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弁護士法第23条の2について教えてください。
弁護士が役所等に戸籍謄本等を照会する際に、まず所属する弁護士会に照会申出書を提出し、 その審査で認められると、弁護士会が役所に照会依頼書を郵送するようですが、 その場合、その弁護士が書いた「戸籍謄本等職務上請求書」も一緒に送るのでしょうか? その辺の順番がどのようになっているのかよくわかりません。 ご存知のかたがいらっしゃいましたら教えてください。
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弁護士会が役所に「ご照会」という文書と郵券を送ると書いているようなのですが、 「職務上請求用紙」は、そのつど弁護士会から貰わないでも弁護士は自分で常に持っていて、個人で請求できるということなのでしょうか? ↑ その通り、その都度弁護士会を通さなくても戸籍などの役所が出す公簿は「職務上請求用紙」を使って請求し手にすることができます。 「職務上請求用紙」は、何十枚か綴ったものを各弁護士が所属する「弁護士会」に請求してもらうものです。その職務上請求用紙を使って、各弁護士が必要に応じて役所に請求します。役所に請求する際に、弁護士会を通さなくても良いのです。請求用紙はまとめて弁護士会からもらいます。お尋ねのケースは、個人の弁護士の信用問題とは関係ありません。
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- 783KAITOU
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弁護士が戸籍謄本を請求する場合は、所属弁護士会を通さなくても大丈夫です。職務上請求用紙に、請求理由を記入して役所に請求すればOKです。戸籍謄本の請求は弁護士会通さなくてもいいのです。 その他、例えば車の名義人を調べる場合などは弁護士会を通します。銀行紹介も同じです。その他多数。しかし、弁護士会を通しても相手から必ず回答をもらえるとは限りません。
補足
ありがとうございます。 第一東京弁護士会の出している「照会の手引き」という本には、まず照会申出書を提出して審査を受けて適当であると認められると、弁護士会が役所に「ご照会」という文書と郵券を送ると書いているようなのですが、 「職務上請求用紙」は、そのつど弁護士会から貰わないでも弁護士は自分で常に持っていて、個人で請求できるということなのでしょうか? 二通りの請求方法があるとしても、弁護士会から照会して貰った方が、役所から断られにくいのではないかと思うのですがいかがなものでしょうか?
補足
有難うございます。 >「職務上請求用紙」は、何十枚か綴ったものを各弁護士が所属する「弁護士会」に請求してもらうものです。 本では1件7000円くらい弁護士会に払い、審査があるとか書いてあったと思いますが。 そして審査に通って弁護士会長名で出してもらう場合は、郵券などの代金としての支払いに使うのだと理解していました。 でも「職務上請求用紙」を無料で何十枚か綴ったものを各自が持っているというのなら、弁護士は適当な照会理由を書き込んで、不当な個人情報の入手もできるようですね。 弁護士性善説に基づいた法律といえますね。 こんなに簡単に入手できるのは、とても危険だと思うのですけど。