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音の商標登録の要件には周知性は必要か
音の商標登録の要件には周知性が必要だと聞きましたが、本当でしょうか? 商標法の条文をみるかぎりでは、周知性が必要とは書いてないようなのですが・・・
専門家の回答 ( 3 )
- 専門家小野 敦史(@ono630) 弁理士
2つ目の補足に対する回答です。 「出願人が、商標が著名であることを証明できれば、登録され得ます。 」というのはご指摘とおり、商標法第3条第2項の適用のことです。 拒絶理由を見ていないので、飽くまで推測の範囲ですが、現状では、このような審査ではないかと思います。
小野 敦史(@ono630) プロフィール
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補足に対する回答です。 現状の審査実務では、言語が含まれていな音商標は、識別性なしと判断され、拒絶理由が通知されていると考えられます。 これに対して、出願人が、商標が著名であることを証明できれば、登録され得ます。
お礼
小野先生どうもありがとうございました。
補足
小野先生、何度もすみません! 最後に一つだけお教えください。 >現状の審査実務では、言語が含まれていな音商標は、識別性なしと判断され、拒絶理由が通知されていると考えられます。 これに対して、出願人が、商標が著名であることを証明できれば、登録され得ます。 < ここの、「出願人が、商標が著名であることを証明できれば、登録され得ます。 」というのは、商標法3条2項が適用される場合は、という意味でしょうか?
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音に限らず、商標登録の要件には周知性は必要ありませんが、識別性が要求されます(商標法第3条各号)。 ただし、商標法第3条第3号から第5号に該当する場合であっても、商標が著名(周知よりもさらに広い範囲で知られている)であれば、登録され得ます。 なお、現状での審査実務は、言語が含まれていない音商標(例えば、商願2015-029809)は3条で拒絶されている傾向にあります。この場合には、著名性を証明する必要があります。 お聞きになったのは、このことではないでしょうか。
補足
小野先生、ありがとうございました。 少し疑問があるのです。 「現状での審査実務は、言語が含まれていない音商標(例えば、商願2015-029809)は3条で拒絶されている傾向にあります。この場合には、著名性を証明する必要があります。」という部分です。 音商標には識別性があれば登録可能としながら、どのような場合に、なぜ、著名性(顕著な周知性)が必要とされるのでしょうか?
小野 敦史(@ono630) プロフィール
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お礼
小野先生、何度もありがとうございました!