- 締切済み
塗装業を営む人に騙されてお金を貸してしまいました。返せというのにお金が
塗装業を営む人に騙されてお金を貸してしまいました。返せというのにお金がないと言い返してくれません。 担保や保証人もつけませんでした。直ぐ返すというので利息も決めませんでした。住所を聞いても教えないで逃げきろうとしていましたが強く言ったら書いてきたのですが信用できません。警察に相談しても弁護士に相談しろと受け会ってくれません。質問(1)住所がウソのときは事情も考慮して刑事告訴は可能ですか。質問(2)個人で塗装業をしているので民事裁判が可能になっても「返すお金がない」と逃げれば取れないのではないかと思いますがどうすればよいですか。質問(3)個人貸しの場合利息はどのくらい請求できますか。質問(4)貸したお金を返さないときは刑事告訴はできますか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
質問(1)住所がウソのときは事情も考慮して刑事告訴は可能ですか。 =借用書があり、それに「嘘」の住所が記載されていれば、広い意味での「有印私文書偽造」、もっと突き詰めれば刑法第17章157条の「証書偽造罪」に相当します。借用書の有無が書いていないので分かりませんが、最初住所が分からなかったという事は、借用書は無いと見ました。正解ですか?私の考えが正解なら、この場合、刑事告訴はできません。 質問(2)個人で塗装業をしているので民事裁判が可能になっても「返すお金がない」と逃げれば取れないのではないかと思いますがどうすればよいですか。 =民事で「払いなさい」という判決・命令が出てもM3h3さんのおっしゃる通り「返すお金が無い」と言われれば、それまでです。お金の貸し借りのトラブルを民事裁判に持っていくのは愚策なんです、実は。借用書がもしあれば『内容証明』が威力を発揮するのですが、その点は弁護士・若しくは司法書士に相談してみてください。 質問(3)個人貸しの場合利息はどのくらい請求できますか。 =利息制限法でいけば年率29.2%が相当ですが、一応「ウィキ」に書いてあった文章を貼り付けておきます。 (以下、ウィキより抜粋) 金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が次の利率(単利。以下「制限利率」とする。)により計算した金額を超えるときは、その超過部分につき無効である(本法1条1項)。 元本が100,000円未満の場合 年2割(20%) 元本が100,000円以上1,000,000円未満の場合 年1割8分(18%) 元本が1,000,000円以上の場合 年1割5分(15%) 例えば、2004年(閏年)1月23日に500,000円を返済期日同年9月23日、利息年54.9%の約定で貸し付けたとすれば、約定どおりであれば返済期日に元本500,000円と245日分(初日も1日として取り扱う。最高裁昭和33年6月6日判決民集12巻9号1373頁)の利息183,750円(500,000×0.549÷366×245=183,750)の合計683,750円の返済を受けられるはずであるが、利息の契約は制限利率年18%を超える部分につき無効であるため、元本500,000円と利息60,245円(500,000×0.18÷366×245=60,245)の合計560,245円の返済しか請求できないわけである。 質問(4)貸したお金を返さないときは刑事告訴はできますか。 =いかんせん、お金を貸した、という証拠が無ければどうにもなりません。借用書があれば最初に書いた「私文書偽造」、相手の塗装屋が初めから返す意思も無く借りたのであれば広い意味での「詐欺罪」が適用され刑事告訴も可能ですが、この場合は刑事告訴は無理、民事告訴は愚策、としか言いようがありません。 いずれにしても『内容証明』が使えるかどうかです。相手が破産宣告したら全てがパーになるので、なるたけ早く弁護士なり司法書士なりに相談してください。
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
本人が返済の意思がないことを表明したときは詐欺で被害届を出すことができ告訴もできます 返済の意思がないことを表明しないのなら民事だけなので犯罪は成立しません 従って被害届は出せません 刑事裁判で有罪にできても返済は民事なので取り立ては自力になります 金がなければ金目の物や収入源を差し押さえることはできます