• ベストアンサー

遺産分割協議について

「土地は長男に相続させる」という遺言がある場合、次男がこの土地を相続する旨の遺産分割協議をすることはできないのでしょうか? 民法907条によれば、被相続人が遺言で禁じた場合のみとなっているので、できるのではないかと思うのですが、どうなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

可能ですが,当然ながら,相続人すべてが同意しないと,協議が整いません。その点は大丈夫ですか?とくに長男は同意されているのでしょうか。 ただし遺言で,遺言執行者が別途定められている場合は,無理なこともあります。下記がわかりやすいです。

参考URL:
http://www.zai3.com/qanda2.html#2
kyo0914
質問者

お礼

遺言執行者はいません。 共同相続人全員の同意があればできるのですね。 大変参考になりました。 ありがとうございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A