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債務の任意整理の成功報酬について

弁護士さんの債務整理の成功報酬と言うのは支払い期限の延長(1回の支払い金額の減額)が 債務者の希望通りでなく(希望取りと言うのは無理な話ですが)極端な話ですが1円でも減額になれば 成功とみなされ支払い義務があるのでしょうか? もしそうなると最初から見込みのないことが判かっていながら着手料を手にすることも素人相手には容易いことと思いますが? どの程度を成功と判断するのでしょうか?教えてください

専門家の回答 ( 1 )

回答No.2

債務整理の場合、債権者の請求額を減額した分が経済的利益として報酬の対象となります。ですから、1円でも減額すれば、報酬が発生します。ただ、通常その何%という決め方をしますから、1円では実質的には報酬はゼロでしょう。なお、いつも債務者の希望通りにいくことは誰も保証できません。 最初から見込みがないのに着手金目当てで引き受ける弁護士がいる可能性はあるのかもしれませんが、債務整理の着手金は通常低額ですから、そんなことをする人はたぶんいないと思います。

畑中 優宏(@oklawy581nuheho) プロフィール

弁護士法人湘南よこすか法律事務所逗子事務所 畑中 優宏(ハタナカ マサヒロ) 横浜弁護士会 【対応エリア】神奈川県を中心に隣接県まで対応 【営業日】9:30~17:30(時間外希望の方は事...

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