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訴えの提起についての問題、解説願います
以下の問題、誤答だということですが、その根拠等について 初学者にやさしく解説願います。 よろしくおねがいします。 判例の趣旨によれば,土地の共有者の一人が不実の登記名義を有する者を被告としてその抹 消登記手続を求める訴えを提起することはできない。
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民法252条のただし書きで共有物の保存行為は各共有者ができるとしており、不実の登記の相手に対してもその登記の抹消を求めることは保存行為にあたるので、単独で全部の抹消を求めることができるという判例があります(s31.5.10) この判例からすると、民事訴訟法における訴えの提起も固有必要的共同訴訟ではないということでしょう。具体的には共有者全員が原告にならずとも訴えの提起は適法ということです。
お礼
すっきりしました。 そういう判例があるのですね ありがとうございました!