- 締切済み
有給休暇取得について
有給休暇取得について教えて下さい。 某会社(事務系)に勤めていますが、会社の社長が指定する日でしか、 原則有給を使用することが出来ません。(週に2日程度) というのも事務系の社員は、社長の雑用も多く、社員がいないと何も出来ず 憤慨するからです。(辞めろと言った暴言もあります) 現場再度の社員は比較的有給も自由にとっており、差が激しいです。 このような場合、労基法上問題はないのでしょうか? 詳しい方、ご教示お願い申し上げます。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- neKo_quatre
- ベストアンサー率44% (735/1636)
有給休暇は、普段から計画的に消化するのが良いです。 > このような場合、労基法上問題はないのでしょうか? 会社が時季変更権を行使するのと別に、「この日は休まないで」とかって【お願い】するのは問題にならないです。 現状は、労働者が会社の慰留に応じて、自身の意思で有給使用してないって話にしかならないです。 社長が指定した日以外に、 ・有給申請する ・休む して、有給分の賃金が支払いされないのであれば、労働基準法違反(有給休暇の不付与)って事になります。 労基署なんかに相談したって、まずは上のように申請して休んでくださいって話になると思いますし。 -- 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Employment_and_Work/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 そういう団体の担当者に間に入ってもらって話し合いとか。 自由に有給取らせろって方法以外にも、 ・有給とっても支障ないように、事務の担当者を増やしてもらう。 ・半休とか、時間単位の有給休暇を導入してもらい、細かく有給消化しやすくする。 とかって方法もありますし。
年次有給休暇の取得時季については、労働者に時季指定権があります。 なお、指定時季が事業の正常な運営の妨げになるような場合には、会社に休暇時季の変更権が認められています。(会社の時季変更権が認められるのは、年度末の業務繁忙期に請求があったような場合や、同じ時期に請求が集中したような場合などに限られます。)
補足
ありがとうございます。社長の身の回りの世話で、社長から指定されている場合はどのようになると考えられますか?