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遺産分割協議書の自署

父が亡くなり、 遺産分割協議書を作成してもらいました。 遺産は母が相続することで相続人全員了解していますが、 母が体調を崩して入院しているため、 申告書提出期限までに母が自署できないような状態です。 このような場合どうしたらいいのでしょうか。 提出期限は3月14日です。 よろしくお願いします。

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noname#10986
noname#10986
回答No.1

自署は必要要件ではありません。 今回のケースでは自署できない母親に相続させるという内容ですので、一種の権利者の立場ともとれ、自署の必要性はさらに薄れます。 本来は後日の紛争を防ぐため(偽造等)に自署を求めますが、他の相続人も認めているという状況であれば、代筆またはタイプ打ちでもかまわないでしょう。 可能であれば、他の相続人も一緒にいる場にて記入することが望ましいと言えます。 実印の押印についても可能な限り他の相続人立ち会いの下に行う方がいいでしょう。

noname#57168
質問者

お礼

ありがとうございます。 タイプ打ちで考えてみます。

その他の回答 (2)

noname#10986
noname#10986
回答No.3

#1です。 注意点ですが、実印押印について後から誰が勝手に押したんだという話にならないように、相続人がそろっている場にて、全員の同意の下に押印するようにした方がいいでしょう。 それから、前回回答は「財産が債務よりも多い」という前提で書いております。 税務申告が必要ということですので、債務超過ということはないだろうと推測しております。 なお、登記にあたっては、印鑑証明書を添付した遺産分割協議書および必要となる戸籍謄本類一式で足ります。 相続人の現在の状態を証するような書面は不要です。 ただし、未成年者・成年被後見人などとなっている場合は別です。

noname#57168
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 参考にさせて頂きます。

回答No.2

No1の方のご意見に賛成です。 相続税の申告では、遺産分割協議書の成立は要件ではないはずです。相続税の総額は、相続人の間で遺産をどう分割しようと変わらないからです。相続税の支払い義務は全額をお母様が負うことになりますが、それをやってくれるかどうかは本人の病状次第で、税務署としては期限内に払わなければ延滞税を掛けるだけの話になります。 お母様の病状が納税期限内に良くならなければ、誰かがお母様に代わって、お母様の財産(預金口座?)から計算された相続税の納税手続きをすれば延滞税は節税できるでしょう。 お父様名義の口座から相続税を払う場合には遺産分割協議書が必要になるでしょうが、医師の診断書を添える必要があるかどうかは、銀行のルールによるでしょう。 不動産などの登記名義を変える場合も遺産分割協議書が必要となりますが、登記所で診断書が必要かどうか問い合わせてみればよいでしょう。

noname#57168
質問者

お礼

ありがとうございます。 確かに税務署に提出する申告書には、 押印するだけですね。 遺産分割協議書の氏名欄も印字して、 押印するようにしたいと思います。