- ベストアンサー
弁護士の職権とは?住民票や戸籍謄本を取る理由と方法
- 弁護士の職権とは、住民票や戸籍謄本などの個人情報を取得する権限のことです。
- 住民票や戸籍謄本を取得する理由は、お見合いや興信所の調査などさまざまです。
- しかし、弁護士の友人が簡単に個人情報を把握できてしまうことで困っている場合もあります。役所に相談すると、個人情報開示で誰が取得したかを調べてもらえる場合もありますが、弁護士の職権を抑える方法についても知りたいです。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
●住民票 戸籍謄本とか取る場合 どんな理由でとれるのですか? ○裁判にあたっての本人確認、居住地確認のためかと思います。 ●お見合いとか興信所?とかどうゆう理由でおりてしまうのですか? ○基本的にはそんなところには職権による請求権はありませんので、正規申請では結婚相談所や興信所に住民票や戸籍証明が発行されることはありません。 ●彼の友人が弁護士なので簡単に私の現状を把握できてしまいますので困っています ●弁護士の職権を抑えるすべを教えてください ○それは職権請求にあたりませんので違法行為です。弁護士会に訴えればその弁護士は懲戒処分されるはずです。 ●役所の人に弁護士がきたらまず本人に許可をとることにしてもらえないのでしょうか? ○難しいです。そもそも本人の許可なく取得できるのが「職権請求」です。職権請求以外であれば発行制限をかけることは出来なくはないです。 ●分籍してもわかってしまうのでしょうか? ○はい、わかります。 分籍すると分籍先の本籍地が元の戸籍に記載されますので、そこから現在の戸籍と戸籍附票を取得することが出来ます。 ただ、質問者さんの過去の質問を読まさせていただくと不自然な点や被害妄想的な面がみられなくはないので「以前の恋人が付きまとっているみたいな感じがする」というのではあいまいなことではなく「つきまとっている」という客観的な証拠が必要です。
その他の回答 (1)
- unaginau
- ベストアンサー率61% (52/84)
【参考】 Q.本人等以外の第三者でも他人の住民票の写しを請求できますか。 住民票についてです。 (3)本人または同一世帯以外の第三者で、委任状はないが、請求することに正当な理由がある方 以下の要件を満たした場合は、委任状がなくても請求することができます。 (3-1)以下のような正当な理由(請求理由)があり、「使用目的」を請求書に記載した場合 ・債権回収・債権保全のため ・相続手続、訴訟手続等にあたって、国または地方公共団体の機関に、法令上、提出する必要がある場合 ・リコール ※ また、請求理由は、「債権回収のため」など抽象的記述ではなく、住民票の写しのどの部分を、どのように使用するかなどを具体的にご記載下さい。 (3-2)第三者による請求の場合は、その請求が「正当な理由」であることを証明する資料が必要です。証明できる下記のような資料を添付して下さい。 ・金銭消費貸借契約書の写し ・申込書の写し ・契約締結時と社名に変更があった場合は、登記事項証明書(社名変更や合併等の記載がある書類)の写し等 ・債権譲渡又は委託契約がある場合は、その契約書の写し等 ・弁護士・司法書士等の場合は、職務上請求書 以上、お役に立てれば、幸いです。
お礼
回答ありがとうございました 私も少しは読んだことあります 少しは安心できました
お礼
ひとつひとつわかりやすくお答えしていただきましてありがとうございました 気になってしまうとはまり情報開示請求しようかとかんがえてしまい具合がわるくなります 証拠はどこのだれが見たかとったか調べるのも嫌な気分です 無視がいいのかもしれません ありがとうございました