- 締切済み
夫婦間の窃盗に対する民事訴訟について
夫と大げんかをし、精神的にまいってしまった私は、夫の車にスペアキーで入り、夫の財布 から1万円の商品券を抜き取ってしまいました。 その事実を夫は知り、激怒し私を訴えると言っています。 刑事事件では、夫婦間の窃盗については、特例で親族間の窃盗は罪にならないとあります。 夫は民事で訴え、お前を犯罪者にしてやると言っております。 私は謝罪し商品券も返しております。 しかし訴えるようです。このような場合、民事でどのように罪にされるのでしょうか? どのような意味で犯罪者にしてやると企てているのでしょうか?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
”刑事事件では、夫婦間の窃盗については、特例で親族間の窃盗は罪にならないとあります” ↑ 正確には、犯罪にはなるが、免除になるということです。 警察に訴え出ても相手にされないと思われます。 ”夫は民事で訴え、お前を犯罪者にしてやると言っております” ↑ 民事で訴えても、犯罪者にすることは不可能です。 民事は民事で、刑事とは別物です。 ”民事でどのように罪にされるのでしょうか” ↑ 敗訴しても生じた損害を賠償しろ、という判決が出るだけです。 商品券は既に返却されているのですから、現実に 支払う金額はほとんど問題にならないでしょう。 ”どのような意味で犯罪者にしてやると企てているのでしょうか” ↑ 法律を誤解しているだけだと思われます。
家族間の窃盗は民事裁判というより家裁の管轄ですね。 他人が関わってる場合は地裁や簡裁にて審判がされると思いますが。 犯罪者にはできません。 相手を陥れるために虚偽の事項で訴えれば犯罪ですから。
- atamagawarui5
- ベストアンサー率25% (112/440)
>実は現在私から円満調停を申し立てています。 夫は離婚したいと言っております。 円満な解決を望んでないのでしょうかね? 民事訴訟法にもそのような記述みつから無いです。 ただ単に、離婚を優位に持っていきたいだけの、浅はかな行為としか取れません。 脅された事実があるなら、あなたが優位に立てますが。 どっちもどっちなので、とんとんですかね。 まぁ犯罪者になることはないので、ご心配無く。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
民事では、刑事裁判とことなり犯罪者という扱いはありません。 >夫は民事で訴え、お前を犯罪者にしてやると言っております。 これは、不可能な内容で無知な人がよく使う内容で、民事は損害賠償請求はできますが刑事裁判の様に犯罪を裁くことはできません。
- atamagawarui5
- ベストアンサー率25% (112/440)
離婚調停でもするんですかね? 民法ではそのくらいしか見つかりませんでした。
補足
実は現在私から円満調停を申し立てています。 夫は離婚したいと言っております。