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相続欠格と直系卑属について
先日実の父親がなくなりました。 父親は母と10年前に離婚し、その数年後に再婚しています。 再婚した配偶者には成人した子供が1人いますが父と養子縁組はしていません。 このことから現在の相続人は、実子で有る私と弟、再婚した配偶者で、 配分は 再婚した配偶者 1/2、私 1/4、弟 1/4になると思います。 しかし、再婚した配偶者が遺書の偽造をしていることが発覚しました、 この場合は相続欠格になり遺産の受け取りは出来なくなると思います。 ただし調べると、相続欠格の場合でも直系卑属がいれば変わりに受け取れると聞きました、 この場合、配偶者の成人した連れ子が1/2を代わりに受け取れるのでしょうか? といいますのも、相続欠格の手続きをしようと思いましたが結果的に配偶者側に1/2が渡るのであれば配分は変わらず無駄なので止めておこうと思います。 もし、欠格により私と弟で1/2ずつになるのであれば弁護士さんにでも頼もうと思います。 以上、ご意見お願いいたします。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家山田 剛(@oklawy479heniho) 司法書士
回答No.3
相続人となるはずの子(A)が,相続開始以前に死亡し,あるいは相続欠格や廃除によって相続人となることができなくなったときは,Aの子が,Aに代わって相続人となります(民法887条2項)。これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)と言います。 また,兄弟姉妹が相続人となる場合にも,同様の規定があります(民法889条2項)。 しかし,配偶者については,このような規定はありません。
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