※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:納骨の有無の確認について)
納骨の有無の確認について
このQ&Aのポイント
祖母が亡くなった後、祭祀の主催者である叔父が納骨の有無を明らかにしないため、お寺に問い合わせをしたい
叔父が祭祀の主催者になるための条件を履行するよう求めたいが、叔父やお寺からの回答が得られない
納骨堂が保管している帳簿の閲覧が必要であり、この情報開示を求めることも考えている
祖母が平成25年4月1日に亡くなりましたが、祭祀の主催者である叔父がまだ納骨したかどうか不明で、回答する気もないようなので、納骨堂を運営するお寺さんに聞きたいと思っているのですが、お寺からも回答が得られません。叔父に祭祀の主催者になるにあたっての条件を履行してもらいたいと考えていますので、まずは納骨の有無、納骨日を確認したいです。そのためには納骨堂が保管している帳簿の閲覧が必要になります。
寺の主張では、「叔父さんの同意があれば教える」ということだったのですが、「墓地、埋葬等に関する法律」第15条には以下のような規定があります。
「2前項の管理者は、墓地使用者、焼骨収蔵委託者、火葬を求めた者【その他死者に関係ある者の請求があつたときは、前項に規定する図面、帳簿又は書類等の閲覧を拒んではならない】。 」
これでいうと、直系親族である私、あるいは私の母からの請求があれば、帳簿の閲覧を拒むことができないことになっています。
また、帳簿に関して、寺は「そんなものは付けていない」と主張していますが、これも第15条の以下の規定に違反しているように思います。
「墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、省令の定めるところにより、【図面、帳簿又は書類等を備えなければならない】。」
16条の以下の規定からすると、記録を全くつけていないというのは、やはり不自然です。
「墓地又は納骨堂の管理者は、埋葬許可証、火葬許可証又は改葬許可証を受理した日から、【五箇年間これを保存しなければならない】。 」
納骨の有無の情報開示に関して、寺は納骨堂の管理者であると同時に、「宗教の職にある者」に該当するので、刑法第134条の以下の規定に従って、守秘義務を主張することができるのでしょうか?
「2 宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。」
私たちとしては、
(1)納骨堂管理者に対する帳簿の開示請求
(2)帳簿がないならば、納骨堂管理者に対しての罰則を求める
の2点を検討しています。(2)は穏当な手段ではありませんが、40年来の付き合いがあるにもかかわらず、この3年間、寺からは怒鳴り散らされたりと、散々な扱いを受けてきたので、もはや、やむを得ないと考えています。どうせ法事には呼ばれませんし、寺との関係が悪化しても構いません。
上記の件が法的に可能かどうか、お知恵をお貸しいただければと思います。具体的な手段に関しても併せてお知恵をお買いくださいませ。
お礼
ご回答いただいたみなさま、ありがとうございました。 回答がもう付かないようなので、ベストアンサーを選ばせていただきました。
補足
ご回答ありがとうございました。 お寺というよりも納骨堂の管理者として法令を遵守していないことに対して怒りを覚えています。 直系男子が墓守をするというご宗旨は理解できなくもありませんが、法律的には根拠もないうえ、母も私も浄土真宗の門徒ではありませんし、尊重はしますが、必ずしもご宗旨に従う必要を感じていません。母は散骨、私はキリスト教の納骨堂に入ることを希望していますので、お寺の納骨堂に入ることができなくても、まったく問題はありません。 叔父との関係修復は正直なところ難しいと思います。そうなるとやはり、納骨の有無は寺に確認するしか方法がありません。