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携帯電話からの住所確認について
見知らぬ弁護士が、住所を調べて、本人限定郵便を、送ってきました。 その弁護士が、所属する弁護士会に対して、携帯電話の契約者情報等について回答を求める「照会申出」を行って、携帯会社から、住所を 特定したようでが、結果として、無関係で、裁判等に発展していません この場合、その弁護士は、着手金を払った依頼人に、当方の住所等を 教えることは、出来ないと思いますが、仮に、守秘義務を守らずに 伝えたことが、判明した場合、その弁護士を、訴える事が、出来ますか?
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依頼者と弁護士は一体です。 依頼者の要望により調査したことは依頼者に話します、それをしないと弁護士の仕事が無い。 携帯電話の持ち主を探すのは弁護士に依頼された事の一つです。 弁護士の守秘義務とは「依頼者」の依頼内容や調査により知りえた事を他者に漏らしてはいけないと言う事です。