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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書の特約事項の拒否)

賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書の特約事項の拒否

このQ&Aのポイント
  • 賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書の特約事項に関して、契約前に提示されずに引越し後に同意を求められて困っている。
  • 不動産業者の担当者が契約書関係書類一式を紛失し、再度契約書を作り直すことになった。
  • 特約事項が納得できないため追い出されるのを避けたいが、交渉の余地があるのか気になる。

質問者が選んだベストアンサー

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  • caf-caf
  • ベストアンサー率64% (1414/2208)
回答No.1

兼業大家です。 契約前に特約の説明を一切受けずに契約したのなら、後出しの特約は全て拒否をすれば良いです。 また、東京都都市整備局の賃貸ホットラインがありますから、仲介業者の怠慢や特約強要の旨をご相談されれば良いでしょう。 給湯器については、所有者の確認をされてください。 残置物であれば、借主(質問者様)の所有となりますから、修繕も廃棄も売却も借主のご自由です。 もしも設備であれば、通常使用での修繕費用負担の特約は一方的に不利であり無効だと拒否をすれば良いです。 今回は、全てが仲介会社の怠慢です。 しかし「>もし納得できないのなら退去時に争う方法もあります、とのことでしたが、」は、不動産会社の言い分も半分は正しいです。 本来であれば、敷金家賃1カ月分~3カ月分がかかる初期費用をゼロとしてご契約をされただけで、建前上は退去時にかかる費用は敷金ありでもなしでも同じです。 おそらく大家も仲介業者も心証の悪い借主となりますから、少しは安くしてあげられるようなところも、キッチリしっかり請求しようと思われるでしょう。 通常使用の範囲と善管注意義務違反と迷うような汚損などを、心証が悪いからこそ善管注意義務として請求されることはよくあることです。 敷金0物件では、退去時に支払う敷金相殺分(原状回復費用)を入居後に貯蓄しておくことが必須です。 敷金0で入居されているのなら、無傷の出費で退去できるとは思えませんし、裁判として争っても大家側への支払いは多かれ少なかれ認められますので大家側も相当強気です。 ですから、特約の後出し無効を大前提にして、もう少し安い特約であるなら受け入れるといった和解案を出されてみても良いと思いました。

yunake
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 もともと敷金1・礼金2か月の物件だったようですが、 入居者がおらず、敷金0とした経緯があるようです。 「>敷金0で入居されているのなら、無傷の出費で退去できるとは思えませんし」に関して、 ネットで自分に都合のいい情報を目にして、私は少し勘違いしていたようです。 (ハウスクリーニング代を請求されたが、ガイドラインを盾に交渉して拒否できた、等です。) 礼金・仲介手数料・保証会社利用等で100万円以上という、 我が家にとっては大きな出費だったので、私のケチな気持ちが大きくなってしまっていました。 また、仲介会社の落ち度に対しての苛立ちから 気が大きくなってしまっていたようにも思います。 ・給湯器は設備なので特約事項を拒否 ・鍵の刷新費用もできれば拒否 ・ハウスクリーニング代の多少の減額(これは難しいですかね・・・) をお願いしてみようと思います。 敷金相当分の原状回復費用についても、貯めなくてはいけませんね。 貸主(法人です。管理会社の持ち物件)と借主、顔が見えない同士とはいえ 心証が悪くなることは本意ではありません。 教えていただき、ありがとうございました。

yunake
質問者

補足

給湯器は残置物ではなく、設備でした。

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