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遺産分割協議について
「土地は長男に相続させる」という遺言がある場合、次男がこの土地を相続する旨の遺産分割協議をすることはできないのでしょうか? 民法907条によれば、被相続人が遺言で禁じた場合のみとなっているので、できるのではないかと思うのですが、どうなのでしょうか?
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「土地は長男に相続させる」という遺言がある場合、次男がこの土地を相続する旨の遺産分割協議をすることはできないのでしょうか? 民法907条によれば、被相続人が遺言で禁じた場合のみとなっているので、できるのではないかと思うのですが、どうなのでしょうか?
お礼
遺言執行者はいません。 共同相続人全員の同意があればできるのですね。 大変参考になりました。 ありがとうございました。