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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:マンションの賃貸契約書の特約事項の効力について)

マンション賃貸契約書の特約事項違反による効力とは?

このQ&Aのポイント
  • マンションの賃貸契約書に書かれている特約事項は、契約書の一部として法的な効力を持ちます。
  • 特約事項の違反については、適正な手続きによりペナルティが課せられる場合もありますが、具体的な内容により異なります。
  • 例えば、騒音問題などの特約事項違反により、強制退去を求める場合は、十分な証拠や訴訟の手続きが必要になります。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#203300
noname#203300
回答No.1

 大家しています。  賃貸契約での『車の無断駐車禁止』の『特約』なんて、大抵の契約書に必ず謳われている『近隣の迷惑にならないように』なんて条文と同じく全く効力はありません。どこぞの神社のお札の方がマシってくらいです。  『管理会社』が強硬に責めないのも、裁判したって負けるのが分かっているからです。  どんな『契約書』にも大抵『滞納した際は直ちに契約は破棄』なんて書いてありますが、これさえ実際は最低3ヶ月の滞納を待たなければ裁判所は『明渡命令』は出しません。当然裁判所に『明渡命令』を求めるにはお金も時間もかかるのです。その上民事裁判の判決なんて“クソの役”にも立ちません。国だって諫早湾の確定判決を無視するくらいなんです。強制するのは更にお金がかかる。でも、自力救済で追い出せばこちらに刃が向きます。これが味噌もクソも一緒に『借主=弱者保護』の『借地借家法』という法律の精神なんです。  質問者様のお怒りは十分わかりますが、同じ法律に、同じように、質問者様も保護されていると御理解されて我慢されるしかありません。この国では『やったもん勝ち!』が横行し、石が浮いて枯葉が沈むのです。  質問者様がお書きのような権限が『管理会社』や大家に与えられているなら『近隣トラブル』なんて半減しているでしょう。  大家側の自己防衛は契約時の審査を厳しくするしかないのです。“すり抜け”られたら大家の負けです。

pegu123
質問者

お礼

ありがとうございます。 >賃貸契約での『車の無断駐車禁止』の『特約』なんて、大抵の契約書に必ず謳われている『近隣の迷惑にならないように』なんて条文と同じく全く効力はありません。 >これさえ実際は最低3ヶ月の滞納を待たなければ裁判所は『明渡命令』は出しません。~ >『やったもん勝ち!』が横行し~ >“すり抜け”られたら大家の負けです。 大家さんの生の声ありがとうございます。 非常に勉強になりました。 やったもん勝ちなんですね。。 キチガイほど有利な法律なんてほんとに糞食らえですね。 やはり安いところには ・それ相応のやつが集まる というのがよくわかりました。 あと引っ越して来て、すぐにうるさい奴は、 その後もずっーーとうるさいですし、 何かとトラブルを起こしますね。 さっさとお金貯めて引っ越そうと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • bucyo
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回答No.2

建築関係の仕事をしているものです。 無断駐車が何回あったのかはわかりませんが、無断駐車で「強制退去」ってかなり強引ですね。 騒音も同様ですが、強制退去のハードルは質問者さんのお考えよりも、かなり、いや雲の上ほど高いです。(苦笑) 無断駐車をしないで欲しいのであれば、その旨をまずは管理会社に伝えるべきです。 それによって被った迷惑があればそれも併せて伝えれば良いでしょう。 しかしながら、質問者さんが気に入らないなどの理由(ちょっとした迷惑を被っている場合も)で隣人を簡単に「強制退去」させる法律や方法はありません。 まずは管理会社に連絡ですね。

pegu123
質問者

お礼

ありがとうございます。 >かなり強引ですね。 重々承知しております。 実際は無断駐車に迷惑しているわけではないのですが、 騒音があまりにひどいため、 契約書に確実に違反しているものであれば、 何かしらできるのかと思った次第でした。 騒音のときに色々調べましたが、 残念ながら、やはり引っ越すのが一番合理的な感じですね。。

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