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認知症の家族がいる場合の遺産分割協議
現在80代の両親が近年共に高齢者の施設に入居しており、先日、胃がんのある父親の方が体調悪化で入院しました。主治医には、もってあと数週間くらいではないか、あるいは急変してもっと早くなるかも知れないと告げられました。母親の方は認知症で体調も良くなく、自分で判断したり手続きしたりはできません。父親以外で家族はこの認知症の母と私と弟の3人になります。こういう状況で、父親が他界した場合、遺産分割協議は母が認知症なので、第三者が介入することになるのでしょうか?遺産分割協議はどこで行われることになるのでしょうか?認知症の母の判断ができない場合、後見人などが判断するまでは、父親の遺産は凍結ということになるのでしょうか?ちなみに母の後見人には、話し合いで私ががなる予定で手続きを始めていましたが、母の財産が900万円以上あれば、第三者が後見人になる可能性が高いと聞き、まだ提出はしていません。よろしくお願いします。
専門家の回答 ( 5 )
- 専門家山田 剛(@oklawy479heniho) 司法書士
遅くなりましたが・・・ 通常,保険金は相続財産には含まれませんので,受取人と指定された人が取得することになります。 母が受取人と指定されていて,母に判断能力がないときは,成年後見人が請求手続きをすることになります。
山田 剛(@oklawy479heniho) プロフィール
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金融機関に勤めたことはないので,確実なことは言えませんが,家族が死亡したことを連絡する以外に,金融機関の人がどこかで来たりすることもあると聞いたことがあります。
お礼
どうもありがとうございます。
補足
それから、死亡保険金の方も遺産分割協議を終えないと受け取れない仕組みなのでしょうか? よろしくお願いします。
山田 剛(@oklawy479heniho) プロフィール
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先程の回答で言葉足らずの部分がありました。 口座の名義人が死亡したことを金融機関側が把握した場合,成年後見人とは関係なく,金融機関は,相続人の誰に払い渡すかという書類がそろうまで口座のを凍結しますので,ご注意ください。
お礼
補足いただいてありがとうございます。 金融機関はどのようにして口座の名義人が死亡したこと知るのですか?死亡届が役所から届くのでしょうか?よろしくお願いします。
山田 剛(@oklawy479heniho) プロフィール
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遺産分割協議が成立するまで,まったく出し入れできなくなるわけではありません。 ここでの回答は,細かいニュアンスが伝わりにくいので,お近くの専門家に相談されたらいかがでしょうか? なお,遺産分割協議が成立すれば,どこかに報告しなければならないことはありません。ただし,成年後見人は家庭裁判所の監督を受けているため,定期的に報告をしなければならず,その中で報告することになります。
お礼
どうもありがとうございました。
山田 剛(@oklawy479heniho) プロフィール
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お母さんに判断能力がないのであれば,お母さんに代わって成年後見人が遺産分割協議を行います。 遺産分割協議を行う場所は,特に制限はありません。 そして,成年後見人は本人(お母さん)を保護するために選任されるため,遺産分割協議においては,法定相続分相当額は確保しなければなりません。 また,成年後見人は遺産分割協議の前提として,家庭裁判所と協議をするため(遺産分割協議の案を家庭裁判所に提出します),ある程度は時間がかかると思いますので,その間は,いわば凍結となります。 第三者が選任されるかどうかは,申立書に記載した後見人の候補者の適正と,財産の額などが考慮されるため,一概に “いくら” とはいえないと思います。 なお,成年後見人が選任を選任するのにも時間がかかるため,お父さんに万が一のことがあってから申立てを行うと,その分の時間も余計にかかることになります。
お礼
回答いただき、ありがとうございます。 後見人を選任して協議を行うまでは、凍結ということになるのですね。両親の場合は、現在父親のゆうちょ口座から2人分の施設費用を引き落とすようになっております。母の定期預金は解約できない状態ですので、父の口座を凍結ということになりますと、母親の施設費用が支払えないことになります。こういう場合でも、一律に凍結されてしまうのでしょうか?何か特別な措置はあるのでしょうか? また、遺産分割協議の内容というのはどこかへ報告しなければならないのでしょうか?その報告がされるまでは、凍結ということなのでしょうか? よろしくお願いします。
山田 剛(@oklawy479heniho) プロフィール
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お礼
何度も回答いただきありがとうございます。 お礼が遅くなり失礼しました。