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音の商標登録の要件には周知性は必要か

音の商標登録の要件には周知性が必要だと聞きましたが、本当でしょうか? 商標法の条文をみるかぎりでは、周知性が必要とは書いてないようなのですが・・・

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

 http://www.meti.go.jp/press/2015/04/20150428003/20150428003.pdf これが音の商標登録されたものですが、これらを知らない人はまずいないわけです。 そういう意味では長年CMなどで使ってきたわけで周知性は当然必要でしょうね。

topitopia
質問者

補足

ありがとうございました。 当然とありますが、条文には出てないようですが、そこはどう考えるべきでしょうか?

その他の回答 (5)

  • foomufoomu
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回答No.6

わぁ、音の商標登録というのができていたのですか。 しかし、周知性は必要ないと思います。 著作権とちがって、先願性が保証されていて、特許庁が受理した順で有効になるはずですから。 また、おそらく、すでに周知されている音については、特許庁が受理しないと思います。(インテルの「ポパプピ」みたいな?) 商標権は早い者勝ちなので、他社に知られないようにこっそり商標登録しておいて、知らずに同じ商標をつかった会社からごっそり和解金を請求する、なんてことも可能です(昔はそんな事件があったらしいです)。

回答No.4

 1の方も2の方もお詳しいように見えるのに。 https://www.jpo.go.jp/seido/s_shouhyou/new_shouhyou.htm 音の商標登録が可能になったのをご存じないのでしょうね。 http://www.meti.go.jp/press/2015/10/20151027004/20151027004.pdf#search='%E9%9F%B3+%E5%95%86%E6%A8%99%E7%99%BB%E9%8C%B2'  ここに詳しく書いています。ご参考までに。

topitopia
質問者

補足

周知性はどうなのでしょうか? 識別性は必要とあるのは知っています。

  • foomufoomu
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回答No.3

すみません、間違えました。 1番の回答のように、「音」は商標登録できないはずです。所定の書類に書いて特許庁に提出するので、書類に書けるものしかダメでしょう。 商標登録でなく、著作権のことを言っているなら、周知性は必要です。

  • foomufoomu
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回答No.2

著作権でなくて、商標登録ですよね。 商標登録は、特許庁に所定の書類を提出して、すでに同じものが出願されていなければ、登録完了です。周知性は必要ありません。 周知性うんぬんを言った人は、たぶん、前の回答と同じで、著作権と間違えています。 著作権には先願性(登録の早いもの優先)はないので、周知していないと有効になりません。

回答No.1

それ以前に音は登録できないと思いますが? 音に権利が出来たら、言葉を話す、音楽を聞く事もできません、例えば交通事故や騒音でその周波数が測定されたとし、権利の主張を誰が認めるのでしょう。 それとも負債しか生まないので音の権利者が、出ないように対策や保証してくれるのでしょうか?権利にと責任はセットですから。 基本的に文書化出来ないものは無理です、音楽なら、楽譜や、詩など文章化ができますが、音は文章化出来ません。