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個人的に借りた金 

個人的に知人から500万円借りました。 その人の家族には内緒で貸してくれたので、現金で受け取り、返済はいつでも良いといってくれたのですが、こちらから月5万円ずつですが、手渡しで返していました。 でも家族にばれたらしく、急に先方の態度が変わって、今週中に全額返さなければ、告訴するとの催告書が届きました。 全額なんて急に言われても無理です。 借りたお金は、貸したほうが全額返せといえば、従わないと罪になるのでしょうか? 頭がいっぱいで眠れません、どうか皆さんのお知恵をお貸しください。 お願いします。

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  • ryuken_dec
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回答No.2

貸し借りの時点で期限や返済方法や金利というルールを決めるのが普通。しかし、今回はそれが無いのでややこしい。 >借りたお金は、貸したほうが全額返せといえば、従わないと >罪になるのでしょうか? そんな必要は無い。 今回のようなケースを法律屋に頼むと、一般的な類似ケースや返済能力などに合わせて落としどころを見つけることになるのが通常。 詳しくはどうなるか分からないが、例えば月10万円返済+ボーナスで20万とかになるかもしれない。

-yopi-
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 今日で1週間経って、今度はなんと言ってくるのか怖いです。

その他の回答 (2)

  • a_tomo
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回答No.3

まぁややこしい人からいい加減に借りたもんですな。  利息や返済期日の取り決めを交わした契約書(つまり借用書)がないなら、相手はいつでも返済を請求できます。ですが、ない袖は振れないので、それでは返済出来ないと言うのも自由です。一括で返せないと言ったから訴えるなんて言うのは債権者の横暴というものです。貴方が罪に問われる事はありません。今回一括して返せと言っているのは、債権者側の一方的な都合ですから、貴方に応じる義務はありません。今まで5万円ずつ返してきた実績を見れば、裁判所だってその延長で済ませる事を考えます。ところで返済の都度、領収書をもらってたんでしょうね?裁判所ではその領収書がものを言いますからちゃんと準備しといてくださいね。  このようなことは話し合いの末、双方合意の上で未定だった部分を書面で交わし、それに従って返済していくのが普通。いきなり書面を送りつけて、全額返せ!返せないなら訴えると言うなら、訴えてもらった方が話しは早いでしょう。こんな話し、裁判所だって全額一括で返せとは言いません。(当然、裁判所には貴方の申し立てをちゃんとしてください。黙ってれば相手の勝訴になります。)  失礼ながら、500万円もの大金を動かしていながら、双方ともオマヌですな。まるで、子供が火をもてあそんでいるよう。お互い少しヤケドした方が身のためでしょう。

  • lirakko3g
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回答No.1

500万円もの大金を借用書1つなしで貸し借りしますかね・・・? また月々5万円の返済をしていた質問者さんも領収書を全然もらっていないとすれば常識を疑ってしまいます。(相手が1円も返してもらってないよ、と主張したらどう反論するのでしょうか) 質問内容が事実だとして、この事案で「告訴」するのは無理でしょう。しても受け付けてもらえない。つまり刑事事件にはまずできません。 できるとすればせいぜい簡易裁判所に支払督促の申立てをするか、少額訴訟を起こす程度です。 それだって貸し借りをした客観的な証拠がないとならないし、そもそも 利率をいくらでとか、支払が滞ったらどうするかという取り決めもされてないのですよね。 支払督促さえ無理なのではないですか。

-yopi-
質問者

お礼

明快な回答ありがとうございました。 最初はこちらから貸してくれといったわけでもなく、ローンの話をしていたら、自分の家族に財産を残したくないから、家を建てる資金全額(5千万円くらい)出してあげるとまで言ってきたんです。そんな夢のような話があって良いのかと思いましたが、何億も入った通帳まで見せて、現金を持ってこられたら断れませんでした。 世の中にはいろんな人がいます。