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相続権について
3人兄弟で、姉は嫁ぎ、弟は独立して家を構えました. 私が親元に残り、死ぬまで親を扶養しています. この場合、相続が発生したら相続権はどうなるのでしょう ただ単に1/3づつ分担ではおかしいでしょう. 昔聞いたのでは、同居20年以上なら4000万控除相続と、うろ覚えなのですが.
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補足します。 最も良いのは、遺言をしてもらうことです。遺言があれば他の相続人の遺留分を侵さない範囲で相続分を増加できますし、他の相続人も故人の遺志には逆らいにくいものです。
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- been
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回答No.1
原則はあくまでも均等です。また、同居期間に応じた控除の制度はありません。何かの勘違いでしょう。 しかし、法定相続の規定は一応の基準であり、実際の相続分は相続人の協議によってどのようにでも変更することができます。また、「被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加につき特別の寄与をした者」(民法904条の2)には寄与分という特別の取り分が認められるので、協議の際にこれを主張すればいいでしょう。協議が整わない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停を申立てることもできます。
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ありがとうございました.