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特許販売と問い合わせ欄の件

特許登録取得後で、個人で取得したライセンスを、企業様に(専用もしくは通常契約実施権の権利)を、譲りたいので、会社に資料と往復切手を同封して郵送で送ってるのですが、お金も結構使う為、いまは、会社のホームページ欄からネットの問い合わせを使わせて貰って、企業様へメールでお願いしております。しかし、自動送信での返信回答がほとんどであり、此方からの意向が相手様に伝わっているのかが個人としての私には分かりません。 そこで質問ですが、会社様のホームページ欄の問い合わせ欄は、製品・商品のカタログ請求や商品の仕様などだけで使うものかを知りたいのです。 どなたかお分かりになれば教えて戴きたく思います。 何卒宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • tetsumyi
  • ベストアンサー率25% (1946/7534)
回答No.4

大手企業はメールで送っても総務や営業担当の受付が内容に目を通し通常の業務以外の怪しいメールは破棄しますから、技術関係の部署の人に到達しませんし、個人の特許交渉はたいていの会社が丁重ににお断りするように命令されています。 郵送で送るのがお金も結構画掛かるって、そんな考えでライセンス交渉ができることはありません。 会社を1つ1つにアポをとって訪問して、何とか担当者に面談して特許の画期的な部分、有用性を熱意と確信を持って語って初めて検討してみましょうという段階になる可能性が出てきます。 企業側が募集していない限り、大手企業が個人の特許を買い取ることは、恥であり通常は在り得ないと考えてください。

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7250)
回答No.3

>会社様のホームページ欄の問い合わせ欄は、製品・商品のカタログ請求や商品の仕様などだけで使うものか 全部がそうだとは断定しませんが一般的にはそうです。 ためしに「これこれの見積もりを至急ください」とやってみたらわかります。 即「お問い合わせありがとうございます」というメールが返ってきます。差出人にno-replyというスペルが付いて居るのが多い。 これはロボット返信です。 そして何日かかろうとも見積書なんて一切送ってこないはずです。 だれもメールの中身なんか見ていないのです。 誰かがきっちり見るなら、メールアドレスはp-tanaka@****とyasu_sales@*****というような名前であるはずです。 ロボットは何もできません。 そもそも会社の入口に座っているものがロボットなんですけど経営判断をしたり知的所有権の判断ができるわけがありません。 その意味ではダイレクトメールもいかがなものかと思います。封筒を開けた人間が自分の必要としてる相手とは限らないからです。 相手先の特許の判断者名がだれかを調べ電話でアポイントを取り直接ご挨拶に伺うのが筋と心得ます。

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

『そこで質問ですが、会社様のホームページ欄の問い合わせ欄は、製品・商品のカタログ請求や商品の仕様などだけで使うものかを知りたいのです。』 この質問に限れば、企業として特許に関する見解に「電子メールで」返答するメリットがないために、「電子メールでは」返答がくることはまずありません。 以下、一般論になってしまいますが、 企業から返事をするからには、特許訴訟になったときに過去の意思表示があったことを覆せない「禁反言」にならないような「特許法の条文ごとに対する見解」を「書面にて」返事することしか、企業として最大の防御ができないとともに、それらの論点を先出しにしてしまうのは、「防衛側として不利な戦術」であるからです。(特許権を侵害している意味ではなく) 企業側は、実は最終的に2つの策を持っています。 ・特許を買い取る ・特許が無効であることを無効審判にて主張し、そもそもその特許権は無かったことにする そのどちらが費用が少なくて済むか、という判断によって企業がどちらに着手するかが決まるとともに、その準備のための特許調査費用と専門人員の工数とにらめっこして担当役員決裁までもっていくのです。 そのため、内容証明などで書面での連絡をして、ビジネスの障害となる懸念がある特許がある、ということを相手方に伝えた日を確定し、その日からの侵害行為に対して損害賠償が請求できる客観的事実を確定しておくことは有用なのですが、その結論が出るまでは特許権が有効であるか否か、という数年から十年を超える係争も起こり得るのです。 一方、その内容証明によって、買い取ってしまえば相手方は侵害せずに活用できる特許であることを理解すれば、企業が買い取り条件を提示してくるか、「そもそも侵害するような製品や製法は用いていないので不要だ」という返事をもらえるきっかけにはなります。 内容証明であるか否か、また「具体的に特許法の何条に違反しているという、企業の製品の特定をされているか」というのが、企業としての特許調査の切迫さの優先順位にはなるのです。

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