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債務の任意整理の成功報酬について

弁護士さんの債務整理の成功報酬と言うのは支払い期限の延長(1回の支払い金額の減額)が 債務者の希望通りでなく(希望取りと言うのは無理な話ですが)極端な話ですが1円でも減額になれば 成功とみなされ支払い義務があるのでしょうか? もしそうなると最初から見込みのないことが判かっていながら着手料を手にすることも素人相手には容易いことと思いますが? どの程度を成功と判断するのでしょうか?教えてください

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

・100万の債務が60万に減額されれば、40万が成功報酬の対象  (あくまで減額された金額が対象になります・・報酬は×20%) >最初から見込みのないことが判かっていながら着手料を手にすることも素人相手には容易いことと思いますが?  ・相談する状態では、相談料しかかからないでしょう   (相談する側がどれだけ情報を提供できるかで、    それにより減額がどの位か推測するわけで    場合によっては、相談側がペイしない場合もあります)   それで、実際に依頼するかどうかは、依頼する側の判断です  ・>最初から見込みのないことが判かっていながら   相談の段階で過払い金はありませんよで・・終わりでしょう   相談の段階で過払い金の金額は少ないでしょうね、どうしますか    ・・判断は依頼者にゆだねるでしょう   最終的に依頼するかどうかは、依頼者側の判断ですから    

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