- ベストアンサー
人からお金を借りても返さない人
人からお金を借りても返さないのは何の罪になるのですか? 前もって言っておきますが、これは私ではなく知人の話です。 その額は数千万円にも上ります。借りた物を返さずそのまま自分の物として所有し、返してくれと言っても返さず、むしろ貸す方が悪いという態度でシラを切るような人です。 法律的にはどうなるのか教えて下さい。まず犯罪としてどのような刑事責任を問われるのか、また民事の場合どうなるのか、詳しく教えて下さい。宜しくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
> 法律的にはどうなるのか 何より第三者でも貸借関係が判るような、きちんとした借用書が必要でしょう。 何月何日にいくら借りて、明示された期日までにどのように返すかという。 これがなければどうしようもありません。 その上で > 貸す方が悪いという態度でシラを切る 借金当初から返す意思がない事が明白であれば、詐欺罪も成立するでしょうけど裁判になったら「このように返却する目途もあり、返却予定だった」と言われた場合、それを覆す証拠がなければ詐欺罪は成立しないでしょうね。 勿論民事裁判では全額返済を求める事が前提だとは思いますが、そのような相手では強制執行をしても難しいような気がします。 早い話が、なぜそんな大金を貸したか?です。
その他の回答 (2)
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
人からお金を借りても返さないのは何の罪になるのですか? ↑ 返さない意図で、借りれば、その時点で詐欺に なります。 しかし、返すつもりで借りた場合には、犯罪には なりません。 ただの債務不履行になるだけです。 その額は数千万円にも上ります ↑ 金額の多寡は、原則、犯罪の成立とは関係ありません。 借りた物を返さずそのまま自分の物として所有 ↑ 金銭を借りた場合であれば、その金銭の所有権は 借りた方に移ります。 従って、自分のモノとして所有するのは当然です。 返してくれと言っても返さず、むしろ貸す方が悪いという 態度でシラを切るような人です。 ↑ まあ、そんな人に数千万も貸す方もオカシイですね。 法律的にはどうなるのか教えて下さい。 ↑ 前述のように、詐欺になるかどうかは犯人の意思 の問題になりますのおで、詐欺の立証は難しいです。 だから、詐欺の場合は常習犯的な人間でないと 警察もあまり関与したがりません。 まず犯罪としてどのような刑事責任を問われるのか ↑ 刑事責任を問うのは難しい場合が多いです。 また民事の場合どうなるのか、詳しく教えて下さい。 ↑ 貸した、という証拠があれば、返還請求が可能です。 返さなければ提訴して、強制執行、ということに なります。 金額が大きいですから、ネットなどで解決しようと してはイケマセン。 お金を払って、専門家と相談することをお勧めします。
お礼
hekiyu様 詳しく教えて頂きありがとうございました。 大変参考になります。 捕捉になりますが、1人の人間が一度に数千万円を貸したのではありません。複数の友人知人また親戚等、ありとあらゆる人からお金を借りています。また一度に全て借りた訳ではなく、同じ人から複数回に分けて借りています。 一度に要求してくる額は数十万~数百万単位で、人や家により要求額を変えています。 知人だけでなくその親や兄弟までも借金癖があり、知人名義で借りた積もり積もったお金が数千万円になるのです。ここ10年程で借金が膨大に膨れ上がり、返済能力はありません。 何にそんなにお金が必要だったのかというと、家族の1人が癌にかかりその治療費や入院費、子供の養育費や進学の要り用、他にも事業の失敗等、理由は様々です。 知人は、若い頃定職に就いておらず、決まった収入が得られるようになったのは最近になってからです。それでも年収は200万円程度と低所得で、生活がキツキツです。 友人知人親戚の他にも、銀行や組合からもお金を借りていて、それらは返せる見込みがないため破産宣告しています。当然この先このような機関から借金はできないため、ヤミ金に行かない代わりに友人知人親戚等、ありとあらゆる人からお金を借りています。 私は50万貸していますが、別の友人は500万貸していて100万だけ返してもらったそうです。 以前、緊迫した表情でお金を貸してくれやって来たので断ると、私の勤めている会社からお金を借りてくれと言われた事もありました。 周囲の人に借金をするようになった経緯ですが、知人は若い頃サラ金に手を出し、取り立てが家にやって来て怖い思いをした事があります。 それからサラ金やヤミ金は避けるようになり、銀行やその他の機関でお金を借りるようになっています。そこでも返済が滞りお金貸してもらえなくなると、周囲の友人や知人親戚を頼るようになったのです。 お金を借りる時の手口としては、人を焦らせて判断能力を狂わせたり、泣き落としや半分脅しなどある意味演者です。 金も無いのに飲めや食えやとおごってくれたりやたら親切にしてして相手の気を良くし、その翌日には金の話を持っていきます。金を借りるためなら世話しなく動き、どんなセコい手口も使います。 借金を繰り返さずに、身の丈にあった暮らしをすればよいのにそれができません。 昔から見栄っ張りで嘘つき、嫌な事があるとすぐ逃げる、そういった性格も災いしています。もう病気です。
補足
捕捉→補足です。訂正します。 お礼文が長くなってしまい申し訳ありません。こちらに書くべきでした。
- neKo_quatre
- ベストアンサー率44% (737/1646)
> まず犯罪としてどのような刑事責任を問われるのか、 最初は返すつもりだったけど、返せなくなったとかって話なら、詐欺にならないです。 詐欺の案件として処理されるためには、お金借りる時に最初から騙すつもりだったって証拠が必要になります。 例えば、 ・お金騙し取ろうって計画を話してたとかの証言がある、証人がいるとか。 ・借用書の連帯保証人が実在しない人物で、別の人をその人物、返済能力があるようにでっち上げてたとか。 > また民事の場合どうなるのか、 しっかりした借用書なんかがあるなら、裁判で勝てるでしょうが、裁判所は相手からお金ぶん取って手渡ししてくれるわけではないです。 その後の、資産調べて差し押さえなんかがめんどくさいです。 > むしろ貸す方が悪いという態度でシラを切るような人です。 こうして知人の質問者さんに心配かけてるんだし、貸す方も悪いです。
お礼
neKo_quatre様 分かりやすく教えて頂きありがとうございます。 参考にさせて頂きます。 最初から騙すつもりで、お金を催促してきたのかどうかは分かりません。 しかしながら、大金を借りる場合は、家族が話し合った末に行動しています。知人に代わって、その親や兄弟がお金を借りに来る事もありました。少ない額で数千円から一万円くらいまでは、子供を使って借りに来させる時もあります。卑怯な出口です。 「電気が止められる」「ガスが止められる」「○○(子供の要り用)が必要」等、緊急性や同情心を煽りながら、人からお金を引き出そうとします。自分が地道に働く、節約勘弁するという発想はなく、どうにかして人からお金を巻き上げようと、それしか考えていません。 お金を借りる時は、うちだけではなく、他にも複数件をその日のうちにまわりまわって、借りています。断られたら次、また次というように巡り巡っています。もはやルート営業です。 私は普段から家族に、あの人とその家族には十分気を付けるようと口が酸っぱくなるほど繰り返し注意してきました。先日、私がほんの少し目を離した隙に家族の一人がお金を貸してしまい、悔しいったらありません。 あんなに普段から気を付けてお金を貸さないようにしていたのにと、悔しくて悔しくてたまりません。 別の友人の話です。 この場合もちょっとした隙に、友人の親が500万近くを知人に貸してしまいました。返してくれる当てもなく、催促に行くと逆に激怒され、もう来るなと言われた、どちらが悪いのか分からないと泣いていました。 今そのお金が手元にあったら…と悔しくてたまらないと言っています。 その時も友人の携帯に別の人から、「今から○○(知人)が金を借りに来る!今うちは断ったから次はそっちに行くはず!気をつけて!」と言われ、急いで外出先から帰ると、もう既に親がお金を貸してしまい帰った後だった…今一歩遅かった、悔しいと言っていました。 それと同じような事がうちでも起きてしまい、悔しいったらありません。 知人とその家族がやっている事は、もはや詐欺まがいのひったくりに近いものがあります。アーッ!と言っている間や目を離した隙を狙う、もはや泥棒です。そういえば、人相がもう既に泥棒です。 以前、知人の所有する建物が火事になった事があり、それを同情のエサに金を借りに来た事がありました。 他にも家族が癌になったり、頻繁に交通事故を起こしたり、何かと事が起きてはその度に金を借りに来ます。確かに同情はしますが、それとお金は別問題です。小一時間不幸話をされ、泣きながら身の上話をし、最後にはお金の催促。たまりません。
お礼
なぜそんな大金を貸したか?ですが、貸した方の家は比較的裕福で、金銭的に余裕があったからです。また、人の良さも災いしています。 知人らの間に、借用書が存在するのかは分かりません。恐らく口約束ではないかと思います。 詳しく教えて頂き、ありがとうございました。