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相続

姉が結婚して勝手に旦那を我が家と同じ苗字を名のらしているのですが、これって旦那にも相続権発生するって事でしょうか?一応親の戸籍からは抜けているみたいです。

みんなの回答

回答No.6

>姉が結婚して勝手に旦那を我が家と同じ苗字を名のらしているのですが、これって旦那にも相続権発生するって事でしょうか? ・ケース1 結婚して、単に「夫婦で妻側の姓を名乗っているだけ」の場合。 相続に関して「普通の結婚」と何も変わりません。「どちらの苗字を名乗っても、相続関係は同じ」です。 ・ケース2 旦那が結婚前に、嫁の両親と養子縁組をして嫁側の姓に変わってから、結婚した場合。 この場合「旦那」は「養子」であるため「実子と同じ相続権」を持ちます。 質問内容からは「ケース1」か「ケース2」か判断できないため「相続権が発生するかどうかは判らない」が回答になります。

  • nekosuke16
  • ベストアンサー率24% (903/3668)
回答No.5

結婚により、夫の苗字を名乗っても、妻の苗字を名乗っても、相続権に変化はありませんよ。 どちらにしても、相続が発生した時点では、被相続人(死亡者)から系図を辿っても、単なる配偶者でしかありません。 そこに、苗字の介入する余地はありませんから、何の問題もないですね。 ただ、配偶者の死亡についてだけは、当然、相続権があります。仮に姉の財産が莫大なものであっても、そこは法律上、仕方の無いことですね。

  • drum_KT
  • ベストアンサー率43% (1108/2554)
回答No.3

結婚した夫婦は、必ず「どちらか一方の」姓を選んで、夫婦で新しい戸籍を作らなければなりません。というか、結婚というのはそのための手続きです。これと親からの相続は関係ありません。 つまり、お姉さんもお父さんの戸籍からは抜けていて、夫婦で新しい戸籍を作ったのです。世間的には旦那さんの姓を新しい姓にすることが多いですが、もし旦那さんの姓を名乗ったとしても、お姉さんが親からの相続を受けられなくなるわけではありませんし、結婚相手の親の相続権を得るわけでもありません。 ただし、親の世代が昔からの古い「家」制度にこだわりがあって、「長女の婿に家を継がせたい」と考えているのであれば、結婚とは別に、お姉さんの旦那さんと養子縁組の手続きをしているかもしれません。そうなると、お姉さんの旦那さんにも法的な相続権が発生しますが、普通はそんな面倒なことはやりません(将来万が一お姉さんと旦那さんが離婚することになると厄介なことになるので)。 そこまではしなくても、お父さんお母さんが正式な遺言書で「お姉さんの旦那さんに◯◯◯の財産を相続させる」と書き残して亡くなった場合は、その財産は基本的にはお姉さんの旦那さんのものになります。つまり、お姉さんの旦那さんの権利ではなく、お父さんお母さんがどのような意志を持っているかの方が問題になるということです。

  • hdk6444
  • ベストアンサー率16% (42/260)
回答No.2

質問内容はあなたのご両親の相続に義理の兄も加わるのかという事ですよね。 相続というのは基本的に配偶者及び実子が対象です。義兄が相続の対象に なるためには、あなたのご両親と養子縁組をして実子になることが必要です。 今回は養子縁組をしていないのですから義兄が相続に加わることはありません。 お姉さんが自分の苗字を名乗りたくて旦那さんに苗字を変えてもらっただけ でしょう。

noname#235638
noname#235638
回答No.1

いずれにしても 婿養子でないので、相続権はない。