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有給休暇の取得について
- 弊社の有給取得の規則は「1週間前に申請し、承認を得ることとする」です。
- 父の喜寿の祝いを兼ねて温泉旅行を兄と計画していますが、有給休暇申請がNGとされました。
- 社長に相談することで有給休暇の承認が得られる可能性があります。
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質問者が選んだベストアンサー
有休は確かに私の会社でも申請が必要ですが、他の方の回答もあるように 社長がOKなら、その旨伝えて承認を通してもらうことになると思います。 ただ、「もう、来なくていいよ」と言われる何か違いますよね。 冗談に捉えられないというか。 もともとそういう方なら無視していていいと思いますよ。
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- neKo_quatre
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> 上司に申しでたところNGと言われました。 会社が時季変更権を行使するのと別に、「この日は有給使わないで」「連休の接続日で他の人もいっぺんに休まれると困るから、OK出すのちょっと待って」とかって【お願い】をする事は、問題になり得ません。 > 明日、社長にお願いしてみますが、おそらくOKが出ると思います。 いきなり頭越しに上の担当者、社長に話し持っていくと、その上司もいい気はしません。 > 約2ケ月前に申し出てNGなのなら正当な理由を言って欲しいです。 まずは、上司としっかり相談、話し合い、理由の確認を行って下さい。(そういう記録はガッツリ残しておきます。) 繰り返し相談を行い、そういう記録をしっかり重ねれば、やむを得ずさらに上の担当者へ相談を行うための根拠になります。 目の前でメモを取って、記録を残していることをアピールすると、対応が変わるような場合もありますし。 > 最期には 「社長が良いって言ったから休むのなら、もう来なくて良いよ」とも言われました。 「もう来なくて良い」が解雇の意図なら、有給の取得を解雇の事由に出来ないし、不当な解雇って話になります。 「もう来なくて良い」が期限を定めない休業って意図なら、当然生活できないからアルバイトや別の仕事するとして、通常勤務した場合の6割の休業手当+副業収入で、むしろラッキーって話もあり得ます。 どういう意図なのか?も、しっかり話し合い、記録をしっかり残して下さい。 -- 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談することをお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Employment_and_Work/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) 首都圏青年ユニオン など。 そういう団体の担当者に間に入ってもらって話し合いなんかが良いです。 最終的には、そういう団体の支援を受けて労働組合を立ち上げし、労働者の権利は労働者自身の手で守るのがベストです。 また、そういう状況で解雇された場合、組合活動への妨害って話になり、継続勤務が困難なら解雇された事にして不当労働行為に対する解決金を踏んだくるとかって手もありますし、会社にとっての解雇のハードルがぐんと上がります。
お礼
拒否しているのが本音かどうかは解りませんが理由を聞くと 「自分が嫌だと思ったから」のようです。 小さい会社なので、事務は私一人です。なので、有給を取得されるのが困るのは 解らなくはありません。 ですが、労働者の権利ですし、ご自身もお子さんの卒業式等で休暇は取得されて います。 過去、「もう来なくて良いよ」は何度も言われました。 どうしてもお休みしたい際にできないなら解雇も致し方ないかも知れません。 両親は実家の近くで今後、調子が悪い際等、お休みをいただくことが多くなるのは 解っています。 二ケ月前に申し出てダメと言われるなら生活上、辞めたくはないですが視野に入ってきます。
- casa1953
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有給休暇は労働者に認められた権利ですが、使用者側には「日程変更権」が あることもしかり しかし、日程変更権を行使できるのは、その理由が正当である場合のみです 労働者側に日程を変更できる余地が無く、会社にとってその日に休まれても 業務に重大な支障がない場合、希望した有給を認めざるを得ないでしょう 労働基準法 第39条第5項 -使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与え なければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業 の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
お礼
「日程変更権」も存じております。 私は事務なので給料日・支払日等、休暇を取れない日ではないので有給取得を お願いしました。 もう一度、お願いしてダメなら社長に申し出ます。 どなたにでも、譲れない日はあるはずです。 自分の気分が許可できないからで納得できますか。
- kuzuhan
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有給休暇は正当な理由がない限りはその申請を拒否することができません。また、即日ではなく予め申請しているので却下も難しいでしょう。 正当な理由とは、例えば「8/17はxxフェスタがあり、人員不足が予め予想でき準備を含めて8/16、8/17に有休で休まれると困る」などです。これも有休の却下はすることができず、会社は時季変更権を行使して「有休取得日をずらしてもらう」ことになります。 あと、上司は最終的な人事権(ここでいう人事権とは、部署の異動を最終的に決める、採用や解雇を最終的に決める人)を持つ人でしょうか。単なる上司であれば、受諾などの権限は有していても、「来なくて良い」などと言うことは出来ません。人事権の濫用どころか、裁量権の逸脱で会社から処分されても文句は言えないのです。 仮に人事権を持つ人であれば、人事権の濫用です。それよりも上の人事権を持つそれこそ社長に「上司に来なくてよいといわれましたが、解雇するということでしょうか」と尋ねましょう。人事権を持つ人が「来なくて良い」と口に出して言ったらその時点で「解雇予告」として有効になるためです。会社はこれを撤回しなければ、労働者を解雇するということになります。また、上司から出た言葉が社長などの人事権を持つ人から命令されているものであっても同様に解雇予告と同じになります。 多分違うと思うので、社長に有休を申請した際に、上司から「有休取ったらもう来なくて良い、仕事をやめるように言われています」と正直に伝えましょう。 嘘でも「解雇してやる」みたいなことを言うのは労使関係に瑕を入れる行為なので、やってはいけないことですので。
お礼
上司と言っても年下ですが以前は専務でしたが株主総会で解任されました。 気分の起伏の激しい方で機嫌が悪いと話をしても無視されます。 要は会社は自分でまわっていると思っています。 (実際、その部分はありますが) 6月に入って試用期間の職員が来なくなり、困ってるのは解りますが、私は事務職 を一人でしているので休まれたら不自由というのが本音でしょうね。 これまでも息子の高校の卒業式でも嫌味を言われましたから。 ご自身もお母様が具合が悪い際、二日間、お休みされていましたので、みなさん お互い様だと思うのですが、理由を聞くと 「自分の気分がNGだから」と言われました。 また、社長は非常勤で事務所に朝、数時間、顔を出して帰られるのですが 私をかばうのが面白くないと言いますか、社長の言うことを聞くのが嫌なんでしょう 有給は取得しやすい会社とそうでない会社はあると思います。 今年のGWなんて飛び石で出勤日を有給をとって海外に行かれている方もいましたよね。 お盆のお休み明けに休暇をいただくのは気が引けますが今回は休暇をいただきたいと思います。
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8740/19838)
>明日、社長にお願いしてみますが、おそらくOKが出ると思います。 「社長がOKならOK」です。 >約2ケ月前に申し出てNGなのなら正当な理由を言って欲しいです。 「そういう上司」なのであれば「正当もクソもない」ので、言わないだろうし、聞くだけ無駄です。 >最期には 「社長が良いって言ったから休むのなら、もう来なくて良いよ」とも言われました。 では「言われた通り」にしましょう。つまり「すべての事項に関して、上司を通り越して、上司より上の人に指示を仰ぐ」ようにすれば良いのです。 で、上司さんに何か言われたら「貴方が『もう俺の所に来なくて良いよ』って仰ったので」と言い返しましょう。
お礼
上司が言う、もう来なくて良いよは解雇のことです。 となれば、不当解雇で訴えることになります。 私も46歳。もう、正社員で雇用してくれるところはまずないでしょう。 といって、どの社員さんも家庭があればそれぞれ予定があると思います。 お互い様という部分もあると思います。 上司は社長が嫌いなので、それに従うのが嫌なのです。 現に今、6月8日から急に来なくなった社員がおり困っているところですが、私とは 部署が全く違い、事務は私、一人なので平素から有給はとりずらいです。 必ず、嫌味を言われるので。 ただ、今回は申し訳けないですがお休みさせていただく所存です。 御意見ありがとうございました。
お礼
「もう、来なくていいよ」は数え切れないくらい言われました。 冗談にとれなくて涙が出たこともあります。 ただ、この上司に社長が注意した日には私への風当たりは強いでしょう。