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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:傍系卑属の相続権)

傍系卑属の相続権について

このQ&Aのポイント
  • 傍系卑属の甥が他に相続する者がいない場合、相続権を得ることができるのでしょうか?
  • 民法889条には兄弟姉妹の相続権が明記されていますが、889条の2項により直系卑属でない者には代襲相続が適用されないとされています。
  • 傍系卑属である甥が代襲相続の項目が適用されるのかについて詳細な情報を求めています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • age1118
  • ベストアンサー率40% (219/536)
回答No.1

887条2項の「直系の卑属でない者」とは、子である相続人が養子の場合、「縁組前の養子の子」を排除する規定です。この場合でも、直系の卑属なら相続するのですから、養子がもともと孫だったりした場合には(相続税の関係上こうすることがあります)、代襲相続します。 889条2項で、わざわざ兄弟姉妹は「代襲相続できるとの条文」(887条2項)を準用しているのですから、兄弟姉妹の子である甥と姪は代襲相続できます。相続できなければ準用自体が無意味になってしまいます。 ただし、887条の2項は準用していないので、甥と姪の子供には、代襲相続しません。相続人の子・孫が死亡している場合でも、孫に子供がいれば相続しますが、兄弟姉妹の孫の場合は、相続できないわけです。 なお、遺言書があれば、それが優先されます。

choei
質問者

お礼

「第887条第2項の規定は、前項第2号の場合にこれを準用する」の「前項第2号の場合に」の取り方を誤ってました。 解決できましたありがとうございました。

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