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被相続人のこと
相続が発生して相続人が誰々なのか調べたところ被相続人に隠し子がいた場合は戸籍に載っていることで発覚するパターンが多いですか? また戸籍に載っていない場合は相続人にはならないのでしょうか。
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>相続が発生して相続人が誰々なのか調べたところ被相続人に隠し子がいた場合は戸籍に載っていることで発覚するパターンが多いですか? 婚外子を認知した場合、子の戸籍には「父親が誰なのか」が記載されます。 しかし、父親の戸籍には、何も記載されません。 父親の戸籍だけでは、認知された隠し子が居るかどうかは判りません。 なので「相続開始時に、父親の戸籍に記載されてない、隠し子が名乗り出てくる事」があります。 >また戸籍に載っていない場合は相続人にはならないのでしょうか。 上記のように「父親の戸籍に載ってない」としても「認知された婚外子の戸籍には父親の名前が載っている」ので、子としての相続人の地位を得ます。 なので「父親が認知したか、してないか」で、相続権が決まります。 で、認知したかどうかは「婚外子の戸籍」を見れば良いです。父親の記載がなければ「認知されてない(親子でない)」し、父親の記載があれば「認知されている(親子である)」事になります。
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- toka
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婚姻中の夫婦間に生まれた子を嫡出子といい、自動的に夫婦それぞれの子となります。(民法772条) 一方、非嫡出子(戸籍には母の名しかない)は、父の認知(779条)により戸籍に父の名が載り、相続権を得ます。 認知されないまま父が死亡した場合、非嫡出子は父の死後3年以内に相続人を相手として裁判所に認知の訴えをすることができます。(787条) 遺産分割が済んでしまい、かつ父の死後3年以内に予想もしなかった非嫡出子が名乗り出た場合、その遺産分割は無効になり、改めて親子関係の認知から始めないとならず、また相続分も変わってくるのでトラブルになります。
- chiychiy
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こんにちは 認知されれうと相手方の戸籍と父親の戸籍に 名前が載ります。 但し、載っていないケースあるようです。 >戸籍を取得する際に注意しなければならないのは、隠し子が認知されたにもかかわらず、夫の現在の戸籍には、子が認知された情報が記録されていない場合があるということです。 その原因は、夫が何らかの理由で、認知の情報が記録された前の戸籍の本籍地を現在の戸籍の本籍地へと移す「転籍」という手続を取ったからです。 https://wakailaw.com/danjo/797 >相続人の隠し子が、相続対象の「子ども」として認められるのは、以下のケースです。 隠し子が認知されている 母親が出産した子ども 元妻との子ども そして、隠し子が「子ども」として認められないのは、特別養子縁組に出されている例です。ただ、特別養子縁組に出される場合はまれだと言ってよいでしょう https://souzoku-c.jp/column/isan-bunkatsu/%E6%84%8F%E5%A4%96%E3%81%A8%E5%A4%9A%E3%81%84%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E5%95%8F%E9%A1%8C%E9%9A%A0%E3%81%97%E5%AD%90/ https://wakailaw.com/danjo/797 https://legalpro.jp/souzoku/12549/
結論からお伝えすると、隠し子は被相続人の「子」であると認められれば、相続する権利が発生します。 隠し子が被相続人の子であると認められるかどうかは、被相続人の戸籍に記載されているかどうかで判断されます。