです。 その上で、後妻と質問者が養子縁組をしておらず、今後できるだけ関係を薄くすることをお望みなら、亡父の財産相続をもって全てにケリをつければいいのです。現時点では亡父名義の財産は後妻が占有していると思われますが、質問者など亡父の子供にはそれらに対する相続権があります。後妻の自由にさせる必要はありません。 後妻が相続した財産は、いずれ後妻の実子のものになります。今、権利関係をハッキリさせておかないと将来に禍根を残します。 後妻と質問者+兄弟・姉妹の相続分は50:50です(遺言がある場合は別です)。相手は赤の他人です。遠慮なく、事務的に、自己の権利を100%主張すればいいのです。このような事務的な態度は別に珍しいことではなく、血縁のある者同士でさえ、平素付き合いがなければよくあることです。 弁護士に交渉を依頼すれば直接顔を合わせる煩わしさも軽減できます。

5108papa
質問者

お礼

ありがとうございます。 現在、後妻さんは、私の実家(本籍地)に一人で住んでいます。ご回答頂いたように、業務的に出来ればいいのですが、実際は私の実家に住んでいる事や、近所づきあい、親戚関係など、複雑な問題がのこります。 みんなが円満に解決できるとは思っていませんが、少しでも良い方向で治まるように考えていきたいと思ってます。

noname#11466
noname#11466
回答No.3

>1.後妻さんの今後の扶養義務について その後妻さんとご質問者兄弟との間で養子縁組がなされていなければ戸籍上は赤の他人ですから、直系血族間の扶養義務関係はありません。これは同じ戸籍にいる/いないは関係ありません。 但し同居している場合は同居親族間の扶養義務関係が存在します。 >2.後妻さんが亡くなった時の相続権について 後妻さんの相続人は後妻の子供が居ることから、その子供です。その後妻さんがまた再婚されれば、その配偶者も相続権を持ちます。 >母親が私たちに扶養して欲しいと望んだ場合、法律的には、私が扶養していく義務があるのでしょうか? 先に書いたとおりです。 なお、たとえ実の親子であっても、子の親に対する扶養義務は親の子に対する扶養義務と異なり、「生活保護レベルで子供の資力の範囲でまかなえばよい」とされています。 >また、私が扶養を拒否する事は可能でしょうか? 先に書いたとおりです。 >その場合、実子(男35歳)が扶養する事になるのでしょうか? そうなります。がこれも先に書いたとおり子の親に対する扶養義務は限定的です。 誰も扶養できる資力がない、扶養できる人がいない場合は国が最低限の生活を保障します(生活保護)。 >その実子(男35歳)がすべて相続し、私や姉に相続権は無いのでしょうか? 必要ありません。母親が相続した場合はあとは母親の財産であり、ご質問者兄弟が母親と養子縁組をしていなければ相続権はありません。 養子縁組していれば親子間計になりますので相続権もありますが、同時に限定的とはいえ扶養義務も発生します。 養子縁組していればご質問者自身の戸籍をみると「養母」としてご質問者の記載欄に後妻の名前が書かれています。 何も記載がなければ養子縁組していません。

5108papa
質問者

お礼

ありがとうございました。個別にお答え頂き、わかりやすかったです。 「生活保護」の可能性もあるとの事ですが、父親の死で、遺族年金などが、10万/月近くは暫くはいるので心配は無いと思います。

  • o24hi
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回答No.1

 こんにちは。  端的に、要点を書かせていただきます。 >母親が私たちに扶養して欲しいと望んだ場合、法律的には、私が扶養していく義務があるのでしょうか?また、私が扶養を拒否する事は可能でしょうか?その場合、実子(男35歳)が扶養する事になるのでしょうか?  この件については、2つのケースに分けて考える必要があります。 ・あなたもしくはあなたのお姉さんが後妻と養子縁組している場合  実子と同じ扱いになりますから、養子縁組している方は、扶養義務があります。 ・養子縁組していない場合  法的には他人ですから、扶養義務はありません。 >それから、現時点ではまだ、父親の遺産相続に関しては特に決めていませんが、母親(後妻さん)が相続した土地、財産は、母親が亡くなった時には、その実子(男35歳)がすべて相続し、私や姉に相続権は無いのでしょうか?(私たちに相続されないと、ある人から聞いたため)  これも上記のケースで分ける必要があります。 ・養子縁組している場合  法定相続を仮定すると、後妻の実子と、あなた、あなたのお姉さんで3等分する事になります。(扶養義務が生じる代わり、相続の権利も発生すると言う事ですね) ・養子縁組をしていない場合  法的には他人ですから、あなた、あなたのお姉さんは相続人にはなりません。全て、実子が相続する事になります。  なお、後妻の方が法定相続とは違う配分を遺言されていたら、配分割合は変わってきます。

5108papa
質問者

補足

早速ありがとうございます。 養子縁組の有無で違うとの事。 養子縁組されているかどうかの確認はどうすればいいのでしょうか?私の戸籍謄本などで分かるのでしょうか? 生前の父親からは、養子縁組の話は一切聞いていませんので・・・

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