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身体障害認定基準について(4)

何度も丁寧にご回答いただいてありがとうございます。 私もここ1~2週間でずいぶん勉強させてもらいました。 ところで、今までの議論で基本的な認識の違いがわかりました。 身体障害認定基準について(3)の回答NO2の【ポイント】において ■すなわち、右上肢、左上肢、右下肢、左下肢とまず分けてから見る(=『指数の中間とりまとめ』もこれを最小単位とする)。 と表記なさっている部分に認識の違いがあります。 私の認識ですと <指数の中間取りまとめ>= 原則として「上肢、下肢、体幹」・・・の区分の中で中間的に指数合算し・・・ ⇒ p86回答欄の文言及び表にあるとおり 【つまり、上肢、下肢、体幹の段階で取りまとめる】 <合計指数算定の特例>= 同一の上肢又は下肢に重複して障害がある場合の当該一上肢または一下肢・・・ ⇒ p80のとおり 【つまり、右上肢、左上肢、右下肢、左下肢の段階で算定する】 私は上記のように、<中間取りまとめ>と<合計指数算定の特例>を別々の段階で実施するものだと考えています。 その証拠に、p86質疑欄で「特例3級」という表現は右上肢の部分のみにあり、左手関節著障を含む上肢全体の部分にはこの表現がない(=つまりここは<特例>ではなく<中間取りまとめ>を実施している)と考えています。 p343もこの認識により計算していけば理屈に合います。 この認識の違いをわかっていただけたでしょうか?

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回答No.1

こんにちは。 ご質問の件についてですが、考え方は以下のとおりです。 より正確な表現を期すために一部修正済ですが、「質問:身体障害認定基準について(3)」と考え方は全く同じです。 つまり、これ以上でもこれ以下でもありません。 あえて申し上げますが、「認識の違い」以前に、質問者の曲解が気になりました。 いずれにしても、これがすべてです。 したがって、もし仮に、今回の一連のご質問に関してこれ以上の質問が出たとしても、お答えするべきものはありませんので念のため。 十分な理解に努めてほしいと思います。 なお、今回は監督官署にも確認をとってあります。 【身体障害認定基準、身体障害認定要領】 (1)合計指数算定の特例(補訂版p80) 同一の上肢又は下肢に重複して障害がある場合の当該一上肢又は一下肢の、(中略)上肢又は下肢を欠いた場合の障害等級に対応する指数の値を限度とする。 ※「同一の上肢又は下肢」とは? 「上肢の右側(右上肢)に障害があるならば、もう1つの重複する障害も上肢の右側でなければならない」ということ。 同様に、左上肢・右下肢・左下肢をとらえてゆく。 ※「当該一上肢又は一下肢」とは? 右上肢・左上肢・右下肢・左下肢、それぞれの区分をいう。 すなわち、この区分を最小単位として「合計指数算定の特例」を考えてゆくことになる。 (2)疑義解釈(補訂版p86) a.中間指数のとりまとめ 肢体不自由に関しては、原則として「上肢、下肢、体幹」あるいは「上肢機能、移動機能」の区分の中で中間的に指数合算し、さらに他の障害がある場合には、その障害の指数と合算することで合計指数を求める。 つまり、「イ.上肢不自由」「ロ.下肢不自由」「ハ.体幹不自由」「ニ.上肢機能障害」「ホ.移動機能障害」ごとに中間指数をとりまとめるが、肢体不自由におけるおのおのの障害は、イ~ハのグループとニ~ホのグループの、どちらか1つのグループにしか属することができない(「原則排他」という。)。 b.中間指数のとりまとめにおいて注意すべき点 (補訂版には記述がないが、この注意点も適用されているので要注意) 「中間指数のとりまとめ」は、中間的な「合計指数算定」でもある。 したがって、肢体不自由においては、ここでも「合計指数算定の特例」を適用する(但し、「準用」と考えるので、求められた等級は「特例○○級」とは呼ばない。)。 c.「上肢又は下肢のうちの一肢」のとらえ方 「合計指数算定の特例」における「上肢又は下肢のうちの一肢」に係る合計指数の上限の考え方(合計指数算定の特例)は、中間指数のとりまとめの考え方に優先する。 ※「上肢又は下肢のうちの一肢」とは? 上述した「当該一上肢又は一下肢」のこと。 すなわち、右上肢・左上肢・右下肢・左上肢という区分。 この区分それぞれについてだけ、「合計指数算定の特例」を適用する。 言い替えると、右上肢・左上肢・右下肢・左下肢という区分ごとにおいてのみ「特例○○級」が存在する、ということになる。 この「特例○○級」を算出(「合計指数算定の特例」の適用)してから、上肢全体・下肢全体…というように、「中間指数のとりまとめ」を行なう。 (3)最終的な合計指数の算定(補訂版p79) 2つ以上の障害が重複する場合の障害等級は、重複する障害の合計指数に応じて、次により認定する。 なお、7級の指数は0.5とするが、7級単独では身体障害者手帳交付の対象とはならない。  合計指数18以上 … 1級 → 指数 = 18   同 11~17 … 2級 → 指数 = 11   同  7~10 … 3級 → 指数 =  7   同  4~ 6 … 4級 → 指数 =  4   同  2~ 3 … 5級 → 指数 =  2   同  1    … 6級 → 指数 =  1 【補訂版p342~p343の事例14】 ====================================  a.左手指一部欠損:7級(指数 0.5)  左上肢  上肢不自由 ====================================  b.右股関節軽障 :7級(指数 0.5)  c.右膝関節軽障 :7級(指数 0.5)  右下肢  d.右足関節著障 :6級(指数 1)   --------------------------  下肢不自由  e.左股関節著障 :5級(指数 2)  f.左膝関節軽障 :7級(指数 0.5)  左下肢  g.左足関節全廃 :5級(指数 2) ==================================== <最終的な合計指数を算定する手順> ※Aから順に手順を追って…) (A)左上肢の指数合計を算出 a=0.5   ⇒ 【上肢不自由(全体)】の指数合計となる   ⇒ 「0.5」(7級) (B)右下肢の指数合計を算出 b+c+d=2   ⇒ 「一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの(4級=指数 4)」を超えていない   ⇒ そのまま「2」(5級) (C)左下肢の指数合計を算出 e+f+g=4.5   ⇒ 「一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの(4級=指数 4)」を超えている   ⇒ 「合計指数算定の特例」による指数上限(上記の「指数 4」)を適用   ⇒ 「4」(特例4級) (D)【下肢不自由(全体)】の指数合計を算出 (B)+(C)=6   ⇒ 「一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの(4級=指数 4)」を超えている   ⇒ 「合計指数算定の特例」による指数上限(上記の「指数 4」)を準用   ⇒ 「4」(4級) (E)各障害種ごとの指数合計(中間指数)を総合    ・上肢不自由=0.5(7級)    ・下肢不自由=4(4級)   ⇒ 指数合計=4.5 ⇒ 総合での障害等級=4級

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