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夫婦間の窃盗に対する民事訴訟について
夫と大げんかをし、精神的にまいってしまった私は、夫の車にスペアキーで入り、夫の財布 から1万円の商品券を抜き取ってしまいました。 その事実を夫は知り、激怒し私を訴えると言っています。 刑事事件では、夫婦間の窃盗については、特例で親族間の窃盗は罪にならないとあります。 夫は民事で訴え、お前を犯罪者にしてやると言っております。 私は謝罪し商品券も返しております。 しかし訴えるようです。このような場合、民事でどのように罪にされるのでしょうか? どのような意味で犯罪者にしてやると企てているのでしょうか?
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- hekiyu
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noname#159030
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補足
実は現在私から円満調停を申し立てています。 夫は離婚したいと言っております。