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土地の更生登記(錯誤)で、共有名義の所有者の抹消をしたのですが、その後

土地の更生登記(錯誤)で、共有名義の所有者の抹消をしたのですが、その後、共有名義人であった叔母に、所得税の請求が来たため、困り、質問いたします。よrしくお願いいたします。 実家の土地の上に、母名義の建物と、叔母名義の建物が建っていますが、土地も名義を分ける際、二つに分けようとしたのですが、測量の関係上、難しかったため、娘である私と叔母の共有名義として、土地の登記を行いました。15年ほど前のことになります。祖父の死後、相続に際して、上記の手続きを行いました。 そして、一年前(平成21年)になりますが、娘である質問者の私の事情その他で、土地の共有名義人の抹消に、土地の更正登記を錯誤で行いました。錯誤理由は、『相続時に(15年前)遺産分割協議を行わなかったため』です。 上記のことを踏まえて、質問になりますが、よろしくお願いいたします。 ・錯誤による共有名義人の抹消をした場合、もう一人の共有名義人の叔母には、所得税はどうしても、かかってしまうのでしょうか?(更生登記はそういうものなのでしょうか?) ・行った更生登記(錯誤)に対して、真正登記で、別の身内を本来の共有名義人とした場合、所得税は、かからなくなるのでしょうか?(さらに二倍の所得税がかかることも心配しています。) ・所有の都合で、更正登記を行いましたが、所得税がかからない方法があるのかどうかについてお聞きしたいです。相当の額なので、困っています。 司法書士には相談をしましたが、税金関係は、税理士だと思うのですが、無料の相談をしたところ、納得できる答えが得られなかったため、質問させていただきます。詳しい方がいらしたら、回答をよろしくおねがいいたします。

みんなの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

普通は、一旦相続登記した内容を変更すると変更分については 贈与とするのが税務署のしきたりです。 この先のことは、国税の不服審判に持って行くしか方法はない と思います。 たぶん不服請求は認められないと思いますが。

patolishia
質問者

お礼

コメントをありがとうございます。わからないことが 多いので、参考になります。裁判ということですね。

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