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墓守代の返還について
- 祖母の遺産分割で揉めた結果、叔父が墓守代として他の相続者に各自25万円ずつ請求し、口頭で納骨や散骨のためと説明されたが、3年たっても実施されていない。
- 納骨や散骨は主催者が行うことになっており、他の親族が口出しできないと分かっているが、墓守代として叔父に渡したお金を取り戻したいと相談があった。
- 訴訟を視野に入れて叔父に墓守代の返還を要求する考えもあるが、訴訟費用の方がかさむ可能性も考えられるため、現実的な解決方法を求めている。
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前回の回答ではかなり厳しい回答をしました。それなのに、お礼を頂きました。<(_ _)>それを踏まえて再回答します。 まずすべきことは、お祖母さんの遺骨があることを確認することです。これは、墓守代として25万円を支出しているので権利があります。領収書がなくても、他に証人がいるので有効です。しかも、葬儀代だけではなく納骨、法事に関する見積を取っていれば、明らかに契約違反です。 次に、浄土真宗の場合の納骨は、満中陰法要(49日=死後48日目)の際にするのが普通です。仏教の他宗派でも変わらない筈です。どこの家でも親族まで一緒になって納骨するのが普通です。従って、親族で一緒に納骨しましょうと申し入れすればいい。もし、叔父さんが拒絶すれば裁判所に共同で納骨する旨の訴えを起こせばいい。ただし、和解勧告が出るだろう。叔父さんが和解に応じてくれればいいけど、ズルズル引き延ばして事実上拒否することがありうる!(゜-゜)それに、25万円を返金して貰っても気が晴れないだろうからね。 ただ、気になるのが弁護士の依頼者が誰かということだ。4人全員が依頼、叔父さんが依頼、自分たちが依頼によって弁護士の答えが変わる。弁護士法により、依頼者に有利になるようにするのが義務だからだ。つまり、弁護士は正義の味方ではない。
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- ayako728
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まず、喪主としては香典が集まっても、香典の金額と同等の金額は持ち出しとなるのが普通だ。だからこそ、それぞれ25%負担するということになったということだ。それを墓守代と叔父さんが称しても不思議ではない。ただ、その内容が口頭ということがまずい。 納骨(骨を墓に入れること)と散骨(骨を墓に入れず、ばらまくこと)に関しては弁護士の言う通りです。つまり、「長男において墓守をして頂くこと、そのための費用として合計100万円をお渡しすることでご了解を得ております」というのは当然です。従って、質問者さんには酷だけど、質問者さん達の対応が悪かったのが原因です。 墓守といっても墓を作るとか、墓に骨を入れることとは限らない。遺骨を家に置いたままでもいい。また、お坊さんを呼んで一人で法事をし続けてもいい。どういう方法をするということを記述していなくて遺骨を預かる人との契約書、即ち遺産分割協議書に署名捺印してしまっているのだから!(溜息)訴訟を起こしても和解勧告をされるだけで、和解勧告を拒否されたらおしまいです。だから、金がかかるだけ無駄です。
お礼
ご回答ありがとうございました。弁護士に確認しましたのでご報告です。 「長男において墓守をして頂くこと、」という文章の前に「従前の協議では」という文言があり、これについて弁護士に確認したところ、叔父が納骨、散骨、その他法事にかかる費用の見積もりを出していたことが判明しました。コピーがまだ手元に届いていませんので詳細は分かりませんが、叔父が祭祀の主催者になるにあたっての条件を明記した文書は見つかったということになります。 これを手掛かりに、せめて納骨だけでもさせることはできないでしょうか? よろしかったらお知恵をお貸しくださいませ。
補足
ご回答ありがとうございました。 母に聞いたところ、叔父が弁護士宛に「納骨、散骨、墓守をするための費用」というようなことを明記した文書を見たような気がすると言っていました。一応、念のために、弁護士に問合わせ中です。 また、弁護士から回答がありましたら、ご相談に乗っていただけると助かります。
お礼
再度のご回答、どうもありがとうございます。たいへん、参考になりました。 遺骨については現在所在を確認中です。寺に尋ねているのですが、明確な回答が得られません。規約上、納骨者以外にはプライバシー保護の観点から答えられない、というような返事すらありませんので、正直、寺のいうことを疑っています。内容も二転三転しています。まったくコンプライアンス意識のない住職であきれました。 なるほど、今回の場合、見積もりを取ってからの請求なので、「契約違反」ということになりそうなのですね。もう少し、証拠資料がそろえようと思います。 弁護士の依頼者については問題ありません。話が複雑になるので書きませんでしたが、相続人の中に失踪者がいて、裁判所が指定した不在者財産管理人なので、こちらにも味方してくれませんが、絶対に叔父にも味方をしない中立な立場です。ただ、こちらの資料提供などの申し出には快く応じてくださっています。 あまりこういうやり方はよくないのかもしれませんが、2016年〇月〇日までに納骨が行われない場合は、法的手段を講ずる、という旨の内容証明郵便を送って、裁判をするよりも、納骨をした方がお金がかからない、ということを知らせることで、何とか納骨をするよう説得しようと考えています。裁判になれば、寺の住職等も証人として裁判所が呼ぶ可能性があるので、その点も、嘘にならない程度に伝えれば、面子をつぶされたり、寺との関係が悪くなることを嫌がったりする人なので、効果があるかもしれません。 ayako728さん、ありがとうございました。